日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り277日(39週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「療養補償給付」を整理しました。

療養の給付の範囲は、どのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①療養補償給付は、療養の給付とする。

 ②①の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その1」の「休業補償給付」から、

「休業補償給付」(労災法14条)、

「休業補償給付の不該当・その他」(労災法14条の2他)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「休業補償給付」は、小見出しなしと「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」に枝分かれしていて、

小見出しなしは7肢(類題含めて11肢)、

「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」は4肢(類題含めて8肢。それとまるっと1問。)、

「休業補償給付の不該当・その他」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「5個」の知識、

「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」は「3個」の知識(ただし、1つは特別支給金の話。)、

「休業補償給付の不該当・その他」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「休業補償給付は、業務上の傷病による休業(療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう。)の第4日目から支給されるが、この第4日目とは、休業が継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目のことである。」

(平成21年度問4B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「休業補償給付の支給要件は何か?」と、

「『第4日目』の意味は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

支給要件は、

「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。(以下略)」

ですね。

 

整理の視点①

支給要件なので、もうね基本中の基本ですね。

受験経験があるのでしたら、これくらいはスラスラと思い出せるくらいになっていないことには話になりません。

小分けして覚えるとすれば

・「労働者が業務上の負傷又は疾病による」

・「療養のため労働することができないために」

・「賃金を受けない日の」

・「第4日目から支給するものとし、」

でしょうね。

最初のは業災によってケガや病気になったということですね。これが通勤によりだったり、複数業務要因だったりすることもあるのは当然ですが。

2つ目は、単に労働できないだけでなく、療養することを理由とする休業でなくてはならないんでした。また、従前の労働に就いていないというものだけを指すのでもありませんでした。

3つ目は、全く賃金を受けないの意ではなく、平均賃金の6割未満の賃金しか受けていないってことでしたね。

4つ目は、今日の論点知識の②なんで、引き続き見ていきましょう。

 

本試験に持っていく論点知識②

「第4日目」の意味は、

「①休業補償給付は、継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目から支給する。

 ②休業補償給付の支給が開始されるまでの3日間の休業日については、事業主は、労働基準法76条による休業補償を行わなければならない。」

ですね。

 

整理の視点②

これもおなじみの内容なんで、スラスラと思い出してほしいところ。

①の内容は、いわゆる「通算して」3日の待期期間後にってやつですね。

で、これが健保法の傷病手当金だとどうなるんでしたっけ?

ホイ、思い出した! 寝てても言えますよね(-_-)zzz。

 

………、

 

「継続して3日」でしたね。

話を戻して、3日の待期期間はどうしているのかっていうと、事業主は労基法上の休業補償を行わないといけないんでした。つまり、平均賃金の6割以上の金銭を支払わなくてはならないんでした。

ただし、これって業災の場合だけでしたね。通災や複数業務要因災害のときは要らないんでした。

なお、この待期3日ってのは、詐病防止らしいですね。

休業補償給付は、一部賃金を受けた場合の支給額がロジック的にめんどくさいくらいで、後はスンナリ覚えられるものばかりです。

しいて言えば、総論のところで出てくる「休業補償給付日額」のところもついでに思い出すことをした方がいいくらいなのと、他の保険給付との関連性くらいがパッと出てくるようになっていれば十分でしょうか。

なので、割と簡単に本試験に持って行くデータベースは作りやすいです。

こうした手間のかからない論点は手早く切り上げて、ごちゃごちゃしがちな「障害補償給付」「遺族補償給付」に時間を割きたいですね。

 

今日のまとめ

今日は、「休業補償給付」を整理しました。

また、1つのテーマのデータベースづくりには時間をかけた方がいいものために、簡単なところはパパっと済ませた方がよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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