みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験(2019年8月25日)まであと「264日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「療養補償給付」(労災法13条)を扱います。
小見出しが「療養補償給付」「療養の費用の支給」の箇所をまとめます。
今日から保険給付ですね。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
療養補償給付の過去問が22肢載っています。
(類題、選択式からの出題を含むと33肢。それとまるまる1問)
ですが、本試験に持っていく知識が22個あるのではなく、
僕の検討では、「療養補償給付」は「6つ」
「療養の費用の支給」は「3つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
きょうはダブルヘッダーです。
「疾病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付又は療養給付は行われない。」
(平成21年度問3E)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「療養(補償)給付の消滅事由は何か?」ですね。
要は、「どんなときに療養(補償)給付が打ち切られるか?」です。
この設問文のつくりは、
「疾病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、」と条件文が前出しの格好になっていますね。
主語は「療養補償給付又は療養給付は」で、述語は「行われない。」ですね。
主語の「療養補償給付又は療養給付は」と、述語は「行われない。」だけでは、
何を言っているのかが分かりません。
なので、条件文の「疾病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、」に問題を解くカギがあると読めます。
したがって、この設問文は「療養補償給付又は療養給付は、~~な場合に行われない。」と読めますね。
「~~な場合に」とは、「~~なときに」と同じ意味ですから、
「~~」の部分、つまり「どんなときに」と読解することができます。
話を元に戻しましょう。
どんなときに療養(補償)給付が打ち切られますか?
はい、思い出して!
………、
「療養の必要がなくなったとき。」ですね。
なお、当該傷病に基づく再発の場合には、再び給付が行われますね。
ではダブルヘッダー第2試合。
「療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。」
(平成21年度問3B)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「療養の費用の支給要件は何か?」ですね。
要は、「どんなときに療養の費用は支給されるか?」です。
「療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、」の部分を独立した論点として読んでもかまいませんが、「療養の費用の支給要件」とも被る話なので、分けても分けなくてもいいでしょう。
文のつくりは、第1試合と同じですね。
条件文+主語+述語の並びです。
なので、「療養の給付に代わる療養の費用は、療養の給付が困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、支給される。」と読み替えられます。
問題を解くカギは、「療養の給付が困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合」の部分ですね。
では、「どんなときに療養の費用は支給されるか?」の答えは?
はい、思い出して!
………、
「①療養の給付が困難である場合
②療養の給付を受けないことに相当の理由がある場合」でしたね。
元々、療養の費用の給付は「療養の給付に代えて」なされるものなので、
補完的な給付ですよね。
なので、あくまで「療養の給付」が本筋なわけです。
けれど、本筋ばかりを通そうとすると不都合っておきますよね?
例えば、近くに労災指定病院がなかったとか、
あったとしても設備が整っていなかったとか、
一刻を争うケガだったりとかした場合にまで、
指定病院で診察してもらわないとダメなんてことは言ってられないですよね。
だから、「ホンマにしゃーないな。」っていうときに療養の費用の支給が認められるんだって覚えていました。
みなさんは、どんなふうに覚えていましたか?
それと、今日からしばらく保険給付を学んでいきます。
労災だけではなく、雇用保険、健康保険、国民年金、厚生年金、社一と
社労士試験の中でも半分以上の割合ですよね。
覚えることたくさんあって、「はぁ~(+o+)」ってなっている方もいらっしゃるかもしれませんね。
ただ、心配ご無用!
この観点で過去問分析をすると、
きれいスッキリ、頭の中が整理されて、
問題がどんどん解けるようになる秘訣を教えますね。
その前に、前提知識として、個々の(保険)給付の概要を自分の言葉で理解しましょう。
今日学んだ療養(補償)給付なら、
例えば「業務上のけがや病気の場合に労災指定病院で治療を受けられたり、場合によっては、かかった費用をもらえる制度」みたいなもんです。
これをやるだけで、具体的なイメージが湧いて、専門用語へのアレルギーも減りますし、個々の論点の理解も深まります。
みなさんのテキストにはプレビューや概要といった小見出しがついている部分を参考にしましょう。
このとき、丸暗記に走るのではなくて、多少の言葉の不正確さは無視して、
素人さん相手に分かりやすく説明するとしたら、どう表現しようかを考えてみてください。
では、(保険)給付攻略の秘訣は、
①誰に対する給付か?
②どんなときに給付or支給されるか?(給付or支給要件は何か?)
③金銭給付か現物支給か?
④金銭給付の場合、いくらか?
⑤現物支給の場合、どんな内容か?
⑥金銭給付の額が増減する場合はどんなときか?(減額・増額事由は何か?)
⑦給付が止まるときはどんなときか?(支給停止自由は何か?)
⑧給付がなくなるときはどんなときか?(消滅事由は何か?)
⑨他の給付との関係はどうか?(併給関係・調整はどうなっているか?)
⑩手続きは、いつまでに、誰に対して、どんな書類を提出しなければならないか?
です。
10個と多いようですが、保険給付の部分は、ほぼこれで論点網羅しています。
参考にしてみてくださいね。
今日のまとめ
今日は療養補償給付の「療養の支給」と「療養の費用の支給」を扱いました。
また、保険給付の攻略の秘訣もお伝えしました。
ここから、あなたは何を学びましたか?
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読んでくださって、ありがとうございます。