みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り230日(32週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。
「延納、いやだ(/o\)。」
「申告書の経由が意味不明(ToT)/~~~。」
「『メリット制』と見ただけでため息が出てきちゃう(*ノωノ)。」という方に朗報です\(^o^)/
今週土曜の1月14日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑤徴収法
を実施します(終了予定は19時+☆☆分です。)。
ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
参加された方の言葉を借りれば、
「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や
「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「延納が可能か?チヤートは作っていましたが、事務組委託と金額が逆だったり、有期事業の一括の要件が出てこなかったり、何故確定保険料が延納できないか?(概算の清算だから)出てこなかったり、暗記に頼る所と理屈を理解する所を深められた。」
「有期事業の一括の要件5つあるのを整理した。延納のフローチャートで、どこで事務組合が入ってくるかわかった。」
「経由はこれまで納付も提出も同じかと思っていましたが、別物ということがわかりごちゃごちゃだった知識が紐ほどけるのではないかと思う。また初めて聞いたという事はなく聞いたことはあると思う点から知識の定着をしていけば、苦手だったものが普通にしていける。と気づいた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。
ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。
さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第5回徴収法の会の申し込み締め切りは、1月12日(木)の23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~19時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「能力開発事業」を整理しました。
能力開発事業は、どこが行うんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。(以下略)
②政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、①各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用の負担等・不服申立て・その他」のうち「費用の負担」から、
「国庫の負担」(雇用保険法66条)、
「保険料」(雇用保険法68条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「国庫の負担」が小見出しなしと、小見出し「雇用保険二事業に要する費用についての国庫負担」に枝分かれしていて、
小見出しなしは8肢(それと選択式が2問)、
「雇用保険二事業に要する費用についての国庫負担」は1肢、
「保険料」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国庫の負担」の小見出しなしは「2個」の知識、
「雇用保険二事業に要する費用についての国庫負担」は「1個」の知識、
「保険料」は「個」の知識でパーフェクトだとまとめました(むしろ徴収法の論点ですが。)。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。」
(平成29年度問5E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「雇用保険法上、国庫負担がないものは何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る。第3号において同じ。)、育児休業給付並びに第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。(以下略)」
ですね。
整理の視点
おなじみの国庫負担の話です。
このブログを活用されているあなたなら、体系図を書くときに、保険給付名だけを穴埋めするのではなく、対象者や国庫負担率についても同時に思い出すことをしているかと思います。今日はその内容の確認です。
平成24年度の選択式が割と素の条文に近い形で出題されたことがあります。
頭の中にしまってある内容が使える状態になっているかの確認も含めてやっていきましょう。
文章自体の構造はこうなっていますね。
「国庫は、」
「次に掲げる区分によつて、」
「求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)
「及び」
「雇用継続給付(介護休業給付金に限る。第3号において同じ。)、」
「育児休業給付」
「並びに第64条に規定する職業訓練受講給付金」
「の支給に要する費用の一部を負担する。(以下略)」
つまり、国庫負担があるのは、求職者給付、雇用継続給付、育児休業給付、職業訓練受講給付金ってことです。
保険給付の全てに国庫負担があるのではないんでしたね。
じゃあ、今ざっと見た中で、国庫負担がない保険給付のカテゴリーは何になるでしょう? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
就職促進給付と教育訓練給付ですね。これらはカテゴリーごと丸々👆の条文には出てきませんでしたから、以下の小カテゴリーのどれについても国庫負担なしってことです。
問題文で、これらのカテゴリーで国庫負担ありなんて出されたら、コンマ何秒かで正誤判断できますね。
で、それぞれのカッコ書きを見ると「~を除く」「~に限る」とありますから、同じカテゴリーであっても国庫負担のあるものとないものとに分けられますね。
まず「求職者給付」。これは「高年齢求職者給付金を除く。」となっていますから、4つある求職者給付のうち、高年齢求職者給付金だけが国庫負担なしってことです。
なので、残りの3つについては国庫負担ありです。
では、残りの3つとは? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「基本手当、特例一時金、日雇労働求職者給付金」ですね。
今の時期、徴収法か、進度が早い方であれば健保法の学習をされているかと思いますが、忘れそうなタイミングで雇用保険法の体系図を思い出すようにしていますよね。
次に「雇用継続給付」。こっちはカッコ書きが「介護休業給付金に限る。」となっていますから、雇用継続給付のうち、介護休業給付金だけに国庫負担があることになります。
じゃあ逆に国庫負担がないものは? はい、体系図を思い出す!
………、
「高年齢雇用継続給付の『高年齢雇用継続基本給付金』と『高年齢再就職給付金』。」ですね。
なので、保険給付名に「高年齢」と付くものには国庫負担がないと覚えられるんですね。
他の「育児休業給付」「職業訓練受講給付金」は特に問題ないですね。しいて言えば、後者は保険給付でないのですが国庫負担があるということ。
雇用保険法は、原則として保険給付に国庫負担をしているわけですから、ニ事業の給付金に国庫負担をするというのは例外です。
例外は試験問題にしやすいですから、みなさんも注意して記憶しているかと思います。
また、今日は負担率には触れませんでしたが、国庫負担の有無のみならず、負担率についてもついでに思い出しておきましょうね。
今日のまとめ
今日は、「国庫の負担」を整理しました。
また、忘れそうなタイミングで思い出すことが、強い記憶につながるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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