日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2022年度合格へのカウントダウン⑯~徴収法3-3

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り16日(2週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「徴収法の確定保険料の申告・納付先・還付・充当」を整理しました。

 

保険年度の中途に一般保険料等の引き下げが行われたときの扱いはどうするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「事業主が、法第19条第1項及び第2項の申告書(則第38条において「確定保険料申告書」という。)を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に同条第3項の差額の還付を請求したときも、同様とする。」

(結局、一般保険料等が引き下げられたとしても、還付は行われない。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの13日目も、徴収法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日から1年間に限り、その効力を有する。」

(平成20年度問4B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

雇用保険印紙購入通帳の有効期間はどのくらいか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。」

ですね。 

 

整理の視点

今日は、久しぶりの「あっさり味」です。覚えることも1つなんで訳ないですね。

例外すらないってのも裏記憶ポイントです。

というのもね、本試験問題でこんな問題が出されたらどうします?

雇用保険印紙購入通帳は、原則として、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有するが、所轄公共職業安定所長の許可があれば、その交付の日の属する次の保険年度であっても、引き続き、効力を生じる。」

ありがちなでっち上げ問題でしょ?

知識が少しでもふらついていたり、他の論点知識とのつながりが希薄(=個々の知識がブツ切れ状態。)だったり、過去問検討の仕方が〇×思考だった場合、

「あれ~、どうだったっけかな( ;∀;)? そんなこともテキストに書いてあったような…(気のせいだ。)。うん、きっと書いてあったに違いない(なぜそうなる?)。これは○だ(ヲイヲイ。)!」と勢いよくダイブして、泥んこプールにドッボーンとなり、失点してしまうでしょうね(何のことかは40代半ば以上の方でないと分かりませんよね。ウルトラクイズの名物企画「〇×どろんこクイズ」のことですよ(*´▽`*)。)。トホホですよ。

そんな馬鹿なと思うかもしれませんが、受験経験の割に択一の点数が伸びない方の失点パターンってこんな感じなんです。

根拠となる知識に柔軟性がないというか、意味記憶としてのそれではなく、記号としての暗記みたいな感じなんで、少しでも視点をずらして問われたときにバタつくんです。

ミットを構えて、構えた通りに球が飛んで来たらキャッチできるんだけれど、少しでも逸れたら補給できないへぼキャッチャーといったところでしょうか。

で、さっきのでっちげ問題、合格者レベルならどう思考するかですが、

「前半は過去問論点知識だから○。後半は、そんな例外はない(通帳の有効期限は「原則・例外パターン」ではない。)し、年度をまたぐときは、通帳更新申請書を提出して、新しい通帳にしなければならないから、限りなく×に近い△。」とするでしょうね。どう転んでも〇になんか絶対にしません。

例外的に有効期間が延長されるといった、直接的な過去問論点知識がないので、確定的に×にはしませんが、心情的にはほとんど×です。確度は極めて高いですが、既存知識からの推論に過ぎないんで、△に止めているにすぎません。

どうです? 繊細かつ大胆でしょ?

こうした脳作業を本番中にやっているんです。しかもほぼ瞬間的に。

だからこそ、途中のトイレ休憩をはさむことができ、30分以上の余力を作り出して、途中すっ飛ばした問題の決着をつけ、マークミスがないかのチェックもし終えることができるんです。

残り1時間を切って、まだ2~3科目も手つかずなんてことにはあり得ません。

去年の合格者で、僕の個別特訓やドS勉強会に参加されていた方に、いつも時間不足で、年金科目の点数が伸び悩んでいた方がいらっしゃいました。

その方に、普段の勉強での論点の読み出し方、論点内容の整理の仕方、本試験問題の正誤判断の仕方など、僕が持つノウハウの全てをレクチャーしました。

そしたらですよ、一昨年までは、択一が40点行くか行かないかくらいだったのに、50点以上たたき出して合格されたんです! しかも厚年は満点(^_-)-☆。

ご本人の努力の賜物であることに間違いはなく、正しい勉強法を採ったのであれば、だれでも合格は夢ではないんだなと思いました。

今年はあなたの番です。

残りの日数、過去問を光速回転し、基本事項が寝ててもスラスラ思い出せられる状態にしていきましょう!

 

今日のまとめ

今日は、過去問チャレンジ2週目、徴収3回分の3回目(印紙保険料の納付)をしました。

また、合格者レベルの受験生は、基本事項の記憶が盤石で、他論点とのつながりも考慮に入れながら問題を解いているんだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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