みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り315日(45週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
ここで告知です。長いです。けど、手探りで勉強方法を模索している方には朗報です。
今週土曜の10月21日土曜日の13時から、
令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会②安衛法
を実施します(終了予定は20時ですが、多分延びます。)。
安衛法って、暗記科目だと思われがちですが、そんな辛くてつまらないことをしなくても、記憶ができ、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、前回の労基をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第2回安衛法の会の申し込み締め切りは、10月19日(木)の23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「全額払いの原則」を整理しました。
1か月の賃金支払額の端数処理として、労基法違反とならないのはどんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反としては取り扱わない。なお、これらの方法をとる場合には、就業規則の定めに基づき行うよう指導されたい。
(1)1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
(2)1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「賃金」から、「賃金の支払・休業手当」のうち、
「毎月1回払い・一定期日払いの原則」(労基法24条)と、
「非常時払い」(労基法25条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「毎月1回払い・一定期日払いの原則」は6肢(類題含めて7肢)、
「非常時払い」は7肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「毎月1回払い・一定期日払いの原則」は「2個」の知識、
「非常時払い」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第24条第2項に従って賃金の支払期日が定められている場合、労働者が疾病等非常の場合の費用に充てるため、既に提供した労働に対する賃金を請求する場合であっても、使用者は、支払期日前には、当該賃金を支払う義務を負わない。」
(平成26年度問4A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労基法第25条に定める非常時払いを支給するタイミングはいつか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」
ですね。
整理の視点
今日のも読めば分かりますね。
問題としては「条文に何て書いてありますか?」タイプです。
ポイントは2つ。
1つ目は「労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、」の部分。
「どんなときに?」の話ですね。
また、「その他」でつながっていますから、
「労働者の」
「出産」、
「疾病」、
「災害」
「厚生労働省令で定める非常の場合」
ってのは、並列の関係です。
別の過去問で「厚生労働省令で定める非常の場合」ってのはどんなとき?って問題がありましたね。
これについては別論点なので、今日は取り上げませんが、労基則第9条に定めがありましたね。
で、これらの「場合の費用に充てるために請求する場合においては、」という場面設定です。
列挙されている「出産」「疾病」「災害」は覚えようとしなくてもいいでしょうが、どんなときに?の意味合いを記憶する中で、「今すぐにでも手元のお金が要る緊急事態」くらいのことは押さえといた方がいいでしょう。
仮に選択式で抜かれたとしても、ざっくりと押さえたものを語群に照らし合わせれば、答えには辿り着けられます。
何でもかんでも覚え込もうとするのは、どれもまともに記憶できていないという「虻蜂取らず」状態になりやすいんでお勧めしません。
ポイントの2つめは、
「使用者は、(中略)、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」の部分。
「誰が? どうする?」の話ですね。
「使用者は」もわざわざ覚えなくてもいいでしょう。賃金の支払義務があるのは使用者なのですから。
ここで力点を置くべきは、
「支払期日前であっても、」と、「既往の労働に対する」です。
お給料日前でも払えってのは、使用者にとっては酷かもしれませんが、労働者としては緊急事態な訳ですから、必要性は認められますよね。
じゃあ、1か月分丸々払ってのかというとそうではなく、
「既往の労働に対する」という制約が付くわけです。
これなら、次のお給料日までに働いた分を支給すればよく、使用者に過大な負担を強いることなく、労働者の緊急事態に対応することができるというバランスが図れますよね。
この条文知識を前提とすると、問題文にあるように「労働基準法第24条第2項に従って賃金の支払期日が定められている場合、」であったとしても、
条文には「支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」とあるのですから、
使用者は、既往の労働に対する賃金については支払いを拒むことは許されないという結論に至りますね。
その意味で、今日の問題は「条文に何て書いてありますか?」タイプの問題な訳です。
ちなみにです。
労働者から支払期日前に、既往の労働に対する賃金の請求があった場合に、それ以上の額を支払うことは、労基法の基準を上回るものですから問題はありませんよね。
もちろん「前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権」にも当たりませんよね。
条文の丸暗記は、意味内容の理解を伴うことなく、音情報としてぐらいにしか記憶に残らないので、全くもって無駄ですが、何が書いてあるのかは覚えておかなくては問題は解けません。
この「何が書いてあるのか?」は、条文を読めば(あるいは音読すれば)記憶に残るかというと、難しいですね。
「誰が?」「どんなときに?」「どんなだ?」という、意味の塊ごとに分けることを自らの脳みそに汗をかいて行い、それぞれの意味内容を「要するにこういうことだよね。」と自己解説レベルでかみ砕くことをしない限り、記憶には残りません。
これが真の意味での「理解」です。各テーマごとのゴールがこれです。
このブログを活用しているあなたなら、単なる作業のように過去問を形だけ解いて、テキストを眺めたり塗り絵をするといった作業に陥ることなく、脳みそフル回転で使える情報に加工して覚えきることをやっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「非常時払い」を整理しました。
また、条文の内容は、暗記の対象ではなく、どういうことが書かれているのかの説明の対象だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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