日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り245日(35週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「受給期間」を整理しました。

60歳以上で定年退職した者に対する受給期間の延長の限度はどのくらいでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、法第20条第1項中『次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間』とあるのは『次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)』と、『当該期間内』とあるのは『当該合算した期間内』と、同項第1号中『当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において『基準日』という。)』とあるのは『基準日』とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「受給期間及び日数」から、

「所定給付日数」(雇用保険法22、23条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「所定給付日数」は小見出しなしが11肢(類題含めて13肢。それと選択式が1問。)、

小見出しの「特定受給資格者」が25肢(類題含めて27肢。それと選択式が1問。)、

「特定理由離職者」が7肢、

「算定基礎期間」が8肢、

それと、総合問題がまるっと1問、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「所定給付日数」は小見出しなしは「5個」の知識、

「特定受給資格者」は「2個」の知識、

「特定理由離職者」は「1個」の知識、

「算定基礎期間」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

雇用保険法第22条第2項の『厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの』に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日となる。」

(平成21年度問3C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「『厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの』の所定給付日数は何日分か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第22条第1項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日とする。
一 基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日
二 基準日において45歳未満である受給資格者 300日」

ですね。

 

整理の視点

はーい、もーね超基本事項ですね。たいていの方はテキストでは表形式で載っているので、その形式での覚え方をしているかと思います。

ところがだ。たま~に選択式で出されてときに「あれ~、どうだったっけ(*´Д`)。」となることがあります。

それを防ぐためには素の条文で確認するのが手っ取り早いです。ポイントは3つ。

1つ目は「法第22条第1項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、」であること。

「~は、」とありますから、テーマが確定しますね。主語を読み取るのは、論点は何か?のときの初歩中の初歩です。

今日のは、いわゆる就職困難者の所定給付日数の話です。

ちなみに厚生労働省令で定める理由ってのはこれ。

「法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)
二 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者(以下「知的障害者」という。)
三 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)
四 売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第48条各号又は第85条第1項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
五 社会的事情により就職が著しく阻害されている者」

主に障がい者の方というイメージですね。

で、これらに該当した場合は、所定給付日数が変わるってことです。

ポイントの2つは「その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、」であること。

算定基礎期間が1年以上であればってことですね。

ところで「算定基礎期間」って何のことで、どこで出てくる用語でしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! 見返しただけで勉強した気になるのはベテラン受験生への第一歩ですゾ(/o\)。

 

………、

 

雇用保険の被保険者であった期間、すなわち、雇用されていた実期間のことで、所定給付日数を算定する場面で出てくる用語。」

でしたね。

雇用保険法ででてくる「~~期間」は、用語の意味が分かっているだけでなく、どこで出てくるのかが使いこなせられるようになっていなければ問題をスラスラ解くことはできません。呼吸をするように無意識的に思い出せられるようになっていますよね?

話を戻します。

就職困難者で、算定基礎期間が1年以上の場合の所定給付日数はというと、

「一 基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日
 二 基準日において45歳未満である受給資格者 300日」です。

ふむふむ。年齢による区分ですね。

基準日(ここでは『離職日』のこと。)に45歳以上(65歳未満)か45歳未満かで線引きされ、所定給付日数は前者が360日、後者が300日ね。

で、前者の場合、ほぼ1年分の所定給付日数となっていますね。これだと離職して5日以内に受給資格を得ないと受給期間が終わっちゃいますよね。

そうならないように、受給期間の論点の箇所で「基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者の受給期間は、1年間+60日。」というものがありました。

これを自分で発見したときには「おー『1年+60日』って、そういうことだったんかー!」って思いました。

ちなみに、受給期間には「1年+30日」ってのもありましたよね。

それって、どんなときでしたっけ? はい、思い出して!

 

………、

 

「基準日において45歳以上60歳未満の特定受給資格者で、算定基礎期間が20年以上の者。」でしたね。

何でこうなるかはよろしいですよね?

この方って、所定給付日数が「330日」の方だからです。

つまり、1年間の受給期間に「60日」や「30日」がプラスされる方って、所定給付日数が300日を超えている方々なんですよね~。

この2パターン以外に300日超えの所定給付日数はありませんので、受給期間が1年プラスアルファとなるのも、この2パターンだけです。

なので「どっちが『45歳以上65歳未満』で、どっちが「45歳以上60歳未満』だったかな~(@_@;)。」となっている場合は、所定給付日数に紐づけて覚えておくとこんがらがりを防げます(所定給付日数すら覚えられていないというのでは、お話になりませんが。)。

ポイントの3つ目は「その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日とする。」こと。

算定基礎期間が1年未満の場合は、年齢区分なく、所定給付日数は150日ってことですね。

これで、既に知っていることをおさらいすることができました。

あとは、もう一度、素の条文を読み、どこでどの数字が入るかを自問自答するとよいでしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「所定給付日数」を整理しました。

また、選択式対策のために、一度は素の条文に目を通した方がよいということについてもお伝えしました。

 

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