日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り155日(22週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、健保法の「質問・検査等」を整理しました。

厚生労働大臣が、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができるのは、誰に対して、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

厚生労働大臣は、法第63条第3項第1号又は第88条第1項の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日からは国年法です。

「もう、とっくに終わっていて、今は厚年法やってる。」って方は、何も見なくても思い出せられるかにチャレンジしてくださいね。

 

今日は、「総則」の「総則(用語の定義以外)」から、

国民年金制度の沿革について」、

国民年金の給付」(国年法2条)、

「管掌」(国年法3条)、

「年金額の改定」(国年法4条)

「調整期間」(国年法16条の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

国民年金制度の沿革について」は2肢(それと選択式が1問。)

国民年金の給付」は1肢、

「管掌」は3肢(類題含めて4肢)、

「年金額の改定」は選択式が1問、

「調整期間」が1肢(類題含めて2肢。それと選択式が2問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

国民年金制度の沿革について」は、歴史の問題として「1個」の知識、

国民年金の給付」は「1個」の知識、

「管掌」は「1個」の知識、

「年金額の自動改定(調整期間)」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額に所要の調整を行うものとする。」

(平成23年度問1D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「国年法上、どんなときに年金たる給付の額に所要の調整を行うものとするとされているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「政府は、法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において『給付額』という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下『調整期間』という。)の開始年度を定めるものとする。」

ですね。

 

整理の視点

初っ端から面倒なやつをセレクトしました。過去問出題歴はそこそこあるんだけど、結局、何を言ってんの(?_?)となりやすいものですね。

選択式での出題もありますが、知っている答えだけを吐き出すだけなんてのが勉強ではないというのは、お分かりだと思います。

では、どういうこっちゃ?を解明していきましょう(^o^)丿。

まず「政府は、」は主語ね。まさかまさか「機構は、」なんて来られてもビビったりしませんよね。

国民年金制度の根幹の話なのですから、「受付窓口」ともいうべき機構が出る幕ではありません。

次に「法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、」は、「どんなときに?」の話。

意味の塊としては、さらに2つに分けることができ、

「法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、」

国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、」

となります。

最初の「法第4条の3第1項の規定」ってのはこれで、

「政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下『財政の現況及び見通し』という。)を作成しなければならない。」

いわゆる「財政検証」と呼ばれるもので、今年がその年に当たります。

ご承知の方も多いと思いますが、この議論の中で、国民年金の保険料の納付期間を今より5年延長して厚生年金と同じく65歳までの45年間にする案や、厚生年金から基礎年金財政への拠出額を増やし、「マクロ経済スライド」による基礎年金の給付抑制の期間を短縮する案などが出されています。

検証結果が出るのは夏以降なので、直接的に今年の試験問題に影響はありませんが、合格後には必要とされる知識なので、薄っすらとでいいんで、知っておいてもいいでしょう。

話を戻すと、出だしの部分は「財政検証を行うにあたり、」くらいになります。

もう1つの方は、国年の財政が、財政均衡期間のラストイヤーの給付に必要な積立金を残しつつ、均衡期間中に赤字になるような場合にはってことです。

つまり、最低1年間分の給付に必要な財源をプールしつつ、毎年の収支が赤字にならないようにするんだってことです。

じゃあ、ここでいう「財政均衡期間」って、いつからいつまでの期間のことでしたっけ? はい、思い出した! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間」でしたね。

これが「100年間大丈夫な(ホンマか?)年金制度」と言われるゆえんです。

つまり、財政検証を行う5年ごとに、将来100年間の見通しを立てるということです。

誰です?「平成17年から100年間。」などと言っているのは?

平成17年は、「調整期間」の開始の年、すなわち「マクロ経済スライド」の開始年です。これが、結論部分にある「政令で、給付額を調整する期間(以下『調整期間』という。)の開始年度を定めるものとする。」によって定められたものです。

順序が前後しましたが、5年ごとの財政検証を経て、向こう100年間の予測を立て、必要であれば、マクロ経済スライドを発動させて年金給付を抑え、財政を安定化させますよってことです。

それで現在は、マクロ経済スライド真っ只中ということなんです。

前回の財政検証オープンソースをみますと、給付水準調整の終了年度の見通しが2043(令和25)年度~2047(令和29)年度となっているんですが、果たして、そううまくいくものか。

経済予測なんてほぼ当たらない世界で、まして、その頃に当てが外れたとしても責任を取るべき者がいないに等しいんだから、いかがなものかとは思いますがね。

おっと、お叱りを受けてしまいかねないんで、このくらいにして。

今日のところでは、「調整期間」と「財政均衡期間」の違いと関係性が整理できて記憶できていれば十分でしょう。

これが、後に出てくる「マクロ経済スライド」の理解と記憶の前提条件となります。

このブログを活用しているあなたなら、力任せの暗記に走ることなく、用語の意味やどこで出てくるものなのかが九九レベルで即答できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「年金額の自動改定(調整期間)」を整理しました。

また、理解が難解な箇所ほど、用語の意味と使いどころに注意を払うべしということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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