日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り137日(19週と4日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約390時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(遺族基礎年金の)額の改定」を整理しました。

 

遺族基礎年金の増額改定はどんなときになされ、いつから増額されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、第39条第1項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族基礎年金」の「失権」(国年法40条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「失権」は14肢(類題含めて15肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「失権」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「遺族基礎年金の受給権者が、国民年金の第2号被保険者になっても、その遺族基礎年金の受給権は消滅しない。」

(平成20年度問8E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族基礎年金の失権事由は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。

 ②配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、①の規定によって消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

 ③子の有する遺族基礎年金の受給権は、①の規定によって消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。
二 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
四 20歳に達したとき。」

ですね。

 

整理の視点

これもおなじみの過去問論点知識です。

このブログを有効活用されている方や、ドS勉強会に参加された方にとっては、

「わざわざ全部をテキストの記載通りきれいに覚えなくてもいいし、目をつぶっていても解ける問題」になっていますね?

念のため整理をしておきましょう。

まず①。これは配偶者&子に共通の失権事由でした。

死亡したときは、どの給付でも失権しますんで、わざわざ覚える必要はありません。

婚姻したときは、配偶者であれば死亡した被保険者又は被保険者であった者とは別のパートナーと生計維持することになるのですから、遺族とは言えなくなりますし、子であれば「子」でなくなりますから失権するのは当たり前です。

養子になったときも死亡した被保険者又は被保険者であった者とは別の人に生計維持されることになるので、失権するのは当たり前です。ただし、例外となる場合が年金額の減額改定事由と異なるので、どっちがどっちだったかなというのは覚え方を工夫する必要がありました(減額改定事由の例外の方が理屈をつけて覚えやすいかなと思います。)。

 

②は配偶者特有の失権事由でした。

第39条第1項というのは子の加算について定めた条文です。また、第39条第3項各号というのは減額改定事由の条文です。

なので、配偶者特有の失権事由というのは「子」の全てが同時に又は時を異にして「子」でなくなったときのことを指すんでした。つまり「『子』のある配偶者」でなくなったってことですね。

 

③は子特有の失権事由でした。

第1号の「離縁」というのは、私たちが日常用語として用いている「婚姻関係の解消」ではなく「養子縁組の解消」のことだというのはよろしいですね?

用語を意味を正しく知り、使いこなせるようになってはじめて問題がスラスラ解けるようになります。別の言い方をすれば、意味の分からない用語を並べたてて分かったつもりになっていても結局は記憶には残りませんよってことです。

周りにいませんか?

やたら横文字をならべたり、難しい言葉遣いをしているけど、何を言いたいのかがさっぱり分からない人って。

こういう場合、当の本人も意味が分かっていませんから通じないんです。

あなたは大丈夫ですね?

あとは2~4号の論理関係がチョットめんどくさいですが「18歳年度末到達と障害等級1・2級の人が20歳到達するときの遅い方。」とすれば、片方に該当しても、もう片方に該当していれば失権しないんだということが分かりますよね?

これが「自分の言葉に置き換える。」ということです。

ただし、人が言っていることを意味も分からず鵜呑みすることは自分の言葉に置き換えたことにはなりません。

借り物の知識であったとしても、ご自身が「そうか!そういうことか!!」と閃いたような状態になっていて、かつ、他の人に説明できる状態になっているかどうかです。

勉強を通じて知識が身に付き、問題が解ける状態が1つのテーマごとのゴールです。

ただし、その問題が解ける状態というのも、〇☓当たっていればOKというものではなく、何が論点で、どんな知識を思い出せば根拠を持った正誤判断になるのかかできている状態です。

 

たまに、テキストの該当箇所を読んで、その範囲の過去問を解いただけで勉強ができているように思っている方がいますが、たいていの場合、記憶ポイントがどこかであるとか、問題を解くときの注意点が何かとかっていうチェックポイントがないまま先に進んで行こうとしています。

忘却対策がないまま、とにかく試験範囲をこなしているような印象です。

そりゃぁ覚えてませんわ。

その場限りで完璧に覚えたつもりになっていても、忘れてしまうこと前提に「思い出すきっかけ」を残していないのですから。

僕の場合「思い出すきっかけ」は、過去問を解いたときのデータベース作りのときから仕込が始まります。

まずは5W1Hの疑問形にすること。しかもシンプルな文章で。

次にその答えは自分の言葉に置き換えて、なるべくシンプルな文章にします。このとき1問多答クイズになるのであれば、答えの個数管理もします。どこかの記事で「クイズ100人に聞きました」を参考にしたと書きましたね。

このとき、ロジック的にめんどくさいところは、ある程度じっくり時間をかけて理解することを優先します。理解できていないものを記憶することはできませんし、ましてや自分の言葉に置き換えることすらもできませんから。

あとは、忘れそうなタイミングで繰り返し思い出すだけです。

過去問解きも何回もやって、自分の中で意味不明なところをどんどん減らしていきます。

途中で、無理やり覚えていたような箇所があれば、もっと効率の良い覚え方がないかも考えます。

これらを繰り返すことで、過去問論点であれば95%正答できるように仕上げていって、本試験に臨むというのが3・4回目の受験のときのピークの持って行き方でした(2回目の受験のときは、最後までデータベースを作るのが精いっぱいでした。)。

みなさんは、忘却対策をどのようにしていますか?

 

おまけ~今日の問題の解きかた~

今日の1問は、失権事由にないものを持ってきて誤りとする問題でした。

本試験会場では、合格者レベルの方なら「『国年第2号被保険者になった。』ってのは失権事由にない。だから誤り。」と思考して秒殺します。

わざわざ、今日の論点知識として掲げたものを思い出してから正誤判断するのではありません。過去問を解くときの思い出す訓練としてはすべきことですが、スピードと正確さが問われる本試験ではやってはいけないことです。

途中の思考は省略してしまってるんですね。

それができるのは「遺族基礎年金の失権事由は何か?」が正確に記憶できているだけでなく、問題を解けるように情報を加工しているからです。

ドS勉強会では加工のコツをコメントしましたよ。

参加者の皆さんは覚えていますね?

「『国年第2号被保険者になった。』って失権事由にあったっけ?」と迷っている方は、普段の勉強方法を見直した方がいいかもしれません。

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族基礎年金の)失権」を整理しました。

また、忘却対策としては、忘れることを前提に思い出すきっかけを準備しておくことが有効ということもお伝えしました。

 

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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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