みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り79日(11週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
Yutakoさん、読者登録ありがとうございます。
残り約80日、やるべきことをやり切って本番に臨みましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「障害手当金」を整理しました。
障害手当金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
②法第47条第1項ただし書の規定は、①の場合に準用する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「脱退一時金」(法附則29条)を整理します。
「脱退手当金」は飛ばします。「そんなもんがあるんだな~。」くらいで十分です。対象者はほとんどいないでしょう。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「脱退一時金」は小見出しで「支給要件等」と「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」に枝分かれしていて、
「支給要件等」は9肢(類題含めて11肢)、
「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」は6肢(類題含めて9肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給要件等」は「2個」の知識、
「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年9月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とする。」
(平成27年度問9E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「脱退一時金の額の計算に用いる支給率はどのような値を用いるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法附則第29条第3項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあつては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であつた期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。」
ですね。
整理の視点
「あ”~、計算式を文章にしたやつだ―( ;∀;)。」ってなっている方もいるでしょうね。
今日のはだいぶ楽です。
いつものようにカッコ書きをすっ飛ばして骨組みをみると、
「法附則第29条第3項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあつては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であつた期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。」となり、
(支給率)=
(最終月の属する年の前年10月の保険料率)×1/2×
(被保険者であつた期間に応じて政令で定める数)
の3つの値の掛け算で、積を小数点第2位で四捨五入するよってことですね。
ちなみに政令で定める数が法改正によって変わって、被保険者であつた期間に係る被保険者期間の区分に応じて、こうなったんでした。
6月以上12月未満 6
12月以上18月未満 12
18月以上24月未満 18
24月以上30月未満 24
30月以上36月未満 30
36月以上42月未満 36
42月以上48月未満 42
48月以上54月未満 48
54月以上60月未満 54
60月以上 60
以前はMAXの値が36でしたが、区分が増え、MAXの値が60になったんですよね。技能実習生の最長在留期間が5年ですから、これに揃えたんでしょうね。
1/2をかけるのは、保険料が労使折半で、労働者が納めた分についてのみ保険給付に反映させるためですね。
で、基本的な計算式が分かったところで、すっ飛ばした2つのカッコ書きを戻していきましょう。
最初の「最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)」ってのは、よろしいですね。
厚年の被保険者期間が、資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までで、支給率の計算式がその被保険者期間の長さによる区分の値を代入して求めることからすると、資格喪失日の属する月の前月、つまり、被保険者期間の最後の月で判断するんだよってことですね。
もう一つの「最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあつては、前々年10月の保険料率)」ってのは、平成29年の9月までは、毎年、保険料率が上がっていったことの名残でしょうね。
というのも、現時点での保険料率って、何%でしたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「1,000分の183(=18.3%)」でしたね。
ところが、その前は、一般被保険者については、1,000分の181.82、さらにその前は1,000分の178.28………と、毎年、1,000分の3.54(=0.354%)ずつ上がって行っていたんです。なので、覚える数字が毎年変わっていってたんです。
で、その新しい保険料率が適用されるのが、その年の9月から改定される前の月の翌年8月までだったんですね。
つまり、最終月の保険料率の1つ前の保険料率を支給率の計算基礎にしているってことです。直近の1年を通して保険料を納めた分の保険料率を使うという考えなのでしょう。
ここで「前年の9月の」ではなく「前年の10月の」なのは、当月分の報酬から保険料の源泉控除ができるのは、原則として前月分であることが理由でしょうね。改定された保険料率に基づき、実際に源泉控除し始めるのは10月分の報酬からですから。その時点での保険料率ってことなんでしょう。
これがすっ飛ばしたカッコ書きにどう影響されるのかというと、
例えば、令和3年9月~令和4年8月の保険料率が1,000分の183、令和2年9月~令和3年8月の保険料率が1,000分の181.82だと仮定した場合、
最終月が今年の9月の場合、カッコ書きの外の方のケースになりますから、用いる保険料率は、前年10月の1,000分の183ですね。
最終月が今年の8月の場合、カッコ書きの中の方のケースになりますから、用いる保険料率は、1,000分の183の前の(前々年10月の)1,000分の181.82になりますね。
細かいような気はしますが、本肢で直接「10月の」の正誤判断をさせているわけですから、理屈はどうあれ、記憶しておく必要はありますね。特に選択式対策として。
計算式を文章化したものは、日本語として読みにくいので、必ず数式化することを自力で行ってから知識化しましょう。
テキストや資料に書いてあるものを丸覚えしようとして何度も失敗しているでしょうから、めんどくさがらずに自力でやり遂げましょうね。そうすれば、忘却との戦いも楽になりますよ。
このブログを活用されているあなたなら、とっくにやってますよね。
今日のまとめ
今日は、「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」を整理しました。
また、計算式を文章化したものは、自力で数式化することで、記憶の定着につながるということについてもお伝えしました。
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