日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「263日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「休業補償給付」(労災法14条、14条の2他)を扱います。

小見出しが「休業補償給付」「休業補償給付の不該当・その他」の箇所をまとめます。

受験経験のある方は、健康保険法の傷病手当金との比較整理をしましょうね。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

休業補償給付の過去問が13肢載っています。

(類題からの出題を含むと22肢。それとまるまる1問)

 

ですが、本試験に持っていく知識が13個あるのではなく、

僕の検討では、「休業補償給付」は「4つ」

「休業補償給付の不該当・その他」は「1つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。」

(平成30年度問5E)

 

今年の本試験の問題ですね。

来年、同じ論点で択一出題される可能性は低いですが、

選択式対策の意味で検討しましょう。

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

「所定労働時間の一部のみ労働する日の休業補償給付の額は、いくらか?」ですね。

 

主語は、 「業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、」の部分から、「所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、」と分かりますね。

 

述語は、「休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。」の部分から「~~な額の100分の60に相当する額である。」と分かりますね。

 

条件文が「療養開始後1年6か月未満の場合には、」とあり、その後に「休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額」とありますので、

どうやら、療養開始後1年6か月未満の場合と以後の場合で額が変わりそうなんだと推測できます。

また、休業補償給付の額が問われている問題なので、ここの部分が論点知識として検討がいる部分だと分かります。

 

話を元に戻しましょう。

「所定労働時間の一部のみ労働する日の休業補償給付の額」は、いくらでしょう?

はい、思い出して!

 

………、

 

「給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額。

ただし、労務不能部分に対して支払われた賃金の額が、平均賃金の額から労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額以上であれば、休業補償給付は支給されない。」ですね。

 

う~ん、文字で書くと分かりづらいったらありゃしない!

多くの受験生さんが苦手としている箇所ですね。

 

まず、基本から紐解きましょう。

 

休業補償給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額ですね。

これが議論のスタート。

 

でもこれって、1日まるっと休んだ場合の話です。

じゃあ、1日のうち、一部分だけ働いて残りを休業したときってどうすんだろうって話が、今日の論点です(すでに3日の待機期間を満了している前提で)。

 

テキストにはこう書いてありますね。

「労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうち一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(労災法8条の2第2項2号に定める額(最高限度額)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、この規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働者に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。」

 

はぁ~、入力してるだけでも難儀ですわ(+o+)。

長いのとカッコ書きがあるから面倒くさいんですよね。

 

ただ、こうした文章を読み解く能力は、実務についたら否応にも求められますので、

今のうちにできるようになってしまいましょう。

大丈夫です。できます!

 

まず、カッコ書きを消すと読みやすくなります。

「労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうち一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(労災法8条の2第2項2号に定める額(最高限度額)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、この規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働者に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。」

 

打ち消し線部分を消すと…、

「労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうち一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から当該労働者に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額とする。」

となりました。かなり読みやすくなりましたね。

 

「労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうち一部分についてのみ労働する日」の部分、「労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため」の箇所は業災なので、当たり前すぎるのでとりあえず無視すると、

「所定労働時間のうち一部分についてのみ労働する日」となります。

 

とすると、

「所定労働時間のうち一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額」は、

「給付基礎日額から当該労働者に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額とする。」となって、

あら、「給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額。」とピッタリ一緒になりました。

覚えるとしたら、「(給付基礎日額-一部労働の賃金)×100分の60」でしょうか。

 

では、すっ飛ばしたカッコ書きの部分に目をやりましょう。

法令の条文でカッコ書きが用いられるのは、

直前の語句の説明や例外を示す語句や文章を挿入する場合です。

英文法の関係代名詞とほぼ一緒の働きです。

 

「給付基礎日額(労災法8条の2第2項2号に定める額(最高限度額)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、この規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)」の部分は、

カッコ書きの部分が、最初に出てくる「給付基礎日額」の言葉を補足説明している文章です。

しかもカッコ書きの中にさらにカッコ書きがあるという(;O;)

 

どういうことかというと、

 「(給付基礎日額-一部労働の賃金)×100分の60」の計算をするときの「給付基礎日額」の数字には、療養開始後1年6箇月経過した日以後に適用する年齢階層別の最高限度額の数字は適用しませんよと言っているんですよね。

 

「労災法8条の2第2項2号に定める額(最高限度額)」というのは、

「療養開始後1年6箇月経過した日以後に適用する年齢階層別の最高限度額」のことですから。

 

もう1か所の「給付基礎日額から当該労働者に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)」の部分は、

「(給付基礎日額-一部労働の賃金)×100分の60」の計算をするときに、(給付基礎日額-一部労働の賃金)の数字が年齢階層別の最高限度額を超える場合は、引き算の結果ではなく、最高限度額の数字の方を使うんですよってことを言っています。

 

年齢階層別の最高限度額の数字が使われたり、使われなかったりするんで、混乱するんです。

 

ただ、もう大丈夫です。

ややこしい文章は分解して読む。

カッコ書きがある文章は、いったんカッコ書きを消して読む。その後で説明を付け加える。

これを訓練するだけです。

ただ、テキストや資料を眺めているだけでは理解できませんので、

裏紙か何かに書く作業をして、実際に手を動かしましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、休業補償給付を扱いました。

まとめると

①休業補償給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額

(所定労働時間の全部が労働不能な場合)

②所定労働時間のうち一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、

「(給付基礎日額-一部労働の賃金)×100分の60」

③②の場合において、給付基礎日額の数字には年齢階層別の最高限度額を用いない

④②の場合において、(給付基礎日額-一部労働の賃金)の数字が年齢階層別の最高限度額を超える場合は、引き算の結果ではなく、最高限度額の数字の方を用いる。

 

ということになります。

 

また、長ったらしいカッコ書きのある文章の読み方もお伝えしました。

これからもジャンジャン使ってください。

 

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今日もさらに大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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