みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り30日(4週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
本試験までちょうど1か月となりました。
着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。
その一方で、「全然、実力ついた気がしない(:_;)。」「このままじゃマズい。」という方もいますよね。
こんな言葉があります。
「自信はないし、弱音はしょっちゅう吐くし、びびったりもする。
やっぱり自分は弱いですけど、だからそれを埋めようと、練習をいっぱいする。」
(高橋大輔)
皆さん、ご存じのイケメンスケーターさんでございますわよ(´▽`)。
フィギュアスケート元世界王者であり、日本の男子フィギュアスケートを牽引した選手でもあります。
2008年から2009年のシーズンは右ヒザの負傷により全試合欠場。その逆境から這い上がるように、2010年バンクーバーオリンピック銅メダルを獲得。
その後も2010年世界選手権優勝、2012年グランプリファイナル優勝など輝かしい成績を残されました。
しかし、選手としてのキャリアはケガとの戦いでもありました。
そんな背景があっての名言です。誰だって自信満々というわけではありません。
不安だからこその努力が、結果を手繰り寄せるんですね。
言い訳無用!
暑いのは夏なんだから当たりまえぢゃ(´゚д゚`)。
巷によくある「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。
脇目も振らず合格にこだわり、記憶の1つ1つに神経を張り巡らせ切った者が合格します。
そろそろ、ラストスパートをかけてもいい頃でしょう。
フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「労災法」の「社会復帰促進等事業と特別支給金」のうち「特別支給金」を整理しました。
遺族特別支給金の額はいくらで、遺族が複数人いる場合にはどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「遺族特別支給金の額は、300万円(当該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額)とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、労災法4回のうち4回目です。
労災法の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は90%代前半から95%くらいが目安です。
ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。
それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。
今日の1問
「海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。」
(平成24年度問5E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「事業の代表者は、どんなときに海外派遣者として特別加入できるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
(中略)
七 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)」
ですね。
整理の視点
お、久しぶりにカッコ書きが多くて、解読のしようがあるものが出てきましたね。
たまには、こういった「頭の体操」をやって、思い出す以外の脳みその使い方をするのもリフレッシュになっていいですよね。
柱書は今日は関係ないんでパス。
んでもって、第七号が海外派遣者についての特別加入の要件ってことなんですが、いきなり頭から理解しようとすると訳分らなくなりますから、いつものようにカッコ書きをすっ飛ばしてシンプル形にしてみるとこうなります。
「この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)」
これが私たちの良く知る「海外派遣者」ですね。
要は、国内企業に働く方が海外赴任するっていうやつです。
ここで見落としがちな重要なポイントがあります。
すっ飛ばしたカッコ書きの1つめの「事業の期間が予定される事業を除く。」の部分です。
これがあることによって、国内の事業は継続事業でなければならないという制約がつきます(つまり、国内事業が有期事業である場合には、海外派遣者の特別加入はできないということ。徴収法の過去問にありましたね。)。
2つめのカッコ書きは、国や地域によっては特別加入できない場合があるよってことですが、未出題なんで無視しても構いません。
ところがです。場合によっては代表者自身も海外派遣者として特別加入できる場合があるんだよってのが、今日の論点知識です。それが3つ目のカッコ書きの中身。
「当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。」
つまり、「特定事業」に該当したら、代表者も海外派遣者としての特別加入ができるんだけど、そうでなければ、特別加入できないよってことですね。
じゃあです。
ここでいう「特定事業」って何のことでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業」のこと。でしたね。
じゃあだ。
ここででてきた厚生労働省令の中身は、どんなんでしたっけ? はい、こっちも思い出した(=゚ω゚)ノ。
………、
「法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主とする。」
でしたね。
意外と、海外派遣者の特別加入で出てくる「特定事業」って何?って問題文で出てくると「? なんのこっちゃ(@_@)?」となる方がいます。
けど、特別加入の初っ端のところ、中小事業主の特別加入の論点のところで出てきてますんで、見覚え・聞き覚えのある内容です。
その単語の意味がうろ覚えだったりすると、少し離れたところで出されたときに「あ~~ん:;(∩´﹏`∩);:」となってしまうわけです。
用語の定義は基礎事項です。
その基礎事項を自由自在に使いこなせられるレベルにまで高めているのが合格者レベルの方です。
このブログを活用されているあなたなら、とっくに達している境地ですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「労災法」の「特別加入」のうち「海外派遣者の特別加入」を整理しました。
また、用語の意味は、少し離れたところでも出てくることがあるから、いつでも使いこなせられるよう準備すべしということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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