みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り10日(1週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。今回は手短に。
先週7日の記事で予告しました「ドS勉強会♬ENCORE♪」を今週土曜の20日、10:00~12:00で開催します(アンケートで最多票だったので。)。
「この時期に………。」と思われるかもしれません。
しかしながら、本試験並みの緊張感に自分を高め、最高のパフォーマンスが発揮できるように自分のお尻をペンペンするのって、独りでは難しいんじゃないでしょうか?
人の目があるからこそ「負けてはいられない! 自分も!!」って、エナジーチャージできるんじゃないでしょうか?
今回は、2時間で10科目(労基~社一)の過去問を1肢ずつ取り上げて「最終盤、これはスラスラと解けるようになっておこうぜ(^_-)-☆。」という論点内容の確認を行います。
この勉強会では、問題演習を通じて記憶を確かなものにすることを狙いとしています。したがって「ヤマ当て」や「これを暗記しましょう。」的なレクチャーは一切行いません。
脳みそフル回転で、問題文で問われていることが何かを即座に、かつ、正確に読み取り、正誤判断に必要な記憶を素早く思い出し、合格者であれば確実に得点できるようになるための実践的訓練を行います。
なので、僕が一方的に話をして、受験生さんが「ふんふん。なるほど。いい話を聴けた。」なんてことは全くありません。
むしろ、参加者全員参加で、丁々発止のやり取りをします。その方が記憶にも残るし、勘違いにも気付いてその場での修正ができますから、結果として時間当たりの学習密度が上がります。
同時に、うっかり見落としていがちな論点についてもピックアップし、本試験でエアポケットを作らないための注意喚起も行います。
ドキドキハラハラの勉強会になること請け合いです。合格への景気付けにはもってこいだ(*´▽`*)。
日時:令和4年8月20日(土曜日)10:00~12:00(終了予定)(この日時に都合が合わない方は、アーカイブ参加でもOK。)
場所:あなたの勉強しているところ(zoomを使用します。)
内容:各科目1肢ずつの過去問をセレクトし、問題演習を行う。
講師:ドS勉強会講師の僕
費用:¥2,000
お申込みは、下記のフォームよりお願いします
(締め切りは。本日23:59。)。
最後の最後に、あなたの脳みそをコネコネします。ビビッて、どうしようかと迷う時間が惜しいですよね。奮ってご参加ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「国年法の被保険者期間の計算」を整理しました。
国年法上、被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更があった場合の扱いはどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの19日目も、国年法の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。」
(平成23年度問8E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「老齢基礎年金の支給繰り上げの効果は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法附則第9条の2第1項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項又は第13条の4第1項の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
②法附則第9条の2第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
③②の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
④寡婦年金の受給権は、受給権者が②の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
⑤第30条第1項(第2号に限る。)、第30条の2、第30条の3、第30条の4第2項、第34条第4項、第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条の規定は、当分の間、附則第9条の2第3項若しくは附則第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者又は厚生年金保険法附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、適用しない。」
ですね。
整理の視点
論点が何かが読み出しにくいですね。
こういう時こそ、既存知識のデータベースづくりで培ってきた検索能力が力を発揮します。
まず、問題文全体の造りを見ます。すると「~すると、……となる。」という前提&結論の構造になっています。
なので、前提部分に着目します。というのも、社労士試験問題の多くは、前提文があって、この場合の結論は(条文上)どうなってますか?という質問形式が多いからです。
本問では前提部分が「老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、」となっていますから、思考としては、老齢基礎年金の支給繰り上げをしたらどうなるの?っていうものになり、後は、整理した情報を思い出すだけの脳作業になります。
その内容が①~⑤。素の条文ですが、どれもおなじみの内容ですね。
まず①。老齢厚生年金の支給繰り上げができる場合には、それと同時でなければならないというもの。
②は、繰り上げ支給の請求により、受給権が発生するというもの。条文の書き方がその日から年金がもらえるかのような表現ですが、受給権の発生にしかすぎず、実際の支給開始は、請求日の属する月の翌月からでしたね。
③は、繰り上げた月分減額された年金額になっちゃうよって話ですね。で、減額率の法改正があって、今年の4月1日前に60歳に達していない者(1962年=昭和37年4月2日以後生まれ)については、ひと月当たりの減額率が0.4%(1000分の4)に下がってんでした。そうでない者については、以前のままひと月当たり0.5%(1000分の5)の減額率なんで、事例問題は要注意ですね。
④は、寡婦年金のところでも出てくるおなじみの内容です。繰り上げ支給によって65歳に達したものとみなされちゃうってことでしたね。
⑤はわらわらといろんな条文が出てきますが、これもおなじみの内容ですが、意外とも思えるものがあるんで、丁寧に見ていきましょう。
まず第30条第1項(第2号に限る。)ってのは、本来の障害基礎年金の支給要件のうち、初診日要件の「被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。」ってのです。これについては適用しないって書いてあるんで、老齢基礎年金の繰り上げ支給をしちゃったら、第30条第1項第2号による初診日要件を満たせなくなってしまうってことですね。つまり「老齢基礎年金の支給繰り上げをしても本来の障害基礎年金は受給できる。」と覚えてしまうと足をすくわれるってことです。この点、テキストの表記は、確かにこの微妙な言い回しに配慮していますね。
次の第30条の2、第30条の3ってのは、おなじみ「事後重症」「基準障害」です。
第30条の4第2項ってのは「20歳前傷病による障害に基づく事後重症」。
第34条第4項は「その他障害」。
第36条第2項ただし書は「支給停止中のその他障害」。
第49条は「寡婦年金」。
附則第5条は「任意加入被保険者」。
残りの条文は繰り上げ支給ができる場合のものなので、ざっとでいいでしょう。
どれも繰り上げ支給の効果としてご存じなものばかりですが、本来の障害基礎年金のところだけは要注意ですね。特に事例問題では。
っていうのを見てくると「65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。」なんてのはありませんでした。
したがって、僕なら本試験会場では「老齢基礎年金の支給繰り上げの効果には、こんなものはないから誤り。」と考えて、確実に×をつけます。
ここで、合格者レベルの方と、受験経験の割に択一の点数が伸びない方との違いが出てきます。
合格者レベルだと、一見すると何のこっちゃ?となりそうな問題でも「論点は何か?」というルーティンを守って、既存の過去問論点知識に遡って確実に正誤判断をします。
ところが、そうでない方は「こんなことあったっけ?」といきなり、問題文に書いてある内容そのままの情報が自分の記憶の中にあるかを考えだします。また、これに他の論点知識の不正確さが重なって「そういえば、遺族年金と2分の1なんちゃらってのがあったっけ(正しくは、65歳以降の併給調整の場面で、旧厚年法の老齢年金の2分の1と遺族基礎年金は併給可能というもの。)。だったらきっと〇だ。」といった創作を始めます。
あるいはもっと直接的に「過去問集で、同じような問題があって、それが〇だったな。」みたいな、思考しているようで、全く明後日の方角のことをやらかします。
そりゃ合格者が得点できる問題で、ポトポト失点しますって( ;∀;)。
このブログを活用されているあなたなら、一見すると論点が読み出しにくい問題でも、いきなり答えを探そうとするのではなく、基本に立ち返って思考することができますね?
今日のまとめ
今日は、過去問チャレンジ2週目、国年4回分の2回目(老齢基礎年金の支給繰り上げ)をしました。
また、一見すると論点が読み出しにくい問題の場合、問題文の形式から前提部分に書かれていることを基に割り出すとよいということについてもお伝えしました。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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