みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り170日(24週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
業務連絡です。
明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。
「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「被扶養者に関する保険給付」を整理しました。
家族療養費の給付割合についての特例は、どのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①保険者は、第75条の2第1項に規定する被保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、法第110条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の100以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。
②①に規定する被扶養者に係る法第110条第4項の規定の適用については、同項中『家族療養費として被保険者に対し支給すべき額』とあるのは、『当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)』とする。この場合において、保険者は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「高額療養費・高額介護合算療養費」から、
「高額療養費」(健保法115条)と、
「高額介護合算療養費」(健保法115条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「高額療養費」は32肢(類題含めて40肢。それと選択式が4問。)、
「高額介護合算療養費」は5肢(類題含めて6肢。それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「高額療養費」は「18個」の知識、
「高額介護合算療養費」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「70歳以上の者が外来の治療を受けた月の標準報酬月額が28万円以上の場合、高額療養費算定基準額は57,600円である(いわゆる75歳到達月の特例のことは考慮しないものとする)」
(平成18年度問6B改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「70歳以上の被保険者及び被扶養者にかかる高額療養費はどのように算定されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において『一部負担金等の額』という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
②高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
③被保険者(法第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(外来療養(法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。令第41条の2並びに第42条第6項第3号、第7項第3号及び第8項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る令第41条第3項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
④③の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(令第41条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び第43条の2第1項第1号において『七十五歳到達時特例対象療養』という。)に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
一 令第42条第3項第1号に掲げる者 18,000円
二 同項第5号又は第6号に掲げる者 8,000円」
ですね。
整理の視点
はい、今年も来ました「高額療養費」(∩´∀`)∩。
みなさんは、四の五の言わずに出題歴のある論点を個数管理しつつ、具体的な内容理解と記憶に励んでいますよね。
で、どうしても覚えるべき数字の量に目が行きがちで、その他の割と押さえやすい内容が疎かになっている方って、結構いらっしゃいます(そもそも、覚えるべき数字すらまともに覚えきっていない方も多いですが(・´з`・)。)。
今日のは、そのハイブリットです。
まず①。これは初っ端に覚えるべき、高額療養費の支給要件というか概要ですね。
この条文の中身自体が問われたこともあります(令和5年度問2B、平成27年度問4イ、平成17年度問6A)。
要するに、療養の給付に相当する医療サービスをいろいろ受けて、その自己負担額が限度額を超えたときに償還払いされるという仕組みの保険給付でした。
ざっくりとでいいんで、どんな仕組み(制度)なのかを自己解説できるようになっているのが、支給要件や給付内容を理解して記憶するための下地です。
そもそもどんなものかすらたどたどしいものを覚えるなんてことはできません。できたとしても役に立たない暗記です。そんなんで合格基準を超えられるほど社労士試験は甘くはありません。
次に②。これは③以下への橋渡しです。具体的な支給要件は政令、この場合は健保令に任せますよってことだけです。無視しても構いません。
で③。ここからが今日の本丸。
まず、カッコ書きをすっ飛ばすと、
「被保険者(法第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(外来療養(法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。令第41条の2並びに第42条第6項第3号、第7項第3号及び第8項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る令第41条第3項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。」
となって、高額療養費の骨組みが見えてきました。
ここでいう「令第41条第3項第1号及び第2号に掲げる額」というのは、ざっくり言うと、70歳以上の一部負担金相当額です。
なので、ここでは、70歳以上の方の高額療養費の支給要件についての定めということになります。
次にすっ飛ばしたカッコ書きですが、めっちゃ重要です。どんな場面の話なのかを限定するフレーズですんで、注意を払わなくてはならない箇所です。
1つ目のが「法第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。」です。
ここでいう「法第74条第1項第3号の規定が適用される者」というのは、70歳以上の現役並み所得者で、自己負担割合が3割になる方のことです。常識レベルになってますよね?
で、この方を「除く。」訳ですから、論点知識③は、70歳以上で標準報酬月額が28万円未満の方と、住民税非課税世帯の方だけに当てはまるんだってことです。
しかも2つ目のカッコ書きは、
「外来療養(法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。令第41条の2並びに第42条第6項第3号、第7項第3号及び第8項第3号において同じ。)に限る。」
となっていますから、いわゆる「外来(個人ごと)」という場面です。
となると、論点知識③の場面というのは、70歳以上の被保険者で、所得区分が一般及び住民税非課税世帯で、外来(個人ごと)での高額療養費限度基準額なんだということが分かります。
じゃあ、この表のどこの話になりますか? はい、考えて!
(独立行政法人 労働者健康安全機構 関西ろうさい病院 治療就労両立支援センターのHPより引用)
………、
「適用区分『一般』及び『住民税非課税等』の『外来(個人ごと)』の話なので、18,000円と8,000円の箇所。」
ですね。
ところが、問題文は「70歳以上の者が外来の治療を受けた月の標準報酬月額が28万円以上」とありますから、表でいえば「80,100円+(医療費−267,000円)×1%」の箇所に当たりますよね。
しかも、現役並み所得の方の高額療養費限度基準額って、「外来(個人ごと)」と「外来+入院(世帯ごと)」を分けて書いてませんよね。
そうなんです。70歳以上の被保険者の高額療養費の算定において、「外来(個人ごと)」の算定をするのって、一般所得者と住民税非課税世帯の場合だけなんです。
現役並み所得者になると、70歳未満の場合と同じく、「外来(個人ごと)」の算定はせずに「外来+入院(世帯ごと)」だけの算定になるんです。
この違いを直接問うた過去問はありませんが、70歳以上の被保険者の高額療養費の額を計算させる問題は、過去の出題例では、所得区分が一般の場合だけです(平成29年度 問3D改と16年度選択式改)。
なので、ついつい、70歳以上の被保険者にかかる高額療養費の額の計算って、「外来(個人ごと)」から手始めにしてって、思い込みやすいんです。
盲点だと思いませんか?
少なくとも、過去の出題では直接問われたことはありませんが、周辺情報としては、私たちが気づいていてもおかしくはない内容です。
こういった、切り口を変えた出題が最近の本試験の傾向ですから、やはり、答えを丸覚えするなんて次元の低い話は置いておいて、似たような話はどこが同じで、どこが違うのか?という区別建てをした整理と記憶が欠かせないですよね。
表に書いてある数字だけを意味も分からず覚え込むだけではマズいでしょうね。
ちなみに、70歳未満の被保険者と70歳以上の被保険者で、現役並み所得者であるときの高額療養費の額の求め方は、用いる限度額の数字は全く一緒です。テキストの表を見比べてみてください。
違うのは、70歳未満の場合の世帯合算の対象となるのが、同一月の同一医院での自己負担額が¥21,000以上のものに限られるのに対し、70歳以上の場合には、この制約がないことです。両方とも過去問で問われたことのある内容ですから、個々の内容としては見聞きしたことのある内容のはずです。
これらがてんでバラバラなものとしてでしか捉えられていないから、高額療養費の箇所が難しく感じるんです。
自力で整理するというのは、かなりな難作業ではあります。
けど、それを見て見ぬふりをするのか、果敢に取り組んで自分の血肉とするかはあなた次第です。
やったらやっただけ地力と自信がつきます。やらなかったら、いつまでたっても不安とのいたちごっこになります。
このブログを活用しているあなたなら、と~~っくに整理済みで、計算問題の手順も九九レベルで即答できるようになっていますよね(^_-)-☆。
なお、論点知識④は、表のどこの話なのかはいいですよね。
今日のまとめ
今日は、「高額療養費」を整理しました。
また、個々バラバラな情報を再構築するのが合格者レベルの勉強だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。