日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り180日(25週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「指定訪問看護事業者」を整理しました。

指定訪問看護事業者の指定拒否事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

厚生労働大臣は、法第89条第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第88条第1項の指定をしてはならない。
一 申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
二 当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、第92条第1項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
三 申請者が、第92条第2項(第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。
四 申請者が、この法律の規定により指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
五 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
七 申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
八 前各号のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、

「移送費」(健保法97条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「移送費」は9肢(類題含めて14肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「移送費」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「医師、看護師等付添人の交通費は対象にならない。」

(平成17年度問10B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「移送費の対象となるものは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

 ②①の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

 ③移送費の支給額は、②に規定する算定基準により算定された額とすること。具体的には、次のような取扱いとなるものであること。
 ・経路については、必要な医療を行える最寄りの医療機関まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定すること。
 ・運賃については、その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定すること。
 ・医師、看護婦等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として一人までの交通費を算定すること。(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

最近の長文問題と比べると、えらくアッサリしていて拍子抜けしますが、基本事項の枝葉の内容ですから、いえいえなかなかどうして骨太な内容です。

まず①②は前提となる基本事項。

①は支給要件ですね。

ポイントは「療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき」の部分。どんなときに?なのはこの部分ですね。

②は、支給額の話。

ポイントは「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額」の部分と、地味ですがただし書きの「現に移送に要した費用の金額を超えることができない。」という上限があること。

で、今日の問題の正誤判断に必要なのが③。具体例として載っているので、読めば分かるでしょう。それぞれが「~~については、」の書き出しなので、場面の違いも読み取りやすいですね。

最初のは「経路については、」。

「必要な医療を行える最寄りの医療機関まで、」「その傷病の状態に応じ」というのはごもっとも(わざわざ遠方の医療機関に搬送することが『通常の経路』とは言えないし、病人の搬送なのだから荒々しくというのは『通常の方法』とは言えない。)なので、わざわざ覚えようとしなくてもいいでしょう。仮に本試験で出題されても、その場で慌てずに正誤判断できますよね。

次のは「運賃については、」。

「その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関の運賃で」というのもごもっとも(車で搬送できそうなのにわざわざヘリコプターをチャーターするってのは『経済的』とは言えない。)なので、これも覚えようとしなくても問題なさそう。

最後のが「医師、看護婦等付添人については、」。本問の正誤判断に必要な内容。

「医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、」と条件が付き、なおかつ「原則として一人までの交通費を算定すること。」ってのは知らないと立ち往生しそうです。

とはいえ「医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、」というのは、プロ目線で搬送の際に必要だという判断を言っているのですから、当たり前といえば当たり前。

残りの「原則として一人までの交通費を算定すること。」ってのだけは覚えておかないと、論理的帰結として出てこないですね。

だとしたら、今日の通達部分ってのは、意外と省エネで本試験に対応できそうです。

こうやって、全体を俯瞰した後、必要最小限の部分の絞りを掛けると、思考というフィルターを通すことになりますから、理解と記憶が鮮明になりますよね。

一見すると回り道のようなことであっても、狙いがあることについては無駄にはなりません。

このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「移送費」を整理しました。

また、何でもかんでも覚え込もうとはせず、最小限覚えるべきことと、考えれば出てくることに分けた方が効率よく勉強できるということについてもお伝えしました。

 

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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