日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2022年度合格へのカウントダウン㉓~労災法3-2

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り23日(3週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「労災法の療養補償給付」を整理しました。

 

業務上の疾病が再発した場合の扱いはどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「業務上の疾病が治って療養の必要がなくなってもその後にその疾病が再発した場合は、原因である業務上の疾病の連続であって独立した別個の疾病でないから、引き続き補償は行われる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの6日目も、労災法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「国庫は、労災保険事業に要する費用の一部を補助することができる。」

(平成26年度問7C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「労災法上、何に対して国庫補助が行われるか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。」

ですね。 

 

整理の視点

今日も地味目の論点ですね。保険給付科目ではどこでも顔を出してくる話です。

労災法では、予算の範囲内での国庫補助はありますが、国庫負担はありません。

既に横断整理をご自身で済ませているかとは思いますが、ついでに他の科目もみておきましょう。

労災:補助できる(予算の範囲内)。

雇用:負担する(どの保険給付にどれだけの割合かは頻出論点ですね)。

健保:負担する(事務費)。補助する(協会けんぽ、ほとんどの保険給付。組合には補助なし。)

国年:負担する(給付、事務費)。

厚年:負担する(基礎年金拠出金、事務費)。

国保:負担する(自治国保)。補助できる(組合国保

高医:負担する(12分の3とか、1とかいうやつね。)

介護:負担する(20%とか25%ってやつね。)

って感じでしょうか。介護保険法には事業に要する費用の一部を補助することができるといった規定もありますが、過去問にないんで無視してもいいでしょう。

ざっと見ると、圧倒的に国庫負担が多いですね。

ってことは、少ない方の国庫補助から覚えていった方が省エネできそうです。

僕だったら、労災が特徴的なので、真っ先に覚え、健保→国保の順に覚えます。このとき「協会けんぽのほとんどの保険給付には補助があるんだけど、組合にはなし。けど国保組合にはあり。」のように対比を浮き彫りにして覚えますね。その方が「あれ~、どっちがどっちだったかなー。」を防げるんで。

次に国庫負担を覚えていくのですが、共通項探しをするのもよし、科目ごとに何に対してをつぶしていくのもいいでしょう。

理屈はそれぞれにあるんでしょうが、単純に覚えるだけのことなので、わざわざサイドストーリーまで持ち出すまでもないでしょう。

意外といろんな科目で顔を出してくるので、どの科目でどうなっていたかがこんがらがってしましやすいですね。

ただし、これを見やすい資料を眺めるだけだったり、塗り絵をしているだけでは短期記憶にはなるかもしれませんが、いつまでたっても長期記憶にはなりません。したがって、本試験会場では使い物にはならないでしょう。

僕がこうした記事を書くのは、あくまで科学的な勉強法に基づいた実際の例を示しているにすぎません。

これを参考にしてあなた自身が脳みそに汗をかいて、自分なりの使える知識に変えてはじめて身についたことになるのです。

テキストを眺めるだけだったり、暗記カードあたりを見返すなんてことは受け身でしかありません。

思い出すことを何回も繰り返すのが、超直前期に合格者がしんどい思いをしながらやっていることです。

このブログを活用されているあなたも、その中のおひとりですよね。

 

今日のまとめ

今日は、過去問チャレンジ2週目、労災3回分の2回目(国庫補助)をしました。

また、合格する方は、本試験会場で使える知識にするために基本事項を何回も繰り返し思い出すんだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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