日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り242日(34週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「離職理由に基づく給付制限」を整理しました。

離職理由による給付制限が行われるのはいつからいつまででしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付3」のうち「技能習得手当・寄宿手当・傷病手当」から、

「技能習得手当」(雇用保険法36条)、

「寄宿手当」(雇用保険法36条2項)、

「傷病手当」(雇用保険法37条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「技能習得手当」が9肢(類題含めて12肢)、

「寄宿手当」が3肢、

「傷病手当」が14肢(類題含めて17肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「技能習得手当」は「6個」の知識、

「寄宿手当」は「2個」の知識、

「傷病手当」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「受講手当の日額は、基準日における受給資格者の年齢に応じて、500円又は700円とされている。」

(平成22年度問5B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「受講手当の日額はいくらか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、40日分を限度として支給するものとする。

 ②受講手当の日額は、500円とする。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは2つ。

その前に、前提として、この「受講手当」って、保険給付の体系上、どこに位置するもんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「求職者給付のうち、一般被保険者向けのもののうちの『技能習得手当』のうちの1つ。」でしたね。

ちなみに、技能習得手当のうち、もう1つの保険給付名は? はい、ついでに思い出す!

 

………、

 

「通所手当」でしたね。

系図を頭から思い出そうとした方は、単なる暗記をしている可能性が高いですね。

英単語を習ったばかりの子が、ピンポイントで月とか曜日の英単語を言えるのではなく、最初っから順に言っていかないといえないのと同じで、ただの暗記は使える知識という点では、かなり怪しい。

話を戻しましょう。

ポイントの1つ目は①。額そのものではありませんが、給付内容なので、ついでに記憶しちゃいましょう。

例によってカッコ書きをすっ飛ばすと、

「受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、40日分を限度として支給するものとする。」となって、とぉ~っても読みやすくなりましたね。

このひと手間をかけるだけで、テキスト読みの精度と内容理解&記憶定着が進むんですから、やらない理由はありませんよねー。

書かれている内容は、受講手当ってのは、公共職業訓練等を受けた日について支給され、40日分が限度よってことですね。

すっ飛ばしたカッコ書きは、

「(基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)」ですから、訓練を受け、かつ、失業の認定を受けた日に限られるってことですね。

更にカッコ書きの中のカッコ書きは、

「(基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)」ですから、基本手当の支給対象日が受講手当の支給対象日でもあるんだけど、法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日、すなわち、基本手当の減額がされる日(内職減額される日)についても受講手当の支給対象日になるよってことを言っていますね。

これって、場合によっては基本手当が支給されないことも起こりますが、それでも他の要件に当てはまっていれば受講手当は支給されるってことですね。

外側カッコの中では「限る」とあって、内側カッコの中では「含む」という機能語がダブルで使われていますから、ここは図を描いて、どんな論理関係なのかを確認するのはマストですね。

シンプルな条文の割に、しれっと機能語を2つも忍ばせてくるなんて、やりますな~(^▽^;)。

ポイントの2つ目は②。読めば分かりますね。1日あたり¥500。受講手当が「お昼ごはん代」と呼ばれる所以ですね。以上。

ちなみに、問題文にあるような年齢区分はありません。その意味では、本肢はでっち上げ問題ですね。

特定受給資格者や就職困難者の所定給付日数のところで年齢階層が出てくるから、そこがふわっとしている受験生を引っ掛けようとする意図なんでしょうか。随分、舐められたもんですね。

さて、今日で一般の受給資格者向けの求職者給付の過去問検討はおしまいです。

「受給資格」からはじまり、「被保険者期間」「失業の認定(with証明認定&認定日の変更)」「就職への努力」「待期」「賃金日額」「基本手当の日額」「賃金日額、基本手当の日額の上限額と下限額」「自動変更対象額」「基本手当の減額」「受給期間」「所定給付日数」「支給方法及び支給期日」「(各種)延長給付(とそれらの間の調整)」「(各種)給付制限」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」までが、ず~~っと、一般の受給資格者向けの求職者給付の内容です。

社労士試験上、1つのテーマにこれだけのボリュームが盛り込まれているところは他にありません。

なので、今、どこに位置している内容なのかが見失いがちになってしまいます。

これを防ぐには、体系上のどの話なのかを確認することです。

何の話をしているのかが分からなかったら、そりゃちんぷんかんぷんな気になりますし、記憶にも残りません。

雇用保険法の苦手感を薄めるには「今、何の話をしているのか?」を自問自答する癖をつけてみてください。

ドS勉強会に参加された方は、大丈夫ですね?

 

今日のまとめ

今日は、「技能習得手当(のうちの受講手当)」を整理しました。

また、何の話をしているのかを見失いそうなときは、体系上のどの話なのかを確認するとよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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