みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り28日(4週)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
本試験まで残り4週間となりました。
着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。
その一方で、「プレッシャーでがんじがらめ。」とか、「このままで今年受かるんだろうか。」という方もいますよね。
こんな言葉があります。
「プレッシャーを楽しいと思った時、その人間は本物になれます。」
(長嶋茂雄)
皆さん、ご存じのミスターさんでございますわよ(´▽`)。
知らない人はいませんよね。アンチ巨人の方でもミスターだけは別という方も多いでしょう。
テレビとかYou Tubeとかでは、面白エピソードに欠くことのないキャラとして取り上げられることが多い方ですが、勝負に対するこだわりは人一倍強く、また、めっぽうチャンスに強かった選手だったので(その代表例が唯一のプロ野球天覧試合でのサヨナラホームラン。)、「記憶に残る男」とも称されますよね。
そんなミスターですから、ここぞという場面では周囲の期待をビンビンに感じていたでしょう。
そんな中でも結果を出すのですから、どんなメンタルだったのかを調べてみたら、先の言葉を見つけました。
なるほどね~です。試験も一緒ですね。
合格者のお話を伺うと、本番中はもちろん人生最高の緊張感を感じ、必死に問題と格闘されていたんですが、試験自体を困難ではなく楽しむことができたと仰る方って多いんです。
僕もそうでした。
それまでに培ってきたものを全部ぶちかますつもりで、謎解きゲームをクリアするくらいのつもりでしたから。
プレッシャーに飲み込まれるのではなく、むしろそんな状況を楽しんだ方が、気持ちに余裕もでき、ミスも減らせますしね。
ただし、無理やり楽しもうとするとかえって逆効果です。
これまでの積み重ねを信じることができれば、自ずと楽しみも感じることができるでしょう。
残りの期間、フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。
ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。
………とくれば、そう、ドS勉強会の告知です。
「最後の踏ん張りを利かせたい(∩´∀`)∩」
「緊張感を持続させたい(@^^)/~~~」
「基本事項の抜け漏れがないか確認したい(*ノωノ)。」etc.
といった方に朗報です\(^o^)/
今週土曜の8月5日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑫全体横断
を実施します(終了予定は20時+☆☆分です。)。
全科目を最後にもう一回、一気にやっつけます。
ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
参加された方の言葉を借りれば、
「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や
「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点をきちっと押さえて正解できた問題が多かったし、論点取り違えの問題もどこを取り違えているか原因が分かった。」
「直前期の勉強法が固まったこと。問題集中心、テキスト読み辞めた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。
ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。
さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第12回全体横断の会の申し込み締め切りは、8月3日(木)の23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「雇用法」の「一般被保険者以外の求職者給付」のうち「日雇労働者・日雇労働被保険者」を整理しました。
日雇労働被保険者が例外的にその資格を有することができるのは、どんな場合でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、雇用法4回のうち2回目です。
雇用法の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は90%代前半から95%くらいが目安です。
ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。
それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。
今日の1問
「基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給することができない。」
(平成30年度問1オ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「求職活動関係役務利用費の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第60条の2第1項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練(次条及び第100条の8において『求職活動関係役務利用費対象訓練』という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下『保育等サービス』という。)を利用する場合(法第21条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に支給するものとする。
一 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育
二 子ども・子育て支援法第59条第2号、第5号、第6号及び第10号から第12号までに規定する事業における役務
三 その他前二号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの」
ですね。
整理の視点
な~んか長いんだけど、よく見ると………、って感じですね。
チャチャっと加工していきましょう。
まず出だしの「受給資格者等が」に注目。「誰に対して?」の話ですが、「受給資格者等」となっていますから、「四人衆」ですね。
続く、「求人者との面接等をし、又は法第60条の2第1項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練(次条及び第100条の8において『求職活動関係役務利用費対象訓練』という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下『保育等サービス』という。)を利用する場合(法第21条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に」が長いのですが、カッコ書きをすっ飛ばし、引用条文番号を無視するとこうなります。
「求人者との面接等をし、又は法第60条の2第1項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練(次条及び第100条の8において『求職活動関係役務利用費対象訓練』という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下『保育等サービス』という。)を利用する場合(法第21条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に」
だいぶ読み易くなりました。
要は、面接を受けるためや教育訓練・職業訓練の受講をする場合ってことですね。
で、すっ飛ばした最初のカッコ書きで、これらの訓練をひっくるめて「求職活動関係役務利用費対象訓練」と呼ぶんだよってなっています。
2つ目のカッコ書きは、後に出てくる各号の役務を指して「保育等サービス」と呼ぶよって話です。
3つ目のカッコ書きの「法第21条の規定による期間が経過した後」というのは、待期期間経過後という意味です。お、これは直接問われたことはありませんが、地味に頭の隅っこに置いといてもいいかもしれません。
残りの第1~3号は、「保育等サービス」ってことだけ知っとけばいいでしょう。
ってことは、求職活動関係役務利用費ってのを一言で言うと、受給資格者等が面接や職業訓練などを受けるときに子供を保育園などに預けたときの「保育園代」ってことですね。
予備校の講義を利用されている方は、こんな感じのコメントを耳にしたことがあるかと思います。
それが自分にとって使えるものならばパクっていると思います。
このブログを活用しているあなたなら、どんどんこのブログからもパクっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「雇用法」の「就職促進給付」のうち「求職活動支援費」を整理しました。
また、自身の学びに使えるものはどしどしパクるべしということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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