みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
箱根駅伝、青学が返り咲きましたね。
この日のために、選手だけでなく、スタッフとともに一丸となって、入念に準備とシミュレーションを繰り返してきたのでしょう。
原監督の著書は中々お勧めですよ。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り236日(33週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「再就職手当・就業促進定着手当」について整理しました。
早期再就職者に係る再就職手当の額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 (略)
二 法第56条の3第1項第1号ロに該当する者:基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下この号において「早期再就職者」という。)にあつては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあつては、10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「就職促進給付」のうち、
「移転費」(雇用保険法58条)、
「求職活動支援費」(雇用保険法59条)、
「給付制限」(雇用保険法60条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「移転費」は6肢(それと選択式が1問。)、
「求職活動支援費」は4肢、
「給付制限」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「移転費」は「3個」の知識、
「求職活動支援費」は「3個」の知識、
「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「雇用保険法第58条第2項は、『移転費の額は、【 A 】の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。』と規定している。」
(平成28年度選択式)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「移転費の額はいくらか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。
ポイントは1つで,
「受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。」こと。
さらに小分けすると、
「受給資格者等」とありますから、一般の受給資格者のみならず、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者の全部をひっくるめた者が対象ってことですね。
僕は「4人衆」って覚え方です。
この辺、僕が受験生だった頃はごちゃごちゃしていたんですが、法改正によりすっきりしたので、体系図を書くときに「誰に対してか?」というのは書き入れやすくなりました。
また「その者により生計を維持されている同居の親族」の移動も対象であることが地味に注意点です。
実際、この年の解答候補は、正解肢の他に「受給資格者」「受給資格者等」「受給資格者等及び同居の親族」があり紛らわしかったんです。
「受給資格者」が解答にならないのは択一過去問知識からして当然ですが、残りの3つが悩ましい。
こういう時は、問題用紙の余白に図を描いて、その範囲の違いを浮き彫りにしてから思考しだすんですが、移転費がそもそも「引っ越し代」な訳ですから、対象が「受給資格者等」だけだと、独り者と家族持ちで差が出てしまいますから不合理となり、これも消去。
残った「受給資格者等及び同居の親族」と「受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族」との相対比較に持ち込んで、社労士試験上は「生計維持」が通常入ってくるので、こっちかなという感じで解答にしますね。
これはあくまで現場思考ですが、過去問として検討する場合には「受給資格者等+生計維持の同居親族の移動」って覚えますね。
みなさんは、過去問を検討するときに、これが初見の問題で本試験会場だったらどんな筋で解答を出すかっていうシミュレーションはしていますか?
過去問を解くといった時に、知っているか知らないかで答え合わせをし、間違っていたら覚え直すというだけの解き方では、いつまでたっても問題を「知っていること・知らないこと」だけで解くことになり、「知らないなりに考えて解答を絞り出す」という訓練にはなりません。
「びっくり問題」は、受験生の裏をかく出題ですから、もちろん知っていて解くことに越したことはありませんが、そのための準備に何でもかんでも知識を詰め込もうとするのは得策ではありません。盲点を突かれた途端「はい、それま~でぇ~よ~♪」ってことになります。
普段から訓練していないことが本番でできるわけがありません。
箱根駅伝のランナーだって、あの大舞台に向けて、1年間、あらゆる事態を想定しながらトレーニングを積んでいますよね。
試験勉強も一緒です。
今一度、あなたが今年合格するためにはどこを伸ばせばいいのかを明らかにして勉強しましょうね。
あとは、他の論点になりますが、移転費の内訳がどんなもんかってのを「広域求職活動費」との異同を浮き彫りにして覚えますね。
雇用保険法は、他の科目との比較学習がしにくいんですが、雇用保険法内での比較に向いています。
そういった「似て非なるもの」の同じ点と違う点、それぞれがどんなんだったかが問われやすいんで、やり方さえ身に付けてしまえばこっちんもんです。
このブログを活用されているあなたは、毎日少しづつできるようになってきていますね?
今日のまとめ
今日は、「移転費」を整理しました。
また、過去問解きは、知識の整理・確認だけのためではなく、解き筋の訓練でもあるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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