みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り234日(33週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「高年齢雇用継続基本給付金」を整理しました。
高年齢雇用継続給付の対象者は誰でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して(中略)に至つた場合に、当該支給対象月について支給する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「雇用継続給付」のうちのうち「介護休業給付」から、
「介護休業給付金」(雇用保険法61条の6)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「介護休業給付金」は9肢(参考問題を除き、類題含めて10肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「介護休業給付金」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。」
(平成30年度問6A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「介護休業給付金の支給回数の上限は何回か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第61条の4第1項の規定にかかわらず、被保険者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
一 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業
二 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは3つ。
1つ目は「法第61条の4第1項の規定にかかわらず、被保険者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、」であること。
要は、介護休業給付金の受給歴があるときにはってことですね。
2つ目は「当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。」こと。
不支給事由があるんだってことですね。
3つ目は「一 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業
二 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業」。
2つ目を受けての具体的内容ですね。
第1号の方は、過去に3回の介護休業を受けたことがある場合で、第2号の方は、過去の介護休業を通算して93日取得した場合ってことですね。
ということは、同一の対象家族に対して、過去3回の介護休業を取得したか、通算93日の介護休業を取得した時には、さらに同一の対象家族については、介護休業給付金の支給はされないってことですから、仮に3回目の介護休業であったとしても通算93日を超えたり、通算93日に達しなくても4回目以降の介護休業については、介護休業給付金は支給されないってことですね。
条文の意味内容を理解して記憶するときには、具体例も自分で考えてみるのが有効です。
この脳トレを自主練することによって、本試験での事例問題への対応力が上がります。
発想の仕方としては「ここでこういう書き方だとすると、こういうことにもなるのかな?」という問答形式にすることです。
自分なりに考えた内容は記憶に残ります。
「なかなか覚えられない(´・_・`)。」とこぼす方ってのは、たいてい受身の姿勢でいることが多いです。
反復するといっても見返すだけだったりします。つまり、どういう仕舞い方をし、どういう取り出し方をするかへの工夫がないんですね。
工夫がないから、記憶すべき情報が右から左に流れるだけになってしまいます。
勉強法についても「どうやるか?」ではなく「何をこなすか?」の方に意識が向いていることが多いですから、素材を変えるだけで目先が変わったような気になるだけです。
何もかも一から勉強法を変えろなどと言うつもりはありませんが、少なくとも、今の取り組み方で、スラスラと記憶すべき内容が思い出すことができ、問題を解くことができているか?については立ち止まって見直したほうがいいでしょうね。
今日のまとめ
今日は、「介護休業給付金」を整理しました。
また、具体例を自分で考えてみることも正確な知識の定着に役立つということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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