みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り35日(5週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「社会保険労務士法」の「社会保険労務士法人」を整理しました。
社労士法人の定款変更について、社労士法上にはどんな定めがあるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「確定給付企業年金法」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「確定給付企業年金法」は28肢(類題含めて35肢。それと選択式が1問。)、載っています。
多いように感じますが、小見出しがないので、全体で28肢しかないとも言えそうです。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「確定給付企業年金法」は「22個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
広くまんべんなく出題されていますね。
1つの年金科目で、覚えることが22個で済むんですから、国年、厚年と比べると気は楽ですね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「確定給付企業年金法における『厚生年金保険の被保険者』には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。」
(平成28年度問8B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「確定給付企業年金法における『厚生年金保険の被保険者』の定義は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「この法律において『厚生年金保険の被保険者』とは、厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者に限る。)をいう。」
ですね。
整理の視点
用語の定義という超基礎事項ですね。寝ててもズバッと正確な知識を思い出せられますね?
で、覚えることはたったの1つ。
DBでいうところの「厚生年金保険の被保険者」ってのは、厚年の4つある被保険者の区分のうち、第1号&4号被保険者のことをいうんだってことですね。
カギかっこがなければ、厚年の被保険者区分の全部が該当することになりますが、カッコ書きで「~に限る。」という限定語句がありますから、絞りがかけられるんだということはお分かりですね。
以上!
ってのも芸がないんで、少し補足を。
まず、第1号厚年被保険者ってのは、民間の適用事業所にお勤めの方が対象となる区分でした。
じゃあ、第4号厚年被保険者は?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(~_~メ)
………、
「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者」のことでしたね。要は、私学の職員の方でした。
ということなので、民間企業にお勤めの方と、私学にお勤めの方はDBに加入できるんだけれども、公務員さんはDBに加入できないってことですね。
じゃあ、厚年の被保険者って、DCへの加入についてはどうなってるんでしたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(~_~メ)
………、
「企業型DCは、第1&4号厚年被保険者のみしか加入できないが、個人型DCは、どの区分の厚年被保険者でもOK。」
でしたね。
こうやって、DBで問われたことはDCではどうだったかと思い出し、DCで問われた時にはDBではどうだったかを相互に思い出すことで、記憶がごっちゃになることが防げます。
紛らわしいものは一度の機会にやっつけるというのは、早く正確に問題を解く上での準備としては王道に近いものがあります。
このブログを活用されているあなたは、とっくに実践していますよね。
あとは、DB、DCの概要がどんなものかといった超基礎事項から始めて、枝葉の論点知識をつけておけば十分でしょう。
で、去年はDB、DC両方の出題がありましたが、通常、毎年かわりばんこに出題され、去年は本来ならDCの年でしたから、今年、どちらが出るだろうかといえばDBでしょうか。
予想すること自体にはあまり意味がなく、過去問の正答率を90%以上に上げて、出題歴のある内容なら瞬殺できるようにしておけば済むことです。
残り5週間、密度高く、弱点補強をしていきましょう。
今日のまとめ
今日は、「確定給付企業年金法」を整理しました。
また、紛らわしいものは一度の機会にやっつけるというのは、早く正確に問題を解く上での準備としては王道ということについてもお伝えしました。
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