日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉛~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り126日(18週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「年金の支払の調整(内払)」を整理しました。

国年法上、内払い調整はどのように行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

 ②年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

 ③同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「国庫負担・基礎年金拠出金等」から、

「国庫負担と事務費の交付」(国年法85~86条)を整理します。

国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」、「積立金の運用」は飛ばします。

前者は、今後の選択式対策上、条文に目を通し、選択式で抜かれそうなフレーズを考えてみましょう。

後者は、選択式の過去問をおさらいする程度で十分でしょう。(実際、令和元年度選択式は、平成20年度選択式を解いておけば対応できましたね。)


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「国庫負担と事務費の交付」は11肢(類題含めて14肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「国庫負担と事務費の交付」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。」

(平成26年度問4オ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「国年法上、給付費以外で国庫負担があるものは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。」

ですね。

 

整理の視点

はい、今日のは読めば分かりますね。っていうコメントだけじゃぁ芸がないので、周辺知識も含めて固めていきましょう。

まず、今日の論点知識は、要は、国年事業についての人件費は、予算の範囲内で国庫負担するよってことです。

国年法上の国庫負担というと、どうしても「7分の6」だの「5分の2」だのといった老齢基礎年金への国庫負担割合の方に目が向きがちですが、こうした地味な論点知識って、割合スンナリと思い出せられるので、記憶するための負担を減らしてくれる一方、本試験で出題されたときにはサービス問題となるんで、ササっと済ませておきたいところです。

ところがだ。

過去記事で検討したことがあるんですが、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉛~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

この問題と今日の問題とで、問われている内容が区別できていない方が一定数いらっしゃるんですよね。

「政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の2分の1に相当する額を交付する。」(令和元年問1ア)

さあ、どうです? 何が違うでしょう? はい、考えて!

 

………、

 

今日の問題は、事務費への国庫負担ですが、こっちの問題は、市町村への事務費の交付の話ですよね。

根拠条文も、こっちの問題は、今日の論点知識のと違ってこれです。

「政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。」

両方を見比べてみると違いは歴然としていますよね。

今日の問題は、主語が「国庫は、」であるのに対して、令和元年度の方は「政府は、」です。

主語が違うのですから、話の内容が全く別モンだというのは、小学生の国語レベルの話です。

ところが、大人になると、そんなことには無頓着に問題を解いたり、テキストを「読み込む」などといったことをやってしまうんですね。困ったもんだ(;´∀`)。

これを防ぐにはどうしたらよいか?ですが、1つは、問題を解いたときの根拠条文に目を通すことです。

どの過去問集や答練、予想問題であっても、解説ページには根拠条文が載っています。

これを基に、テキストの該当箇所に目を通します。他の問題を解くときも同様です。

似たような話だなと思った時には面倒がらずに、必ず根拠条文をチェックします。すると、違う条文であるときには、何がどう違うのか?の気付きを得ることができます。

もう1つは、主語と述語の対応関係が読み取れているかのチェックを必ずすることです。

多くの受験生さんは、前に進むことばかりだったり、知識をインプットすることといった「バケツに水を注ぐ」ことに注力しがちです。

ところが、覚え込もうと詰め込んだ知識はすぐ忘れますから、その対策も含めて知識化しないと、真に試験で使える情報にはなりません。

インプットする際に、今、自分が何について、どんな内容を学び取ろうとしているかのインデックスをつけるだけでも定着に差が出ます。

その第一歩がテキストに書かれていることの主語と述語の対応関係がどんなものだったかを自覚することです。

私たちの周りにもいませんか? 何を言いたいんだか訳分からん人って。

そういう場合って、本人の中では完結した話なので、肝心な部分が省略されて言語化されます(そもそも間違った理解や情報を元に話し出すことも多いですし、論理破綻していることもありますが。)。だから周囲は「なんのこっちゃ(?_?)。」ってなりますよね。

少なくとも、社労士試験の受験勉強では、整理整頓された状態の頭の中身でいるように普段から訓練しておきたいところです。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「国庫負担と事務費の交付」を整理しました。

また、似たような話が出てきたときは、場面の違いに注意を向けるべしということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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