日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り236日(33週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「求職活動支援費(のうちの求職活動関係役務利用費)」を整理しました。

求職活動関係役務利用費の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
一 (略)
二 (略)
三 求職活動を容易にするための役務の利用

 ②求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。
一 (略)
二 (略)
三 ①第三号に掲げる行為をする場合 求職活動関係役務利用費

 ③求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第60条の2第1項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練(次条及び第100条の8において「求職活動関係役務利用費対象訓練」という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下「保育等サービス」という。)を利用する場合(法第21条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に支給するものとする。
一 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育
二 子ども・子育て支援法第59条第2号、第5号、第6号及び第10号から第12号までに規定する事業における役務
三 その他前二号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「教育訓練給付」から、

教育訓練給付金」(雇用保険法60条の2)、

「教育訓練支援支給金」(法附則11条の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

教育訓練給付金」は28肢(類題含めて29肢。それと選択式が1問。)、

「教育訓練支援支給金」は3肢、

「給付制限」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

教育訓練給付金」は「10個」の知識、

「教育訓練支援支給金」は「2個」の知識、

「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。」

(平成27年度問4ア)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請は、どのように行うか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第60条の2第1項各号に規定する教育訓練給付対象者(以下「教育訓練給付対象者」という。)は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 一般教育訓練修了証明書
二 当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第101条の2の6第1号に掲げる費用に限る。)の額を証明することができる書類
三 第101条の2の6第2号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(職業能力開発促進法第15条の4第1項に規定する職務経歴等記録書をいう。以下同じ。)
四 その他職業安定局長が定める書類」

ですね。

 

整理の視点

う~ん、なんだかちょいと長いなー(´д`)という感じですが、言わんとしていることはシンプルです。ポイントは4つ。

1つ目は「法第60条の2第1項各号に規定する教育訓練給付対象者(以下「教育訓練給付対象者」という。)は、」であること。「~者は」とありますから主語の話ですね。

ここでいう「法第60条の2第1項各号」というのは、カッコ書きにもあるように教育訓練対象者のことですから、現に被保険者または高年齢被保険者である者か、原則として、過去1年間に被保険者または高年齢被保険者であった者のことですね。

2つ目は「一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、」です。どんな時かってことですね。

3つ目は「当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、」であること、申請期限の話ですね。

ここは、誤りを作りやすいので要注意。数字だけに目が行きがちですが、起算日も正確に覚えなくてはいけませんね。

僕であれば「訓練終了日の翌日起算で1箇月以内。」くらいに縮めて反復して復唱しますね。単純接触効果を狙ってのことです。

4つ目は「教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」こと。

申請書+添付書類を住所地管轄のハローワークに提出ってことですね。

添付書類は、一はそのまんま。受講の修了が支給要件なので、卒業証明書ということではありませんが、こうした書類は要りますよね。

二は、領収書のことですね。

三は、キャリコンのコンサルを受けた場合に必要なものですね。その領収書と職務経歴書です。

四は、本人確認資料や被保険者証です。

僕は、2回目の受験の時に対象講座を受講して申請しましたが、前職時代、雇用保険の被保険者証なるものをもらった覚えがなかったので「うわー、添付書類なのに持ってないよ~(>_<)。支給してもらえないんじゃないかな(´・_・`)。」って思ったことがあります。

恐る恐る窓口の方に「あの~、雇用保険被保険者証って、勤め先でもらった覚えがないんですが、どうしたらいいでしょう?」とお尋ねしましたよ。

そしたらね「あ~、はいはい。よくあるあることですんで、持ってなくても大丈夫ですよ~。こちらで被保険者番号調べられますから♪」と仰っていただき、ホッとした記憶があります。

実際に、自分で支給申請しましたから、支給要件や手続きをどうしたらいいかって、めっちゃ調べました。

なので、確か、講座が終わってから本試験をはさんで、その後すぐに書類を書きましたね。自分ごとでしたから、この辺の内容は夢に出てきても鮮明に思い出せられましたね。

今年向けの受験対策で対象講座を受講されている方もいらっしゃるでしょう。

どうやったら教育訓練給付金がもらえるかって、めっちゃ調べてますよね。

勉強した内容がイマイチほかの世界のできごとにように感じる方は、自分ごとに引きつけて考えてみるとよいですよ。年金科目でも同じ効果が見込めますし。

あるいは、知り合いの相談に乗るってのもアリでしょうね。間違ったことは言えませんから、その分、これまで以上に真剣に調べて、言えるように自己鍛錬すると思いますから。

 

今日のまとめ

今日は、「教育訓練給付金」を整理しました。

また、自分ごとに引きつけたり、相談に乗るということにより、知識の正確さと記憶が増すということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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