日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン⑮~国年法6-1

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

ここでお知らせです。

6日の記事に書きましたが、14日月曜日の14時開始~18時終了予定で、

「令和5年度合格! ドS勉強会 ♪ENCORE♬」を開催いたします。

「超・超直前期にいまさら何を。」と思われるかもしれませんが、

この勉強会の目的は「知識を身に付けること」ではなく、

「すでに学習済みで見聞きしたことはあるけれども、スラスラと思い出せと言われたら『チーン(;´Д`)』となってしまって、イマイチ自信を持てない」論点知識をガチガチに固めるための脳トレをして、その場で記憶しきってしまうための場です。

つまり、何か新しいことを学ぶのではなく、既に知っているはずなんだけれども、使いこなせられるようになっていない情報を自由自在に操れるようになるための特訓の場な訳です。

ひたすら脳みそに汗をかくことを通じて、問題対応力を整える機会です。

勉強会の様子はこんな感じです。

youtu.be

費用は¥3,000です。

支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは、本日23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り15日(2週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

本試験まで残り20日を切りました。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「ここにきて仕事が忙しくて。」とか、「夏休みで子供の世話が。」という方もいますよね。

こんな言葉があります。

何かに挑戦したら確実に報われるのであれば、誰でも必ず挑戦するだろう。

 報われないかもしれないところで、同じ情熱、気力、モチベーションをもって継続しているのは非常に大変なことであり、私は、それこそが才能だと思っている。

羽生善治

皆さん、ご存じの羽生先生でございますわよ(´▽`)。

最近は藤井聡太7冠の話題が多いですが、将棋に興味のない方でも、名前とお顔はご存じ方も多いはず。現、日本将棋連盟会長の要職に就かれていらっしゃいます。

1985年に中学生でプロ棋士となり、1989年、初タイトルとして竜王位を獲得。1996年2月14日、将棋界で初の全7タイトル(竜王、名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖)(当時のタイトル数は7)の独占の偉業を達成されました。

その後、初の永世7冠(永世竜王、十九世名人、永世王位名誉王座永世棋王永世王将、永世棋聖)を達成し、さらに名誉NHK杯選手権者の称号を保持していることから、合計8つの永世称号の保持も史上初。これらの実績により、2018年に棋士として初めて国民栄誉賞を授与された方です。

将棋の世界って、表立って感情表現をされる方が少なく、物静かな頭脳戦のイメージがありますが、勝負の世界であるのには変わりません。

勝者と敗者が必ず決まるというシビアな世界な訳ですから、常に緊張感をもって自己研鑽しなければ生き残れないのはお分かりかと思います。

そんな中での名言です。

なるほどね~です。試験も一緒ですね。たった5%前後の合格率の戦いに挑むわけですから、中途半端な臨み方でどうにかなるもんではありません。

合格者の方々は、この時期、とにかく試験合格のために持てるリソースを全ツッコミされていました。

まさに「脇目も振らずに」というのに相応しかったです。

受かること以外の言動も、まず聴いたためしがありません。

残りの期間、フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「健保法」の「不服申立て及び雑則、罰則」のうち「被保険者の届出義務等」を整理しました。

被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときには、その後どうするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、国年法6回のうち1回目です。

国年法の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は95%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。

 

今日の1問

寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。」

(平成30年度問7E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

国民年金原簿の訂正の請求をすることができるのは誰か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

 ②①の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中『自己』とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
・第19条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者
→死亡した年金給付の受給権者
・遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子
→死亡した被保険者又は被保険者であつた者
寡婦年金を受けることができる妻
→死亡した夫
・死亡一時金を受けることができる遺族
→死亡した被保険者又は被保険者であつた者」

ですね。

 

整理の視点

まあまあ分量は多いですが、まとめる工夫をすればサイズダウンできそうな内容ですね。

①は「誰が?」「どんなときに?」「どうする?」の話ですね。

「誰が?」は「被保険者又は被保険者であつた者は、」なので、現役の被保険者のみならず、元被保険者も含めるんですね。

「どんなときに?」は「国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、」となっていて長いんですが、要は、国民年金原簿の年金に関する個人データに間違があったり、そもそもあるべき記録がないと思われるときはってことですね。

選択式対策として「特定国民年金原簿記録」は記憶の対象です(また「特定」が出てきおった(*´ω`)。)。

「どうする?」は「厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。」ですね。

データ管理の親玉に「データ正確なものに反映させろや!」って言えるっちゅーことですね。

ここまでが基本形。

②は、他の者も訂正請求ができるよってことですが、自分自身のデータだったら①の話ですが、自分以外の者のデータについても、一定の場合には、訂正請求ができるっていう例外の話です。

まずは「被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、」であること。

そりゃそうだ。当の本人が亡くなっちゃっているんだから、他の者が請求できるというのは納得。

次に、場合分けがあって、読み替えをしていきますね。そうすると、

「第19条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者は、国民年金原簿に記録された自己死亡した年金給付の受給権者に係る特定国民年金原簿記録(略)が事実でない、又は国民年金原簿に自己死亡した年金給付の受給権者に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。」

「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、国民年金原簿に記録された自己死亡した被保険者又は被保険者であつた者に係る特定国民年金原簿記録(略)が事実でない、又は国民年金原簿に自己死亡した被保険者又は被保険者であつた者に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。」

寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された自己死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録(略)が事実でない、又は国民年金原簿に自己死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。」

「死亡一時金を受けることができる遺族は、国民年金原簿に記録された自己死亡した被保険者又は被保険者であつた者に係る特定国民年金原簿記録(略)が事実でない、又は国民年金原簿に自己死亡した被保険者又は被保険者であつた者に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。」

となりますね。

けど、結局のところ、被保険者、被保険者であった者、年金の受給権者が亡くなったことによって、受給権が生じた場合に、その受給権者が記録訂正の請求ができるってことですね。

あくまで、自分が受給権者である場合にはってことなんで、いつ、なんどき、誰のものでも改訂請求できるということではありませんね。

さすがに、そんなぶっ飛んだ間違いを作ってくるとは思いませんが、記憶するとしたら、死亡によって受給権が生じたときには、その受給権者が記録訂正を請求できるくらいに覚えておけば、瞬時に対応できるでしょう。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにこれくらいの情報圧縮は済んでいて、寝てても問題解けるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「国年法」の「被保険者」のうち「訂正の請求等」を整理しました。

また、記憶のポイントは「要するにどういうこと?」とまとめたものであるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

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お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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