みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り235日(33週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「移転費」について整理しました。
移転費の額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「教育訓練給付」から、
「教育訓練支援支給金」(法附則11条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「教育訓練給付金」は30肢(類題含めて31肢)、
「教育訓練支援支給金」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「教育訓練給付金」は「10個」の知識、
「教育訓練支援支給金」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「教育訓練給付金の算定の基礎となる、一般教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、①入学料及び最大1年分の受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)、②一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)のみである。」
(平成21年度問6E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「一般教育訓練の受講のために支払った費用として認められる範囲のものは何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が法第60条の2第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に100分の20以上100分の70以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
②①の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
一 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)
二 則101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第2条第5項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)」
ですね。
整理の視点
文章はややごちゃっとしていますが、ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは2つ。
1つ目は「教育訓練給付対象者が法第60条の2第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)」が対象であること。
どんな講座を受けたのでもOKってわけじゃないですよって話でしたね。
で、その「厚生労働省令で定める範囲内のもの」ってがポイントの2つ目で、②の内容です。
まず、原則として、入学料と受講料だけが給付の対象です。
なので、対象講座であったとしても、交通費やらパソコン代やらといったオマケの費用については対象外ってことですね。
なお、引用した条文ではなく、別の施行規則の条文で「入学料及び受講料(第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。第101条の2の6(②の条文のこと。)において同じ。)の額」と定めがあるため、私たちのテキストでは、受講料については一般教育訓練については最大1年分という記載になるんですね。
で、例外として、入学料&最大1年分の受講料以外について、キャリコンのキャリアコンサルティングを受けた場合には、その分の費用についても給付の対象になるわけです。
あくまでも「受けた場合には」の話ですから、受けていないのであれば問題なしです。
ここでも上限があって、MAX2万円までについての費用が対象ってことです。
さらに「一般教育訓練の受講開始日前1年以内」に受けたキャリアカウンセリングでなければなりません。
この辺、選択式で抜かれた時に入りますか?
解答候補が、
「受講開始日以前1年以内」
「受講終了日前1年以内」
「受講終了日以前1年以内」
な~んてなっていた時に「あれ~どうだったかな~(´・ω・`)」ってならないためには、単に「1年以内」という覚え方では対応できないことがお分かりですね。
僕であれば「開始日・前・1年以内」という風にわざわざ強調して声に出すなり、心の中でつぶやいたりして、紛らわしい表記をされた時でも対応できる準備をします。
勉強会での代表的な質問事項として「数字が覚えられません。」というのがありますが、じゃあ、どんな工夫をしているんでしょうね?
覚えられないなら覚えられないなりに原因を明らかにし、方法を試行錯誤してみないことには、特に数字なんて覚えられません。
今月のドS勉強会(徴収法)でも、工夫のしどころについてはお伝えしますが、まずは試してみて、アレンジを利かせることです。
最初っから何でもズバズバ覚えられるような魔法じみた記憶法なんてないんですよ。
みなさんは、どんな創意工夫をしていますか?
今日のまとめ
今日は、「教育訓練給付金」を整理しました。
また、数字はそれだけを覚えるのではなく、前後も含めて覚えた方がよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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