みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り29日(4週と1日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
本試験まで残り1か月を切りました。
着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。
その一方で、「全然、実力ついた気がしない(:_;)。」「このままじゃマズい。」という方もいますよね。
こんな言葉があります。
「自信はないし、弱音はしょっちゅう吐くし、びびったりもする。
やっぱり自分は弱いですけど、だからそれを埋めようと、練習をいっぱいする。」
(高橋大輔)
皆さん、ご存じのイケメンスケーターさんでございますわよ(´▽`)。
フィギュアスケート元世界王者であり、日本の男子フィギュアスケートを牽引した選手でもあります。
2008年から2009年のシーズンは右ヒザの負傷により全試合欠場。その逆境から這い上がるように、2010年バンクーバーオリンピック銅メダルを獲得。
その後も2010年世界選手権優勝、2012年グランプリファイナル優勝など輝かしい成績を残されました。
しかし、選手としてのキャリアはケガとの戦いでもありました。
そんな背景があっての名言です。誰だって自信満々というわけではありません。
不安だからこその努力が、結果を手繰り寄せるんですね。
言い訳無用!
暑いのは夏なんだから当たりまえぢゃ(´゚д゚`)。
巷によくある「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。
脇目も振らず合格にこだわり、記憶の1つ1つに神経を張り巡らせ切った者が合格します。
そろそろ、ラストスパートをかけてもいい頃でしょう。
フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「労災法」の「特別加入」のうち「海外派遣者の特別加入」を整理しました。
事業の代表者は、どんなときに海外派遣者として特別加入できるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
(中略)
七 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、雇用法4回のうち1回目です。
雇用法の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は90%代前半から95%くらいが目安です。
ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。
それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。
今日の1問
「日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合であっても、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」
(平成20年度問4A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「日雇労働被保険者が例外的にその資格を有することができるのは、どんな場合か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないのですが、他の論点知識との関連や、前提知識がアヤシイと、意味も分からずの丸暗記になってしまうので今の時期に楽勝論点にしておきましょう。
丸暗記は、最後の最後、どうにもならない時の最終手段です。
今日の条文知識は、ポイントに分けるとしたら3つですね。
1つ目は「日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、」です。どんな場面かって話ですね。
ここでは、日雇労働被保険者が
「前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合」
又は
「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合」
のいずれかに該当したときはってことですが、これって、原則的な対応をするとなるとどうなるんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「『日雇労働者』に該当しなくなることから、それぞれの区分に従った被保険者となる。」ですね。
単純に一般被保険者になるとは限りません。
季節的に雇用されるものであっても、雇用期間が4箇月超であり、週所定労働時間が30時間以上であれば短期特例被保険者になりますし、
日雇労働者に該当しなくなった日が65歳に達した日以後であれば、高年齢被保険者になりますし、
いずれにも該当しなくて初めて一般被保険者になるんでした。
もちろん、適用除外に該当していないことは当然の話です。
話を戻すと、ポイントの1つ目に該当したならば、原則として日雇労働被保険者ではなくなるんでした。
ところが、今日の論点知識は、その例外的な扱いについてで、ポイントの2つ目は「厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、」です。
どんな条件を満たしたらってことですね。
意外と見落としやすいのが「公共職業安定所長の」認可であることです。
社労士試験で認可権者と言えば「厚生労働大臣」というくらい、あっちゃこっちゃで出てくる官職名です。
ところが、日雇労働被保険者の引き続きの資格保有では「公共職業安定所長」が出てくるんですね。
単純に覚えとけばいいだけなんですが、うっかりの思い込みに気づかないでの失点がありるんですね。
理屈としても、日雇労働者という、地域的に限って被保険者とする仕組みのところで厚生労働大臣が出てくるのには違和感がありますし、いちいち中央に届け出をするというのも迂遠な話です。
むしろ、地域に根差して機動力の高いハローワークに任せた方が、即断即決ができ、きめ細かい保険サービスの提供が可能ですよね。
覚えるときには「社労士試験の『認可』と言えば、ほとんどが『厚生労働大臣』だが、雇用保険法の日雇さんの例外的な被保険者資格の継続の場面では『ハローワーク長』が出てくる。」くらいのひと手間をかけるとよいでしょう。
最後、ポイントの3つ目は「その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」であって、結論部分ですね。
おそらく、日雇労働被保険者の方が給付内容が手厚いんで、そのままがいいという方のための仕組みなのでしょう。
とはいえ、いわゆる「ドヤ街」にいる方々も高齢化しているようですから、この先、どうなるかはわかりませんけどね。
今日の論点知識周りは、なぜか選択式での出題歴が多いので、みなさんも注意を払っているとは思いますが、くれぐれも他の論点内容につられて、思い込みに引きずられることのないよう、「誰の?」「どんな?」といった5W1H化できるところは確実に思い出せられるようにしておきましょう。
このブログを活用しているあなたなら、とっくに対処済みですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「雇用法」の「一般被保険者以外の求職者給付」のうち「日雇労働者・日雇労働被保険者」を整理しました。
また、思い込みにはご用心ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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