日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン⑭~国年法6-2

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り14日(2週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

本試験まで残り2週間となりました。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「覚えられない(;´Д`)」とか、「覚えてもすぐ忘れる(;´∀`)」とか、工夫の跡がないのでは?っていう方もいますよね。

こんな言葉があります。

努力は必ず報われる。

 もし報われない努力があるのならば、 それはまだ努力と呼べない。

王貞治

みなさんご存知! 「世界の王」さんですよ。

ミスター(長嶋茂雄)さんの言葉をお借りしたことがありますんで、やっぱり王さんのお言葉もお借りしようと。

どんな偉業を成し遂げた方かは説明不要でしょう。

数々の記録を打ち立て、さぞかし才能に恵まれていた方なんだろうなと思われがちですが、ジャイアンツに入団してからの最初の3年間は低迷し、トレードの話もあったんだとか。

そんな中、コーチとの二人三脚で「一本足打法」を編み出し、その習得と実践で結果を残すために、王さんは猛特訓に励んだんだそうです。

この時のエピソードとして「練習に使った部屋の畳が擦れて減り、ささくれ立った」というのは有名ですし、剣道家・羽賀準一氏のもとに弟子入りして居合を習うと共に、日本刀による素振りの指導を受け「天井から吊り下げた糸の先に付けた紙を、日本刀で切る」練習をしたという話も有名です。

この練習を面白半分に胡坐をかいたり、寝そべって眺めていたチームメイトが、あまりの壮絶さに、しまいには正座をして観ていたなんてこともあるくらいなんだそうです。

そんな中での名言です。

なるほどね~です。試験も一緒ですね。たった5%前後の合格率の戦いに挑むわけですから、中途半端な臨み方でどうにかなるもんではありません。

僕が知る限り、鼻歌交じりの楽勝ムードで合格した方はいません。とにかく「努力の虫」でしたね。

「気合い入れて頑張ります。」とか、「今年こそ受かりたいです。」すら言いません。

不言実行あるのみでした。

もちろん、「これでいいんだろうか?」といった不安や悩みはお持ちでしたが、受けたアドバイスは必ず実行していましたし、知識や問題を解くスキルを自分のモノにするための執念といい意味での執着は、並大抵のものではない方ばかりでした。

なので、その努力が報われて「合格」されたといっても過言ではありません。

残りの期間、フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「国年法」の「被保険者」のうち「訂正の請求等」を整理しました。

国民年金原簿の訂正の請求をすることができるのは誰でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

 ②①の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中『自己』とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
・第19条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者
→死亡した年金給付の受給権者
・遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子
→死亡した被保険者又は被保険者であつた者
寡婦年金を受けることができる妻
→死亡した夫
・死亡一時金を受けることができる遺族
→死亡した被保険者又は被保険者であつた者」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、国年法6回のうち2回目です。

国年法の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は95%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。

 

今日の1問

「老齢基礎年金の繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。」

(平成23年度問8B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

短いですが、論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「老齢基礎年金を繰上げ支給する場合、受給権はいつ生じるか?」と、

「その場合、いつから支給開始になるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

老基を繰上げしたときの受給権は、

「法附則第9条の2第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。」

ですね。

 

整理の視点①

条文番号が何を指しているかが「?」ですが、それ以外は読めば分かりますね。

出だしの「法附則第9条の2第1項の請求」というのは、老齢基礎年金の支給繰上げの請求のことです。

また「第26条の規定」というのは、おなじみ、老齢基礎年金の支給要件の条文です。

では、超基本事項をおさらいしておきましょう。

老齢基礎年金の支給要件は、どうでしたっけ? はい、思い出して! テキストなんかチラ見しない(; ・`д・´)!

 

………、

 

「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。」

でしたね。

まさかまさか「合算対象期間と保険料納付済期間と免除期間を足して10年で………(;''∀'')。」なんてことは言ってませんよね。

まず、保険料納付済期間又は学生納付特例や各種納付猶予以外の保険料免除期間を有するものであることが第1条件。

次に、その者が65歳に達していること。これが第2条件。

んで、最後に、その者の保険料納付済期間+保険料免除期間(こっちの方は学生納付特例&各種納付猶予期間を含む。)の合計が10年以上必要だってことでしたね。

ただ、それでも10年に満たない場合には、合算対象期間もプラスしてもいいよってんでした。

このブログを活用されている方であれば、息を吐くようにスラスラ出てきているはずです。

で、繰上げに関するのは、第2条件の「65歳に達している」こと。

言うまでもなく、繰上げ請求ってのは、65歳に達する前に行うものです。なので、65歳前に受給権を生じさせてやらねばなりません。

したがって「第26条の規定にかかわらず、」65歳に達する前に、老齢基礎年金を支給開始しますよってことなんですね。

ここで肝心なのは「その請求があつた日から、」であること。

問題文にあるように「請求の翌日」ではないんですね。

なお、ここでいう「その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。」というのは、請求日に受給権が発生するという意味であり、その日からすぐに年金のお金がもらえるよってことではありませんでした。

実際の支給開始は論点知識②の話です。

あとね、社労士試験の勉強をやっていると、何となく「翌日起算」というのが染みついていて、ここでも何となく「受給権も翌日発生」と考えてしまいがちですが、年金って、どれも支給要件を満たした日に受給権って発生しませんか?

繰上げ請求していない本来の老齢基礎年金なら65歳に達した日ですし、本来の障害基礎年金なら障害認定日ですし、遺族基礎年金なら被保険者又は被保険者であった者が死亡した日ですよね。裁定請求した日じゃないですよね。

しかも、「翌日起算」というのは、期間計算の起算日の話です。権利の発生がいつかという話とは視点が違います。

合格者レベルの方であれば、記憶しようとしているテーマについて、こうやって、何についての話か?という場面設定が厳格です。

そうでない方は、何となくボンヤリとしかとらえていないので、ピントがずれます。

つまり、記憶をするための下準備が出ているかそうでないかの違いな訳です。

よく「記憶があやふや」と仰る方がいますが、脳に刻み込む時点からボンヤリとした覚え方しかしていないわけですから、いざ思い出すとか、問題を解こうとしたときに出てこなかったり、出てきたとしても使い物にならんものしか出てこないわけです。

このブログを活用しているあなたは、最初の記憶の段階で使える状態に加工したものを何も見なくてもスラスラ言えたり、自己解説できるようになるまでこだわって記憶していますよね(^_-)-☆。

 

本試験に持っていく論点知識②

支給開始は、

「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちも読めば分かりますよね。

論点知識①でみたように、老齢基礎年金の繰り上げ請求をした場合には、その日に受給権は発生します。

じゃあ、実際にはいつから貰えんの?ってなりますよね。

それに対する答えが論点知識の②の話。

要は、繰上げ請求によって、その日に受給権が発生したとしても、実際の支給開始は翌月からだってことですね。その月からではないんですね。

これも国年法の他の年金給付の支給開始と同じです。

具体例で考えてみると、8月に繰上げ請求をした場合には、9月から支給開始となりますが、支給月が偶数月でその前月までの分の支給ですから、実際の振込は10月になりますね。

9月に繰上げ請求した場合には、10月から支給開始ですが、支給月が偶数月でその前月までの分の支給ですから、実際の振込は12月になりますね。

早く貰い始めようとしたのに、えらく待たされる感じがしますね。

年金事務所の窓口で、文句を言っている方って、いるんだろうなぁ(;´∀`)。

 

今日のまとめ

今日は、「国年法」の「老齢基礎年金」のうち「支給繰上げ」を整理しました。

また、記憶というのは、何についての場面設定から始まるのだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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