日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り246日(35週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「基本手当の減額」を整理しました。

受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときには、どのような手続きをしないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

 ②受給資格者が①の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「受給期間及び日数」から、

「受給期間」(雇用保険法20条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「受給期間」は14肢(類題含めて22肢。それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給期間」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長は、1年を限度とする。」

(平成24年度問3D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「60歳以上で定年退職した者に対する受給期間の延長の限度はどのくらいか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、法第20条第1項中『次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間』とあるのは『次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)』と、『当該期間内』とあるのは『当該合算した期間内』と、同項第1号中『当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において『基準日』という。)』とあるのは『基準日』とする。」

ですね。

 

整理の視点

見ただけで「え~~ん、長いよ~~(ToT)/~~~。」ってなった方、そこで思考停止になっていますゾ。

よく御覧なさい。ただの読み替え規定ですよ。

長い問題文&条文になるのには理由があります。

多くの場合、問題文であれば前提条件が長くて、条文であれば用語の説明のためのカッコ書きが長いか、場合分けの説明が長いかです。

どれもくどく感じる長さですが、一義的な文章でなければならないという絶対条件を満たすうえで必要なことです。

日常生活では敬遠されがちですが、法律や試験の世界では当たり前のことなんで、抗おうとせず、ご自身を順応させましょう。その方が合格に近づきます。

今日の論点知識は、場面の説明が長いのと、読み替え部分が長いのとの複合形なだけです。

前提条件のポイントは3つです。

1つ目は「受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、」であること。どんな条件を満たした方がって話ですね。

これだけだったら何を言っているかはつかみやすいですよね。

まず、受給資格者である者の離職理由が定年等の理由である場合ってことですね。

ここでの「厚生労働省令で定める年齢以上の定年」てのはこれで、

「法第20条第2項の厚生労働省令で定める年齢は、60歳とする。」

厚生労働省令で定める理由」ってのはこれです。

「法第20条第2項の厚生労働省令で定める理由は、60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなつている場合に、当該期限が到来したこととする。」

つまり、受給資格者である者の離職理由が60歳以上の定年によるものか、60歳以上の定年後の再雇用等の終了期限が到来したことによる場合ってことですね。

いずれにせよ、60歳以上で離職し、その理由が定年か再雇用期間の満了による場合ってことですね。

ポイントの2つ目は「当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、」であること。

第15条第2項の規定ってのは、求職の申込みの条文ですから、ここでは単に、離職後に一定期間、求職の申込みをしないと希望した場合ってことですね。

3つ目は「厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、」です。所定の手続きを踏んだ場合にはってことです。

ここまでが前提。まとめると、60歳以上で離職し、その理由が定年か再雇用期間の満了による場合に、離職後に一定期間、求職の申込みをしないと希望した場合で、所定の手続きを踏んだ時にはってことです。

じゃあ、どうなるかというと、ここからが読み替えの内容です。

「法第20条第1項中『次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間』とあるのは『次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)』と、『当該期間内』とあるのは『当該合算した期間内』と、同項第1号中『当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において『基準日』という。)』とあるのは『基準日』とする。」

読み替え後の部分だけ色を変えました。

元の条文はこれです。

「基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
一 次号及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において『基準日』という。)の翌日から起算して1年 (以下略)」

下線部分が読み替えの対象です。

読み替えるとこうなります。

「基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において『基準日』という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)(当該合算した期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
一 次号及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 基準日の翌日から起算して1年」

わおー、余計に訳分からなくなった―(/o\)感はありますが、カッコ書きが多いだけのこと。

いつものようにまずはカッコ書きをすっ飛ばすと、

「基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において『基準日』という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)(当該合算した期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
一 次号及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 基準日の翌日から起算して1年」

ありゃま、どえらくシンプルになってしまいましたね。清書すると、

「基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間に相当する期間を合算した期間内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
一 次号及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 基準日の翌日から起算して1年」

要は、60歳以上の定年等で離職した方が、一定期間求職の申込みをしなかった場合には、その期間を受給期間に加算しますよってことですね。

じゃあ、その一定期間ってのはどれくらいかというと、直後のカッコ書きの「1年を限度とする。」ってのですね。

さらに「合算した期間」ってのに「当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において『基準日』という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間」っていうカッコ書きがついて、説明めいたことが書かれていますが、要は、一定期間、求職の申込みをしないと申し出たものの、途中で気が変わって、求職の申込みをした場合には、離職日の翌日から求職の申込みをした日の前日までの期間を受給期間に加えますよといっているだけです。

もう一つのカッコ書きは、過去問でもおなじみ、一定の理由により引き続き30日以上職業に就けられないときは、その期間を受給期間に加算しますよっていうアレの話。

まとめると、

「60歳以上で離職し、その理由が定年か再雇用期間の満了による場合に、離職後に一定期間、求職の申込みをしないと希望した場合で、所定の手続きを踏んだ時には、1年を限度として受給期間の延長がされる。なお、一定期間内に求職の申込みをした場合には、その前日までの期間が受給期間に加算される。」

ってことですね。

どんなときに? どうなるか?ってだけの話です。

とはいえ、こんな感じで自分の言葉に置き換えてやらないと記憶には残りづらいですね。

僕も初学者のときは、講義を聴いて「ふ~~ん、そうなんだ。覚えとこ。」くらいにしかやってなかったたんで、一通り講義を聴いた後で戻ってきても、どんな内容だったかサッパリ思い出せられませんでした。

なまら焦りましたよ~~\(゜ロ\)ココハドコ? (/ロ゜)/アタシハダアレ?

多くの受験生が、分かりやすい講義を聴くなり、見栄えの良いテキストを眺めるなりしての認識レベル(=見聞きしたことはある状態。単に知っているだけの状態。)で学んだつもりになり、問題が解けるようになると錯覚しています。

ところがどっこい、模試や答練を受ける時期になって、問題文を読んでもちんぷんかんぷんで点数が伸びないという事態に直面して焦りだします。

そらそうだ。合格者は自己解説できるレベルにまで腹落ちさせているにもかかわらず、そこまでたどり着いていないんだから。

今の時期、クリスマスや忘年会、年末年始の家族サービスとかでてんやわんやだとは思いますが、今一度、これまで学んだ内容がどれだけ定着していて、自己解説ができるようになっているかのチェックはした方がいいですよ。

このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていますよね(@^^)/~~~。

 

今日のまとめ

今日は、「受給期間」を整理しました。

また、講義等で学んだ内容が単に知っているだけのレベルなのか、自己解説できるレベルなのかのチェックが重要ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

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一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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