みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り24日(3週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
本試験まで残り4週間を切りました。
着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。
その一方で、「プレッシャーでがんじがらめ。」とか、「このままで今年受かるんだろうか。」という方もいますよね。
こんな言葉があります。
「プレッシャーを楽しいと思った時、その人間は本物になれます。」
(長嶋茂雄)
皆さん、ご存じのミスターさんでございますわよ(´▽`)。
知らない人はいませんよね。アンチ巨人の方でもミスターだけは別という方も多いでしょう。
テレビとかYou Tubeとかでは、面白エピソードに欠くことのないキャラとして取り上げられることが多い方ですが、勝負に対するこだわりは人一倍強く、また、めっぽうチャンスに強かった選手だったので(その代表例が唯一のプロ野球天覧試合でのサヨナラホームラン。)、「記憶に残る男」とも称されますよね。
そんなミスターですから、ここぞという場面では周囲の期待をビンビンに感じていたでしょう。
そんな中でも結果を出すのですから、どんなメンタルだったのかを調べてみたら、先の言葉を見つけました。
なるほどね~です。試験も一緒ですね。
合格者のお話を伺うと、本番中はもちろん人生最高の緊張感を感じ、必死に問題と格闘されていたんですが、試験自体を困難ではなく楽しむことができたと仰る方って多いんです。
僕もそうでした。
それまでに培ってきたものを全部ぶちかますつもりで、謎解きゲームをクリアするくらいのつもりでしたから。
プレッシャーに飲み込まれるのではなく、むしろそんな状況を楽しんだ方が、気持ちに余裕もでき、ミスも減らせますしね。
ただし、無理やり楽しもうとするとかえって逆効果です。
これまでの積み重ねを信じることができれば、自ずと楽しみも感じることができるでしょう。
残りの期間、フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。
ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。
………とくれば、そう、ドS勉強会の告知です。
「最後の踏ん張りを利かせたい(∩´∀`)∩」
「緊張感を持続させたい(@^^)/~~~」
「基本事項の抜け漏れがないか確認したい(*ノωノ)。」etc.
といった方に朗報です\(^o^)/
今週土曜の8月5日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑫全体横断
を実施します(終了予定は20時+☆☆分です。)。
全科目を最後にもう一回、一気にやっつけます。
ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
参加された方の言葉を借りれば、
「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や
「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点をきちっと押さえて正解できた問題が多かったし、論点取り違えの問題もどこを取り違えているか原因が分かった。」
「直前期の勉強法が固まったこと。問題集中心、テキスト読み辞めた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。
ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。
さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第12回全体横断の会の申し込み締め切りは、本日23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「徴収法」の「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立と消滅」のうち「保険関係の消滅」を整理しました。
労災暫定任意適用事業が保険関係を消滅させるための要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①整備法第5条第1項若しくは第3項又は第6条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
②①の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行うことができない。
一 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
二 整備法第5条第1項又は第6条第1項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、当該保険関係が成立した後1年を経過していること。
三 整備法第18条第1項若しくは第2項、第18条の2第1項若しくは第2項又は第18条の3第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行われることとなつた労働者に係る事業にあつては、第19条第1項の厚生労働省令で定める期間を経過していること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、徴収法4回のうち2回目です。
徴収法の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は90%代前半から95%くらいが目安です。
ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。
それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。
今日の1問
「第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る事業又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。」
(平成26年度問3D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「第2種特別加入保険料率は、どのように定められるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第2種特別加入者」という。)について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第2種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。」
ですね。
整理の視点
はーい、今日のは長い文章の読み取り訓練ですよ ^^) _旦~~。
まずは骨格を切り抜きしてみると、
「第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第2種特別加入者」という。)について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第2種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。」となっていますね。
読み取りの決め手は、結論部分の「~率を乗じて得た額」の部分。
なんかの率を掛け算する訳ですから、それに掛けられる数字があるのが分かります。それが「厚生労働省令で定めあれる額の総額」な訳ですから、あーそうか、第2種特別保険料額ってのは、この2つの数字を掛け合わせてものなんだということが分かります。
じゃあ、それぞれの数字が具体的にどんなもんなんだというのが分かれば、情報の整理はおしまいで、後は記憶しやすいように加工して、スラスラ言えるようになるまで反復想起し、いつ手も取り出せられる状態にして一丁上がりです。
じゃあ、掛け算される方の「厚生労働省令で定める額の総額」の前の部分がどんなもんかっていうと、
「労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第2種特別加入者」という。)について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して」です。
要は、第2種特別加入者の給付基礎日額その他の事情を考慮してってことなんですが、その他の事情ってのは無視して、ここは「第2種特別加入者の給付基礎日額の総額」と考えてもよさそうです。
で、掛ける方の「厚生労働大臣の定める率(=第2種特別加入保険料率)」の前の部分はっていうと、
「労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して」です。おー、中々ヘヴィーだ(;''∀'')。
まずカッコ書きをすっ飛ばすと、
「労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して」となり、
パーツごとに分けると、
「労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業」
「又は」
「同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業」
「についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して」
となり、ここでいう「労災保険法第33条第3号の事業」ってのは「一人親方」のことで、「同条第5号の作業」ってのは「特定作業従事者」のことです。
なので、ここで言わんとしているのは、一人親方や特定作業従事者と同じか似ている仕事をしている方々の業災・複数業務要因災害・通災の災害率と社会復帰促進等事業などの事情を考慮してってことです。
保険料率の話なのですから、どのくらいのパーセンテージなのかの話になるのは当たり前ですね。
なお、すっ飛ばしたカッコ書きは「労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率」であり、通災の災害率が抜け落ちています。
でもここでいう「労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者」ってのが、一人親方のうち、通災の適用がない者のことですから、通災の災害率を考慮する必要がないってだけのことです。
以上をまとめると、第2種特別加入保険料の額ってのは、「第2種特別加入者の給付基礎日額の総額」に「一人親方や特定作業従事者と同じか似ている仕事をしている方々の業災・複数業務要因災害・通災の災害率(通災不該当者は業災と複数業務要因災害の災害率)と社会復帰促進等事業などの事情を考慮した率」を掛け算して決めるよってことです。
特別加入者でない者の保険料額が、原則として賃金総額×保険料率なのですから、同じような話になるのは当たり前ですね。
ちなみに本問は、掛け算する率はどうなっていますか?が問われているので、「一人親方や特定作業従事者と同じか似ている仕事をしている方々の業災・複数業務要因災害・通災の災害率(通災不該当者は業災と複数業務要因災害の災害率)と社会復帰促進等事業などの事情を考慮した率」の方だけを思い出せられればOKです。
今日は丁寧めに条文の構造読み取りを行いましたが、今の時期にこれをやる必要はありません。
過去問解き1巡目のデータベース化の時点でやっておくべきことです。
ただし、本試験問題の長文問題の読み時には必要な技術ですから、その確認のために記事を書きました。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、論理構造を読み取るなんてことは朝飯前になっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「徴収法」の「保険料と負担」のうち「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」を整理しました。
また、長文の読み取りには技術が要るということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
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お1人当たり1回限りといたします。
2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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