みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
社労士試験とは全く関係ありませんが、尊敬するマダムがFBでシェアを呼びかけられていたので、リンクを貼ります。
読者の皆さんもよかったら協力していただけますか?
元投稿から趣旨を引用すると
「長崎のシスターからのお願い
ミラノ近郊のベルガモという世界遺産の街では、一日に800人が亡くなられているそうです。
医療従事者を支援しようと、現地の作曲家がRinascero (復活=私は蘇る)という曲を作り、著作権をベルガモ市民病院に寄付しました。 Youtube等通じ、再生のたびに、広告、著作権など、すべての収入がベルガモの医療崩壊を救うための寄付金となります。
一人でも多く、一回でも多くYoutubeで再生して広げていただくことがイタリアの医療支援になりますので、もし宜しければ、他の方にもお伝え頂けたらと思います。
再生するだけで、広告・著作権が、ベルガモへの寄付金となります。
個人には料金はかかりません。
Roby Facchinetti-私は生まれ変わるだろう、あなたは生まれ変わるだろう(約5分)」
本試験(令和2年8月23日)まで、残り118日(16週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約340時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り16回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(遺族基礎年金の)年金額」を整理しました。
遺族基礎年金の額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「780,900円に改定率を乗じて得た額に
①子のみに支給する場合の加算額(子の人数が)
1人目 :なし
2人目 :224,700円 × 改定率
3人目以後: 74,900円 × 改定率
②配偶者に支給する場合の加算額(子の人数が)
1人目 :224,700円 × 改定率
2人目 :224,700円 × 改定率
3人目以後: 74,900円 × 改定率」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「遺族基礎年金」の「失権」(国年法40条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「失権」は14肢(類題含めて15肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「失権」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない。」
(平成30年度問5エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「配偶者に対する遺族基礎年金の失権事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①遺族の範囲に該当する子が1人であるときはその子が、2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、配偶者に対する遺族基礎年金の減額事由のいずれかに該当するに至ったとき。
②死亡したとき。
③婚姻をしたとき。
④直系血族又は直系姻族以外の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。」
ですね。
整理の視点
④だけちょこっと面倒ですが、ロジック的には難しくはありませんので、記憶するのみです。
ただ、覚えることが多いのと、年金額の減額事由との異同に注意して記憶する必要があるので厄介な箇所です。
といっても、去年の記事でかなり丁寧に解説しましたので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉑~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
読んでみてお分かりだと思いますが、一見、覚えることが多いようでも法則性のようなものを見つけると、意外と簡単に覚えることができるようになります。
注意の要るのが養子の時だけで、誰の養子になったかで失権するのか減額改定事由になるのかだけ覚えておけば済むことです。
要は、どこが引っかけポイントになるかの注意を払って覚えているか否かです。
「え~とぉ、どうだったかな?」になりやすい方は、「ここが間違えやすい(こんがらがりやすい)ところだから注意。」っていう記憶の付箋といいますか、心の付箋を付けるようにしましょう。
また、記憶のあやふやな方だと、本問のようなでっち上げ問題で簡単に揺さぶられます。
筋悪な方だと「ええーっ! こんなの知らないよ(あるわけないんだから当たり前。)(>_<)。んーでも、テキストにこんなのがあったような気がする(気のせいです。)。それに老齢基礎年金を繰上げ支給したら受給権消滅するっぽかったよね(それは寡婦年金の話だ。)。うん〇に違いない。きっと〇だ。〇であってくれ!(さようなら。)」くらいの思考になるでしょうね。
過去問の検討が雑で、あやふやな知識ばっかり増やしているとこうなります。
なお、「老齢基礎年金の繰上げ支給は遺族基礎年金の失権事由にはないけど、この場合どうなるんだろう?」という疑問を感じたあなた! 惜しい!! もう少し他の知識を思い出してみましょう。
年金には「1人1年金の原則」ってのがありましたね。原則として、支給事由の異なる年金は受給できないってものでした。
これには例外があって、65歳以後は特定の組み合わせについては支給事由の異なる年金の受給が可能になるんでした。「併給の調整」という論点の話です。
話を戻しましょう。
本問では繰上げ支給の話が出てきているんで、60歳以上65歳未満の間の話だと分かります。なので、併給の調整の話は関係ありません。
原則的な「1人1年金の原則」の場面です。
では、支給事由の異なる年金の受給権が発生した場合、どうするんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
一方を選択し、他方は支給停止ですね。
なので、本問のような場合は、繰上げ支給の老齢基礎年金を受給した場合には、遺族基礎年金は支給停止になるだけですね。
ただ、実際には遺族基礎年金をもらい続けた方が手元に残る額は多い(遺族基礎年金の額は老齢基礎年金の満額、かつ、非課税。少なくとも受給権のある子が1人はいるので、その分の加算もある。)ので、老齢基礎年金の繰上げ支給を行い、それを選択するということは起こらないです。
もちろん、配偶者への遺族基礎年金が失権したけど、配偶者自身が65歳に達しておらず、生計を立てる手段が乏しい場合には老齢基礎年金の支給繰上げはあるでしょうが、この問題では余計な話です。
だとすると、この問題は、寡婦年金の失権事由と遺族基礎年金の失権事由があやふやな方を混乱させて誤答させるための問題でしょうね。
合格レベルにあれば、「こんなの失権事由にない!」であっさり切りますからね。
これからの時期は、どれだけあやふやな知識を減らしていくかが勝負の分かれ目ですよ!
今日のまとめ
今日は、「(遺族基礎年金の)失権」を整理しました。
また、「あやふやな知識は百害あって一利なし」ということについてもお伝えしました。
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