みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り135日(19週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(障害基礎年金の)支給停止」を整理しました。
障害基礎年金の支給停止が解除される要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族基礎年金」の「支給要件」から、
「支給要件」(国年法37条)を整理します。
「新旧年金制度の適用関係」は飛ばします。裁定替えされたものとそうでないものの区別ができればOKです。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「支給要件」の過去問は小見出しなしと「保険料納付要件」に分かれており、
小見出しなし(支給要件)は5肢(それと選択式が1問。)、
「保険料納付要件」は7肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは 「1個」、
「保険料納付要件」は「3個」の知識(1個は少し細かい話です。)で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「令和3年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、令和3年4月1日において、令和2年3月から令和3年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。」
(平成30年度問3A改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「遺族基礎年金の保険料納付要件の特例が適用される条件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「平成38年4月1日前に死亡した者について新国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
これもおなじみの内容ですね。原則的な保険料納付要件に対する例外の話です。ポイントは3つ。
1つ目は「平成38年4月1日前に死亡した者について新国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合」であること。
平成は31年で改元されましたんで、実際には令和8年4月1日前に死亡した場合ですね。
幸い、平成31年=令和元(1)年ですから、元号の入れ替えはやりやすいですね。
僕が受験生だった頃は「平成28年」でしたね。もっと遡ったら、平成18年や平成8(昭和71)年だったりしたんでしょうね。
ポイントの2つ目は「同条ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。」こと。
要は読み替えで、カッコ書きがついて条件が追加されているんですね。
で、その内容は、皆さんもご存じのように、被保険者期間の全てではなく、直近の1年間だけについて保険料の未納の有無をチェックするというものですね。
また、その1年間というのは「当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間」というまどろっこしいものでしたが、これがどういうことなのかはいいですね?
気を付けるべきは「死亡日において」ではなく「死亡日の前日において」であることと、「当該死亡日の属する月の前々月まで」であること。
かたや「前日」かと思いきや、もう片方が「前々月」と訳分かりません。
で、こういう書き方にになるのにはれっきとした理由があり、それを背景として持っていると、この部分の言い回しがつらくて苦しい暗記にならずに済みます。
どういう理由で、こんなしちめんどくさい言い回し何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「前日」なのは、死亡日に慌てて保険料納付要件を満たそうとするずるを防ぐため。
「前々月」なのは、保険料の納期限が既に到来しているものについて判定するためでしたね。
予備校の講義では、ほぼ間違いなく講師の方は、これをコメントしているでしょう。テキストにはコラム的な扱いで書かれていることがあるかもしれません。
いずれにしても、意味も分からずの力任せの暗記に頼っていては、全く打ちできないのは、これまでの記憶の定着度からすれば自明ですね?
なお、カッコ書きの中のカッコ書きである「当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間」ってのがどういうことなのかはいいですね?
この場合は、死亡日において被保険者でなかったわけですから、死亡日の前日からの直近1年間で保険料納付済期間がないことがあります。
なので、その期間ですべての月が保険料納付済期間であることを求めるのは妥当ではありません。
したがって「当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間」として、亡くなった月の前々月までの直近1年間で、保険料未納がないかをみてやるんですね。
ちなみに、何で「当該死亡日において被保険者でなかつた者」なんてのが出てくるんでしょう?
はい、考えて!
………、
遺族基礎年金の支給要件を思い出せば簡単ですよね?
支給要件には、被保険者が亡くなった場合以外にも3つのパターンがありました。
そのうち、長期要件に該当する場合は保険料納付要件は問われず、短期要件と呼ばれるものには保険料納付要件が問われるんでした。
残り1つの短期要件が「被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。」でしたね。
この方が亡くなった場合の話です。
論点知識1つの内容理解に、他の論点知識が関わっているんですね。
こうした項目ごとの関連性が見つけられると、記憶の定着度はグンと上がりますよ。
話を戻しましょう。
ポイントの3つ目は「ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。」こと。
こっちは「死亡日の前日」ではなく「死亡日において」ですね。
1つの論点知識の中で「前日」「前々月」「その日」の3つが出てくるんですから、しれっと選択式で出されてもおかしくはないでしょうね。
まとめると、保険料納付要件の特例は、死亡日において65歳未満である者の死亡日が令和8年4月1日前で、死亡日の前日において前々月までの直近1年間で未納がない場合に適用となるってことですね。
同じような言い回しが障害基礎年金でもありますんで、微妙に異なる点が何かを見つけて、一緒に覚えてしましましょう。
くれぐれも自棄の丸暗記はしないように。
合格者レベルの方であれば、ポイントごとに区切って意味をかみしめながらスラスラと言えるように何回か思い出すことをしますよ。
もちろん、あなたもですね。
今日のまとめ
今日は、「(遺族基礎年金の)保険料納付要件」を整理しました。
また、一見すると意味の分からない論点は、パーツごとに区切って、その意味内容を説明できるようにした方が記憶に残りやすいということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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