日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉗~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 本試験(8月25日)まで、あと「215日」。

 

 さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「雇用継続給付」の2日目。

今日は、「育児休業給付」(雇用保険法61条の4)です。

 

その前に、昨日は「高年齢雇用継続基本給付金」を整理しました。

支給要件ってどんなんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

  

「①短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者が、

 ②60歳到達日、又は60歳到達日後において、被保険者であった期間が5年以上、

 ③支給対象月に支払われた賃金が、みなし賃金日額×30の額の100分の75を下った。

 ④支給対象月の賃金が支給限度額未満である

ときに、支給対象月において支給される。」でしたね。

 

それと、「支給対象月」と「みなし賃金日額」とで、用語の確認もしました。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

  

話を元に戻しましょう。

今日の「育児休業給付」は、「育児休業給付金」で構成されるんでした。

 

系図は、書けるようになりましたね?

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

中見出しで「育児休業給付金」の過去問が15肢(類題、参考問題含めて20肢)、

育児休業給付金の給付制限」が1肢、載っています。

 

 ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

育児休業給付金」は「4個」の知識、

育児休業給付金の給付制限」は「1個」の知識、で、

この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、あらゆる支給単位期間における賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40以下であれば、当該支給単位期間における育児休業給付金の金額は、その賃金額によって変動することはない。」

(平成23年度問6E改)

 

 

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

育児休業給付金の支給額はいくらか?」ですね。

育児休業給付金の金額は、」とありますから、みなさんのテキストでは「支給額」と書かれている部分の話だと分かりますね。

では、答えは?

 

………、

 

「休業開始時賃金日額×支給日数の額に対する支給単位期間に支払われた賃金額の額の割合が

 ①100分の30(休業開始180日目までは100分の13)以下

  :休業開始時賃金日額×支給日数×100分の50

   (休業開始180日目までは100分の67)

 ②100分の30(休業開始180日目までは100分の13)を超え、100分の80未満

  :休業開始時賃金日額×支給日数×100分の80−支給単位期間における賃金額

 ③100分の80以上

  :育児休業給付金は不支給」でしたね(20201218修正。)。

 

数字がいくつか出てきて紛らわしいですが、

要は、支給単位期間における賃金額の100分の80になるように額が定まるということですね。

 

100分の30と100分の50を足したら、100分の80ですし、

100分の13と100分の67を足したら、こっちも100分の80ですから。

 

ちなみに、今日の育児休業給付金と明日の介護休業給付金の支給額は、

昨日整理した高年齢雇用継続給付と計算の仕方が違います。

 

ちなみに高年齢雇用継続給付の支給額はどのように計算するんでしたっけ?

(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金は同じ計算式です。)

はい、思い出して!

 

………、

 

「支給対象月に支払われた賃金額×100分の15」でしたね。

(みなし賃金日額×30の額が、支給対象月に支払われた賃金額の100分の61未満の場合)

 

今日の育児休業給付金は、休業開始時賃金日額×支給日数ですから、

100分の□□を掛け算する相手が、違いますね。

 

高年齢雇用継続給付は、減らされた後のお給料に掛け算しますが、

育児休業給付金&介護休業給付金は、減らされる前のお給料に掛け算します。

 

ってことは、特に計算をさせる事例問題を解くときに、着目する数字が変わるということですね。

 

前にも書きましたが、計算問題は、計算手順の知識を問われる知識問題です。

手順&着目する数字さえマスターすれば楽勝です。

 

あなたは、どんな準備をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は育児休業給付金を整理しました。

また、支給額の計算をするときに、高年齢雇用継続給付とは掛け算の相手が違うこともお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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