みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り24日(3週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。そう、今期最後のアレです。
今週の土曜日、8月6日の13時から今年度向けの全科目横断の勉強会を実施します。
今回は、基本事項の盲点になりやすい箇所に絞って、ガチガチに知識固めをします。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。
時間は13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。
今回は、20時くらいまで終える目標です。
勉強会後、小1時間ほど息抜き会的なこともやりましょうか。
1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。
自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。
進め方は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
さらに、
今、最短最速勉強法You Tube動画で話題のなが玉先生にもサポート役でご参加いただき、合格者は超直前期にどんな過ごし方をしていたのかや、受験の心構えといったことをお伝えいただく予定です。
なお、この勉強会に参加すると、
「どういう点で、つまづくかの最終確認をすることができました。また、違和感がある場合は、自分を信じて問題を解くことです。」
「まだまだ、足りない。しかし、試験会場にもっていく素材はそろっている。残りの期間でやるだけことをやる。」
「試験当日までに勉強することを決めることができた。」etc.
といったことが身に付いたり、気づけたりします。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第12回全体横断の会の申し込み締め切りは、本日23:59といたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「安衛法の(その他)」を整理しました。
仲間外れを選ぶ問題はどのように解くんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「選択肢の記述に違和感はないかと考える。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの5日目は、労災法の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。」
(平成19年度問1E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「業務上の疾病が再発した場合の扱いはどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「業務上の疾病が治って療養の必要がなくなってもその後にその疾病が再発した場合は、原因である業務上の疾病の連続であって独立した別個の疾病でないから、引き続き補償は行われる。」
ですね。
整理の視点
労災では珍しい通達からの出題です。
通達というのは、明文に書かれていない状況について、法の趣旨に立ち戻って論理的な思考をし、妥当な結論に導かんとする行政解釈です。
したがって、私たちが知らなかったとしても、その場で考えて「多分こうだろう。」と推測することは十分可能です。知らないからといってお手上げ状態になるのは、単なる思考停止ですから、普段の訓練次第で、どうにでも対応できます。
では、細切れにしてその思考を辿ってみましょう。
まず「業務上の疾病が治って療養の必要がなくなってもその後にその疾病が再発した場合は、」の部分は、「~の場合は、」とありますから、こんな時にはという場面設定ですね。
言っていることは、業務上の疾病がいったん治ったんだけれども再発したらどうすんのってことですね。
続く「原因である業務上の疾病の連続であって独立した別個の疾病でないから、」の部分は「~から、」とありますんで、結論に至る理由説明の話ですね。
ここが一番のポイントですよ。
再発した疾病ってのは、元々の業災がなければ発症しなかったはずです(条件関係はある。)。また、その疾病自体は治る前の疾病と同じものなのですから、治る前の疾病と業務との間に相当因果関係が認められていたのだから、再発した疾病と業務との間の相当因果関係も認められるといっていいでしょう。
このことを通達では「原因である業務上の疾病の連続であって」と表しているわけです。
どうです?
通達自体を知らないとしても「おそらくこういうことだろう。」と推測することは十分に可能です。
最後は結論部分です。「引き続き補償は行われる。」訳ですから、療養補償給付を再び受けられるということですね。
また、療養のために休業を要するのであれば、休業補償給付も支給されますね。さらにいうと、傷病等級に該当するのであれば、労基署長の職権で傷病補償年金が支給されるということにもなるでしょう。
労災法も条文数が少ないですから、かつてのように「条文本則ではどうなっていますか?」といった問題は相対的に減るでしょう。
しかしながら、こうした通達というのは、当然、法律本則に従った内容でなくてはなりませんから、私たちが受験対策としてすべきことは、基本事項をガチガチに固めることです。
そのためには、過去問検討を通じ、基本事項が秒で思い出せられる状態に仕上げることです。
残りの期間、どれだけ瞬時に思い出せられる論点知識が増えるかの勝負です。これをすることで、本試験問題への反応速度が上がって、合格圏に達することができるようになります。
模試の検討やら、ヤマ当て講座を受けるのもいいのかもしれませんが、受け身なことをやるよりも、攻めの学習を能動的にやった方が、テンションが上がりますし、結果として身につくものも増えますよ。
このブログを活用されているあなたなら、とっくにアドレナリン全開一歩手前くらい目での状態に盛り上がってきていますよね(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
今日のまとめ
今日は、過去問チャレンジ2週目、労災3回分の1回目(療養補償給付)をしました。
また、通達の内容は、仮に内容を知らなかったとしても、現場思考でどうにかなるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
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受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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