みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り121日(17週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今日からゴールデンウイークのお休みという方も多いでしょう。
時間が十分にあると、私たちは怠けてしまいがちです。また、時間をかけさえすれば勉強したものと勘違いもしやすいです。
何を学び、どういったものを本試験会場の持っていくのかのチェックまで出来て勉強ですからね!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「充当」を整理しました。
国年法上、どんなときに充当ができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
②①の規定による年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
一 年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二 遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち「国庫負担・基礎年金拠出金等」から、
「国庫負担と事務費の交付」(国年法85~86条)を整理します。
「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」、「積立金の運用」は飛ばします。
前者は、今後の選択式対策上、条文に目を通し、選択式で抜かれそうなフレーズを考えてみましょう。
後者は、選択式の過去問をおさらいする程度で十分でしょう。(実際、令和元年度選択式は、平成20年度選択式を解いておけば対応できましたね。)
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「国庫負担と事務費の交付」は10肢(類題含めて13肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国庫負担と事務費の交付」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の2分の1に相当する額を交付する。」
(令和元年問1ア)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「市町村長が行う国民年金の事務の処理に必要な費用に対しての国庫負担はどうなっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。」
ですね。
整理の視点
ちょいとマイナーな中身ですが、国庫負担の枠組みの中の1つの知識として、この肢の他にも平成23年度に出題歴があるので、スルッと押さえておきたいところです。
ポイントは2つ。
1つ目は「市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、」であること。
これより前の「政府は、政令の定めるところにより、」の部分はテンプレフレーズですから、さほど気にしなくてもいいでしょう。
で、対象が「市町村」であることで、都道府県は含まれないんですね。国年法の最初のところで「管掌」という話がありました。そこでは事務の一部を行わせることができるとして市町村がありました。ここでは都道府県は出てきません。これとのリンクで覚えておくといいでしょう。
ちなみに共済組合等にも事務の一部を行わせることができますが、こっちの方には国庫負担がないんですよね。管掌と国庫負担の異同という点でサラっと比較しておきましょう。
ポイントの2つ目は「市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。」こと。何についての国庫負担かと、その負担割合ですね。
負担の対象は「事務の処理に必要な費用」。要は人件費ですね。
負担割合については、給付のそれとは異なり「○分の1」のようにはなっていませんね。本肢は、給付に書いてるようなことが事務費にもあるように作ってありますね。よくある引っ掛けパターンです。
ってことは、私たちが国年法の国庫負担について個々の負担割合を覚えるよりも「国庫負担」という大きなくくりの中で「☆☆については2分の1」とか「△△については100分の60」とかって一度の機会にまとめておけば、いざ本試験で負担割合が問われた時に「あれ~、★★って、負担割合どうだったっけな(´;ω;`)」ってならずに済みます。
過去問を解きながらのデータベース作りは、本試験問題が何も見なくてもスラスラ解けられるようにするための準備です。
そのためには「望ましい困難」を経験することが良いようです。要は脳みそに汗をかけって事なんですが(๑≧౪≦)てへぺろ。
準備が疎かだと、本試験では太刀打ちできません。普段出来ていないことが本番でできるなんてのは創作の世界だけの出来事です。
このブログを活用されているあなたは、普段からこれでもかっ!ってくらい問題が自在に解けられるような準備が出来ていますね?
今日のまとめ
今日は、「国庫負担と事務費の交付」を整理しました。
また、問題がスラスラ解けるようになるためには「望ましい困難」を経験した方がよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。