日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊴~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り164日(23週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険料の算定」を整理しました。

どんなときに保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(以下この条において「承認健康保険組合」という。)は、第156条第1項第1号、第157条第2項、第160条第16項及び法附則第7条第1項の規定にかかわらず、介護保険第2号被保険者である被保険者(同項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者を含む。第4項において同じ。)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。

 ②①の政令で定める要件は、介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決していることとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち、「保険料」から、

「保険料率」(健保法160条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料率」は7肢(類題含めて8肢。それと選択式が3問。)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料率」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における【 A 】を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、【 B 】の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。」

(平成24年度選択式DE)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

都道府県単位保険料率が不適当である場合、行政庁は、どのような介入をするか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

 ②厚生労働大臣は、協会が①の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。」

ですね。

 

整理の視点

理解と記憶が難しいのに加えて、選択式で出される可能性が高いという、ダブルで嫌~な箇所ですね。

とは言っても、所詮は試験問題。

目の付け所によってはどうにかなるもんです。

では、早速、料理していきましょう(`・ω・´)ゞ。

まず①。いつもやっているように、いきなり頭からお尻まで理解しようとすると消化不良を起こしますから、小分けして食べやすいよう、ダウンサイジングしてやりましょう。

すると、こうなりますね。

厚生労働大臣は、」

都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、」

「協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。」

初っ端の「厚生労働大臣は、」は、「誰がだい?」ってことですね。官職名は頑張って覚える程のものではないです。

次の「都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、」は、「どんなときにだい?」ってことですね。

ここはチョイとヘビーなんで、さらに小分けしてみましょう。

まず、何についてですが「都道府県単位保険料率が、」だと。ふむふむ。

で、その「都道府県単位保険料率が、」「当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、」なときってのが条件の1番目。

現在の協会けんぽの保険料率が都道府県ごとに定められてるのは超基本事項だとして、それが下手をすると赤字になってしまうような保険料率であるときはってことですね。えらいこっちゃです。

しかも「協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、」と続いており、協会けんぽ全体の運営に悪影響を及ぼしそうなときはってことですね。

なるほど、都道府県だけを見るのではなく、協会けんぽ全体も見るってことですね。

最後の「協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。」っては、「どこに対して、何をするか?or何ができるか?」ってことですね。

ここで注意は「都道府県支部に対し」ではなく「協会に対し」であること。

都道府県単位保険料率がおかしいという話ですから、ついうっかり「都道府県支部に対し」と連想ゲームをしてしまいがちですが、そうではない。なので、覚えるときにはひと工夫が要りそうです。

僕なら「都道府県単位保険料率の○○は、ボスである協会に対して行う。」と覚えます。

何をするかは「当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。」です。

ここでも「当該都道府県単位保険料率の変更を命ずることができる。」ではなく、「当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。」という点に注意。

つまり、頭ごなしに「変えろ!」と命じるのではなく「変えさせてくださいとお願いしに来い!」と命じるわけです。めんどくさ( 一一)。

細かいようですが、こうした勝手な思い込みによる連想ゲームをすることによって誤った覚え方をしてしまい、まさかの選択式で抜かれたときには泣くに泣けません(;O;)。

だとしたら、準備の段階で、自分に過信せず、臆病にもならず、一つ一つ、それこそハンドメイド製品の品質チェックをするがごとく、覚えるべき内容の精査が要りますよね。

次に②。そうはいっても、協会が二の足を踏むことを想定しているのでしょう(「協会が①の期間内に同項の申請をしないときは、」の部分。)。

そういう時には「社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。」とな。

社会保障審議会」ってのは、厚労大臣の相談相手として記憶している組織です。

保険料率というテーマは、医療そのものというよりは、健保事業の政策的な側面が強いですね。なので「中央社会保険医療協議会」や「地方社会保険医療協議会」に相談するわけではありません。

この点は、他の過去問論点知識がそのまま使えますね。

何をするかは「当該都道府県単位保険料率を変更することができる。」です。

協会がグズグズしている訳ですから、大臣が直接介入するってことですね。

さあ、ここまで情報を食べやすいように小分けして意味内容をとってきました。

あとは、あなた自身の言葉に置き換えてまとめをして、何回か反復想起をすれば定着するでしょう。

社労士試験勉強ってのは、この脳作業の繰り返しです。

地味で気が遠くなるようなことをコツコツ積み重ねた者が合格します。

このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていて、ビシバシできるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険料率」を整理しました。

また、連想ゲームによって省エネするのはよいが、思い込みには要注意ということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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