日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り181日(25週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「療養費」を整理しました。

療養費の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、

訪問看護療養費」(健保法88条)と、

「指定訪問看護事業者」(健保法89~96条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

訪問看護療養費」は13肢(類題含めて18肢。それと選択式が1問。)、

「指定訪問看護事業者」は5肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

訪問看護療養費」は「8個」の知識、

「指定訪問看護事業者」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合において、申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるときは指定をしてはならない。」

(平成28年度問6D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「指定訪問看護事業者の指定拒否事由は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

厚生労働大臣は、法第89条第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第88条第1項の指定をしてはならない。
一 申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
二 当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、第92条第1項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
三 申請者が、第92条第2項(第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。
四 申請者が、この法律の規定により指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
五 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
七 申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
八 前各号のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。」

ですね。

 

整理の視点

おー、多いね~。こういう時はどうするんでしたっけ?

そうですね。何か法則性めいたものはないか?と思考するんでしたね。早速やっていきましょう。

まず出だしの「第89条第1項の申請」ってのは「指定訪問看護事業者の指定」の申請、「第88条第1項の指定」ってのは「厚生労働大臣による指定」のことです。

続く各号に指定拒否事由が列挙されていますが、それぞれを見たうえでまとめられないか?を考えてみましょう。

第1号は、事業として訪問看護サービスを提供していない場合。

第2号は、スタッフの能力及び人員不足の場合。

第3号は、適切な訪問看護サービスを提供しえない場合。

第4号は、指定取り消しされてから5年以内である場合。この辺からどこかで見たような内容になってきましたね。

第5号は、申請者が医療保険法各法により罰金刑が科され、未執行又は執行猶予中の者である場合。

第6号は、申請者が医療法にとどまらず、各種法律にて禁固刑以上が科され、未執行又は執行猶予中の者である場合。

第7号は、申請者が社会保険料の滞納処分を受けたことがあり、かつ、現在も3か月以上の滞納をしている場合。

第8号は包括規定。

それぞれがどんな場合かをざっと見ることができました。ここからがもうひと踏ん張りです。

そもそも覚える必要があるのか? あるとして省エネできないか?という点で脳みそに汗をかいていきましょう。

はい、ではやってみてください!

 

………、

 

僕でしたら、

第1~3号については、訪問看護サービスを提供するにあたってのスペック不足という点で括れそうと考えます。ただし、第1号の初っ端にある「地方公共団体」ってのは盲点になりやすいんで、念のための選択式対策として頭の隅っこには置いておきます。

第4~7号は、保険医療機関の指定拒否事由と同じで、過去問出題歴もありますから、そっちの知識に紐づけて覚えられると考えます。

第8号は包括規定だからそもそも覚える必要なし。

となると、実はそんなにたくさんのことを覚え込もうとしなくても今日の論点知識は身に付けられます。

どうです? テキストの文字面をなぞるだけだったり、赤字で書かれているところだけを目で追うだけなのとは違って、何をどう覚えればよいか(というよりは覚えなくてもいいこと)が分かりますし、思考する過程で工夫を凝らすことになりますから記憶にも残りやすいです。

試験合格のカギは、どれだけたくさんのことを覚えたかよりも、少ない情報をいかに正確に覚え、瞬時に思い出せられるようになり、使いこなせられるようになるかです。

意外と合格者の方って、色々なんでも知っていて問題を解いているのではないのですよ。むしろ、基礎&基本事項にこだわりますね。ここがガチガチに固まっているから、周辺の応用的な知識も身につくし、応用的な問題も解けるんです。

このブログを活用しているあなたもそうですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「指定訪問看護事業者」を整理しました。

また、既存知識の使いまわしができるようになると、覚えるための労力が減らせられるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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