日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

本試験(8月25日)まで、あと「113日」。

試験前日まで16週間と1日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに16を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、遺族基礎年金の額の改定を整理しました。

配偶者に対する遺族基礎年金は、どんなときに増額改定されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときのみ。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「遺族基礎年金」から、「失権」(国年法40条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「失権」は13肢(類題含めて16肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「失権」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。」

(平成24年度問2C改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点は2つあります。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「配偶者に対する遺族基礎年金の失権事由は何か?」と「子に対する遺族基礎年金の失権事由は何か?」ですね。

要は、どんなときに配偶者や子の遺族基礎年金の受給権がなくなるか?という話です。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その1~

配偶者に対する遺族基礎年金の失権事由は、

「遺族の範囲に該当する子が1人であるときはその子が、2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、配偶者に対する遺族基礎年金の減額事由のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。」

ですね。

 

整理の視点~その1~

配偶者独自の失権事由はこの1つのみです。

要は、遺族の範囲に該当する子が1人もいなくなったとき、配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅するということです。

 

なので、問題を解くときは、あとで整理する配偶者と子に共通の失権事由なのか? 配偶者独自の失権事由なのかの見極めが必要ですね。

 

本試験に持っていく論点知識~その2~

子に対する遺族基礎年金の失権事由は、

「①離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。

 ②18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。

 ③障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。

 ④20歳に達したとき。」

 

整理の視点~その2~

子独自の失権事由は4つです。

どこかで見たような失権事由ですね。

そうです。昨日整理した「配偶者に対する遺族基礎年金の減額改定事由」の④⑥~⑧のまんまですね。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑳~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

要は、遺族の範囲に該当する子でなくなったというだけのことです。

わざわざ4つを覚えなくても、問題文を「この場合は『遺族の範囲に該当する子』から外れるかな~。」と考えながら読むと、解答できます。

 

整理の視点~その3~

ついでに、配偶者、子に共通の失権事由も整理しておきましょう。

「①死亡したとき。

 ②婚姻をしたとき。

 ③直系血族又は直系姻族以外の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。」

です。

 

これも、昨日整理した「配偶者に対する遺族基礎年金の減額改定事由」とほぼ一緒です。

①②は全く一緒。

 

③は、配偶者に対する遺族基礎年金の減額改定事由の場合が「配偶者以外の者の養子となったとき。」であるのに対して、

失権事由の場合は「直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき。」で、誰の養子になったかの範囲が異なりますね。

考え方としては、「配偶者以外の者の養子となったとき。」は、子が配偶者との生計同一から離れちゃったから「遺族の範囲としての子」にあたらなくなるからです。

「直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき。」は、死亡した被保険者又は被保険者であった者の親族グループから経済的に離れる可能性が強いため、婚姻した場合と同じく、残された「遺族」への生活保障の意味合いが薄れるからでしょうね。

 

これまでをまとめると、配偶者に対する遺族基礎年金の減額改定事由と、配偶者及び子に対する失権事由はほぼ一緒で、

・「死亡した場合」

・「婚姻した場合」は全く同じ、

・養子縁組については、

 ☆配偶者に対する遺族基礎年金の減額改定事由の場合は

  「配偶者以外の者の養子となったとき。」

 ☆配偶者及び子に共通の失権事由の場合は

  「直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき。」

・配偶者との生計同一関係の解消については、配偶者に対する遺族基礎年金の減額改定事由の場合のみ。

・「離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。」

 「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。」

 「障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。」

 「20歳に達したとき。」

の4つは、配偶者に対する遺族基礎年金の減額改定事由と、子に対する失権事由が全く同じ。

・配偶者独自の失権事由はこの1つのみで、遺族の範囲に該当する子が1人もいなくなったとき。

 

こんな感じでしょうか。

やはり比較してみると違いが分かりやすくなりますね。

 

みなさんは、ごっちゃにならない工夫はどのようにしていますか?

 

追記

(記事公開後に付け足しました)

過去問では未出ですが、実務上よくある質問に「死別した旦那の親族との姻族関係を終わらせたいのだけれど、この場合、遺族年金はもらえなくなるのか?」というのがあります。

姻族関係終了届」というのを提出することによって、生存配偶者が、死別した配偶者の親族との姻族関係を解消することができるんです。

効果としては、義父母への扶養義務などがなくなったり、お墓を守らなくてもよくなるなどがあり、最近、注目されている制度です。

死別配偶者親族の同意は不要で、生存配偶者の意思だけで提出できるので、「姑とは折り合いが悪いのに、『嫁』というだけで血の繋がっていない人の面倒は見たくない。」などの事情を抱えている方からの届出が増えているんです。

 

で、社労士試験的にみるとどうでしょう?

はい、考えてみて!簡単ですね。

 

………、

 

「姻族関係終了届提出による姻族関係の終了」は、失権事由のどれにも該当しませんから、遺族基礎年金も遺族厚生年金も失権されません。

 

今日のポイントを整理して、正しく記憶されている方なら、

「失権事由の中に姻族関係の終了なんて、あったかな? いや、失権事由のどれにもあたんねー(このとき、共通・独自の事由をすべて思い出している。)から、失権するわけがない。」と考えるでしょうね。

 

でも、知識があやふやな方は、

「えー、わかんない(>_<)(何を記憶すべきかを考えずに覚えた気になっているだけなので、項目すら出てこない。)なんか、そんなのがあったような気がする(気のせいです。)うん、失権するに違いない! そうあってほしい!!」と考えるでしょうね。

 

これが本試験であれば、地道に地力をつけている方と、そうでない方で、得点できるか失点するかの分かれ目になりますよね。

 

また、「姻族関係終了届提出による姻族関係の終了によって、遺族年金が失権することはない。」という知識も、あえて記憶する必要はありませんよね。

従来の過去問知識としての失権事由が正確に記憶できているだけで、「そんなもんはねぇー!」で正誤判断できますもんね。

「あー、これも覚えなきゃ(汗)。」ってなった方は、要注意ですよ。無駄に学習範囲を広げているのですから。(追記ここまで)

 

今日のまとめ

今日は、遺族基礎年金の失権を整理しました。

また、似て非なるところの比較整理の仕方もお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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