日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り276日(39週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

ここで告知です。長いです。

今週の土曜日、27日の13時から来年度向けの労災法の勉強会を実施します。

「最近の労災択一、訳わかんない( ;∀;)」とか、「最初の方の業災や通災、給付基礎日額のところで挫折する('_')」という声をよく聞きます。

最近の傾向として重箱の隅をつつくような感じはしますが、基本からの応用にすぎません。

なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

勉強会からの合格者の方もいらっしゃるんで、体験談もお聞かせいただく予定です。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「給付間の繋がりや、スライド制の場合分けの仕方を学べた事はとても参考になった。」

「知識が曖昧イコール他の部分と混乱している→知識の整理が大事。」

「問題分の中の言葉、単語をかみしめながら読まないといけないことに、改めて気づくことができました。(障害補償給付と障害補償年金)また、ずっと、謎だった、障害の併合と加重の違いがはっきりしました。ほんとに、何年も悩まされていて、わかったら、なんでこんなことがわからなかったのか、不思議になった。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第3回労災法の会の申し込み締め切りは、本日23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「傷病補償年金の変更」について整理しました。

 

傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があった場合、年金はどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1中の他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

 ②所轄労働基準監督署長は、①に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その2」の「障害補償給付」から、

「障害補償給付」(労災法15条等)、

「障害等級の決定」(労災法15条の2等)、

「障害補償前払一時金」(法附則59条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「障害補償給付」は3肢(それと参考問題が1肢。)、

「障害等級の決定」は、小見出しなしと「加重障害」「障害補償年金の改定」に枝分かれしていて、

小見出しなしは4肢(類題含めて5肢とまるっと1問。)、

「加重障害」は2肢(類題含めて3肢とまるっと2問。)、

「障害補償年金の改定」は4肢、

「障害補償前払一時金」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「障害補償給付」は「3個」の知識(うち1つはとても細かい話)、

「障害等級の決定」の小見出しなしは「2個」の知識、

「加重障害」は「1個」の知識、

「障害補償年金の改定」は「1個」の知識、

「障害補償前払一時金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。」

(平成30年度問6D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「障害補償年金の支給要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第12条の8第1項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由(中略)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

 ②労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に労基法別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

 ③障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。」

ですね。

 

整理の視点

条文の造りがちょっとだけ入り組んでいるんで、紐解いていきましょう。

まず①。

「法第12条の8第1項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)」ってのがこれで、

「第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 療養補償給付
二 休業補償給付
三 障害補償給付
四 遺族補償給付
五 葬祭料
六 傷病補償年金
七 介護補償給付」

このうち、第6・7号を除いたものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料ってことになりますね。

で、これらが「労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由(中略)が生じた場合」ってのはこれで、

「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」(労基法第75条第1項)

「労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。」(労基法第76条第1項)

「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。」(労基法第77条)

「労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。」(労基法第79条)

「労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。」(労基法第80条)

つまり、業務上の事由により労基法上の災害補償を行わなければならない場合ってことです。

これが労災法上の保険給付の支給要件にスライドしてきているんですね。

なので、テキストの記載は「労働者が業務上負傷し~」って書き方になっているんです。

素の条文を見やすく置き換えてくれてるんですね。

なお「補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。」ってのは、誰に対して行うかですから、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付は被災労働者本人、遺族補償給付は遺族、葬祭料は葬祭を行う者に対して行うってことですね。

葬祭料が遺族に対してでないところは注意点です。

次に②。これが労基法の障害補償の内容で、これを労災の保険給付③の形に置き換えると、

「障害補償給付は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。」

となるんですね。

なので、障害補償給付の支給要件が何かというのを端的に表すと、

「①労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合で、

 ②厚生労働省令で定める障害等級の該当する場合」

ってことになります。

障害基礎年金や障害厚生年金と比べるとグッとシンプルですね。

で、受験経験のある方は、ここで障害基礎&障害厚年の支給要件も思い出しておきましょう。

今年の本試験以降、社会保険科目の勉強なんて全くの手つかずのはずです。

来年度向けの資料類だって、予備校利用の場合なら来年の2月くらいまで待たなくてはなりません。

それまでのんびりとほったらかしにするのは勿体ないです。

今年の試験向けのテキスト類があるのですから、まずは見ないで思い出してみる。

さあどうです?

何から思い出せばいんでしたっけ? 「初診日要件」ですよ。

次は「障害認定日要件」でしたね。

最後は………、必要に応じて「保険料納付済要件」でしたね。

これらを国年&厚年まで何もせずにいたら、もっと思い出せられなくなって、辛い思いをしてしまいます。

都度都度、関連項目を思い出してみるというのが、忘却との戦いの工夫ってもんです。

 

話を戻しましょう。

障害補償給付のうち、気を付けるべき点は2つです。

1つ目は「治った」ってのがどういう状態かということです。

ここでの「治った=治癒」というのは「症状が安定し、疾病が固定した状態。」を指し「治療の必要がなくなったもの」をいいます。

私たちの日常的な感覚とは少し違って、完治のという意味ではなく、これ以上の医療を施したとしても状態の進展が見られない場合をいいます。

例えば、片手を切り落としてしまい治療を受けたとして、傷口がふさがったり皮膚が定着したとしても、失った片手が生えてくるなんてことはありませんよね。

この場合、これ以上の治療の必要がなくなった時点で「治癒」したとされるんでした。

なお、本肢にあるように「再発」したとなれば、再度の治療が必要になりますから「治癒した」とは言えず、障害補償給付の受給権は消滅します。

この場合、療養補償給付や、場合によっては休業補償給付or傷病補償年金が支給されるようになります。

国年&厚年の場合、再発の場合は新たな傷病として扱われます。

2つ目は「厚生労働省令で定める障害等級」ってのが、第1~14級に分かれていて、第1~7級が障害補償年金、第8~14級が障害補償一時金として支給されるんでした。

過去問1つからいろいろと学ぶべきことが出てきますね。

 

今日のまとめ

今日は、「障害補償給付」を整理しました。

また、都度都度、関連項目を思い出してみるというのが、忘却との戦いの工夫だということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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