日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り280日(40週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

昨日はドS勉強会の労災法の日でした。

受験生さんからの解説リクエストが多かったテーマから過去問をセレクトし、

「本試験で出題されたら嫌なんだけど、理解と記憶を避けることができず、今のうちに楽になっておきたい論点」をやっつけていきました。

特に「精神疾患の認定基準」「脳・心臓疾患の認定基準」については、どの予備校でもやっていないような観点から、暗記なんぞしなくても記憶できるための考え方を学んでもらいました。

締めくくりの感想でも、

「講義を聴いても、テキストを読んでも訳の分からなかった内容が、ようやく腹落ちできた。」

「数字の暗記にばかり目が向かっていたので、とってもしんどかったけど、これなら覚えられる。」

といった声をいただきました。講師冥利に尽きるというものです。

参加者の皆さん、後はあなたが自分の言葉に置き換えて内容が再現できるかどうかですよ。

それと、これが完走後の「やり切ったぜ!」ポーズ。

アーカイブ参加が多かったので、画的に寂しいですが、密度は濃かったですよ。

な~んか、僕が疲れ切ったような表情だな(*´Д`)。

次回は、12月17日土曜日の13時から。科目はなぜか苦手意識を持つ方の多い「雇用保険法」です。

単発参加の方も大歓迎です。基本のキからがっつり使える知識に変えていきますからね~。

で、その勉強会は、毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「業務災害」を整理しました。

派遣労働における業務遂行性はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこと。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則及び共通事項」の「業務災害・通勤災害」から、

「通勤災害」(労災法7条1項2号、7条2項、3項)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「通勤災害」は47肢(類題含めて49肢。それと選択式が4問)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「通勤災害」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が『就業の場所』となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に『通勤』となる。」

(平成26年度問5C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「『就業の場所』の定義は何か?」と、

「派遣労働における『通勤』とはどういうものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

「就業の場所」の定義は、

「業務を開始し、又は終了する場所をいう。」

ですね。

 

整理の視点①

これぞ「ザ・定義」ですね。

短いですから反復しやすいですし、覚えるのに苦労はしませんね。

言っていること自体も超がつくほど易しいです。

要は、その日の仕事始めからおしまいまでいる場所だってことです。

こうやって、語句の意味が正しく積みあがっていくことで、ガチガチの知識が溜まっていき、使いこなせられるようになります。

そのためには、ひたすら自学自習での反復練習あるのみ!

以上\(^o^)/

 

本試験に持っていく論点知識②

派遣労働における「通勤」とは、

派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が『就業の場所』となること。したがって、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に『通勤』となること。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちもロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。ポイントは2つ。

1つ目は「派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣事業主又は派遣事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が『就業の場所』となること。」

派遣労働というのは、派遣との雇用契約、派遣と派遣との労働者派遣契約、派遣派遣労働者間の指揮命令関係が一体として労働関係とされるものでした。

なので「就業の場所」(=業務を開始し、又は終了する場所)となるのは、派遣事業主の指揮命令により業務の開始&終了を行う場所だけでなく、派遣事業主の指揮命令により業務の開始&終了を行う場所についても該当するんだってことですね。

当たり前っちゃぁ、当り前です。

2つ目は「したがって、派遣労働者の住居と派遣事業場又は派遣事業場との間の往復の行為は、一般に『通勤』となること。」

これにより、派遣に移動する行為だけでなく、派遣に移動する行為も「通勤」に該当することになりますね。

じゃあです。派遣事業場と派遣事業場との間の往復の行為については、どのような扱いになると思いますか?

はい、考えて! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! すぐ見て覚え直した気になるのはベテラン受験生への第1歩ですゾ(*´з`)。

 

………、

 

「派遣事業場と派遣事業場との間の往復の行為については、それが派遣事業主又は派遣事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものであること。」

ですね。

「ええーっ!『住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動』ってことで『通勤』なんじゃないの(@_@;)?」って思った方、惜しい(*´Д`)。

確かに派遣元事業者も派遣先事業者も派遣労働における「就業の場所」です(今日の論点知識②の1つ目のポイント。)。

なので、複数就業者の如く「就業の場所」間の移動として「通勤」ととらえられなくもありません。

しかしながら、回答中にあるように、いずれかの事業主による業務命令に基づいた移動であれば「業務上」となるのも論理的な帰結ですよね。

ただ、実際上は業務命令に基づくものなのか、派遣労働者の意思によるものなのかの判別は難しいと思います(お給料の受け取りのために派遣元に立ち寄った後に派遣先に移動する場合に派遣元から「お給料取りに来てください。」と申しつけられたことが『業務命令』かというと微妙だったりするように。)。

ただ、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為についての扱いは、過去問では出題歴があって(平成26年度問5B)、みなさんは過去問検討時に本試験に持って行く知識として整理したはずです(ちなみに、昨日整理した通達の続きの内容でおあります。)。

これが出てこなかったとしたら、ぼ~んやりと過去問をやっつけ仕事のようにこなしているだけかもしれませんよ。

僕だったら26年度5Bの問題を解いたときに「あー、派遣元先間の移動って、業務命令によるんだったら複数就業者の通勤になるんじゃなくって業務上の移動になるんだ~(*ノωノ)。」っていうプチ驚きを付け加えて記憶しますね。

こうした、うっかりしていると他の知識に引っ張られるのって、どえらい勘違いの元ですから、強い印象付けをしたうえで記憶することが欠かせません。

また、感情を伴った記憶というのは印象に残りますから「へー、そうなんだ。」よりも「そうか!そうだったんだ\(^o^)/」って、意識的に自分の感情を揺さぶるってのはアリです。

淡々と勉強するのもいいんですが、毎日1つずつでもいいから新鮮な驚きや発見があった方が脳みそにもいい刺激になると思うんですけどね。

そんな単純な工夫で勘違いや記憶違いが減って、小さな達成感が得られるのですから、やらない手はないと思いますよ。

 

今日のまとめ

今日は、「通勤災害」を整理しました。

また、ちょっとした気づきであっても意識的に感情を揺さぶると記憶にも残りやすいということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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