日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り201日(28週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。

「3分の1とか、4分の3とかの分数に足がすくむ(;O;)。」

「保険料(保険料の徴収、保険料の算定、保険料率)の辺りを見ると頭痛がする(ToT)/~~~。」

「高額療養費の計算で、70歳以上となるとお手上げ(*ノωノ)。」etc.

といった方に朗報です\(^o^)/

今週土曜の2月11日土曜日(祝)の13時から、

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑥健保法

を実施します(終了予定は19時+☆☆分です。)。

ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

参加された方の言葉を借りれば、

「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や

「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「社労士の講義で初めて『交付金』論点(支払基金から国保、広域連合、介護保険者に交付される)を扱ってもらったことで、ようやく意味が理解できた。」

「資格喪失後の継続給付は場面分けに気がついていなかったので、書き出したことで場面の違いを理解しました。」

「準備金積立の際、納付金交付金の中身が分かっていませんでしたが、図を描くことで全体像を理解し、なぜそうなるのかということが理解できたと思います。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。

ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。

youtu.be

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。

さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第6回健保法の会の申し込み締め切りは、2月9日(木)の23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日の13~19時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(健康保険法の)目的」を整理しました。

健保法と労災法の関係はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 ②現行では、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など、健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースがある。今回の改正趣旨は、こうしたケースに適切に対応するため、広く医療を保障する観点から、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとするものである。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「目的、被保険者、適用事業所」のうち「被保険者」から、

「被保険者」(健保法3条1項)、

「短時間労働者に対する適用」(平成24年法附則46条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「被保険者」は21肢(参考問題と類題含めて24肢)、

「短時間労働者に対する適用」は11肢(参考問題含めて12肢。それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者」は「2個」の知識、

「短時間労働者に対する適用」は「8個」でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時100人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。なお、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう。」

(平成30年度問8イ改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、短時間労働者の被保険者資格は喪失しないのは、どんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者については、平成24年法附則第46条第1項の規定は、適用しない。ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等(全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。以下この条において同じ。)に当該特定4分の3未満短時間労働者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
一 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
二 前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
イ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意
ロ 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上の同意」

ですね。

 

整理の視点

健保法最初の難関ですね。問題文やテキストに書いてあることがチンプンカンプンになりやすいところです。

過去問を解いていても手ごたえがあまり感じられない箇所なのではないでしょうか。

そういう時こそ、基礎事項をがっちり踏み固めるところから始めましょう。

まず「特定事業所」って、どんな事業所のことを言うんでしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(70歳未満の者のうち、改正後の厚生年金保険法12条各号〔適用除外〕のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう。)の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所をいう。」でしたね。

昨年10月から、規模要件が緩和され、500人超から100人超に変わったんでした。

法改正事項ですし、用語の定義な訳ですから、暗記はせずに正確に記憶していなければなりませんね。

要は、短時間労働者以外の被保険者が100人超の事業所のことを特定適用事業所と呼ぶんだよってことです。

話を戻しましょう。

条文の本文では「特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者については、平成24年法附則第46条第1項の規定は、適用しない。」とありますんで、問題文にもあるように減員によって特定適用事業所に該当しなくなったときには、特定4分の3未満短時間労働者については、平成24年法附則第46条第1項の規定が適用されなくなります。

ここまではスンナリとロジックを追うことができます。

ところがです。

適用されなくなる「平成24年法附則第46条第1項の規定」の中身が分からないままだと、結論として具体的にどんなことになるのかが見えませんよね。

平成24年法附則第46条第1項の規定」ってのはこれです。

「当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所をいい、国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く。以下この条において同じ。)に使用される第1号又は第2号に掲げる者であって同法第3条第1項各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により同項(第9号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。以下この条において「特定4分の3未満短時間労働者」という。)については、同項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。
一 その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(健康保険法第3条第1項第9号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者(同項第9号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)
二 その1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者」

こっちも「うげぇ~(*´Д`)。」ですね。

かいつまむと、特定適用事業所に該当しない適用事業所の「特定4分の3未満短時間労働者」については、被保険者にしませんよってことです。

じゃあこの規定を適用しないってことは、具体的に言うとどういうことでしょう?

はい、考えて! こういう時に脳みそに汗をかくのかそうでないのかで、理解と記憶に違いが出ますよ。

 

………、

 

「特定適用事業所に該当しない適用事業所の特定4分の3未満短時間労働者であっても、被保険者になりますよってこと。」です。

「被保険者にしない。」という規定を「適用しない」なのですから、「被保険者にしない。」の結論が裏返って「被保険者とする。」ってことになりますよね。

このことを元の話に戻してやると、

減員によって特定適用事業所に該当しなくなったときであっても、特定4分の3未満短時間労働者については、被保険者資格は喪失しない(=平成24年法附則第46条第1項の規定が適用されない。)ということになります。

「ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。以下この条において同じ。)に当該特定4分の3未満短時間労働者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。」とありますから、

事業主が対象者からの同意を得、保険者等に平成24年法附則第46条第1項の規定(被保険者としないこと)の適用を受ける旨の申出をしたときは、被保険者資格を喪失することになりますね。

その同意というのは、4分の3以上同意対象者の4分の3以上で組織する労働組合があるときとない時との場合分けだけです。

任意適用事業所が包括脱退するときに、被保険者の4分の3以上の同意が必要であったのと同じロジックです。

裏を返せば、平成24年法附則第46条第1項の規定(被保険者としないこと)の適用を受ける旨の申出をしないときは、そのまま特定4分の3未満短時間労働者は被保険者でいられるということになりますね。

この論点知識のめんどくさいのは、「被保険者としない。」というのを「適用する/適用しない。」という二重否定のようなロジックになっているところです。

テキスト読みをしているときに何を言ってんだかこんがらがると思います。

そんな時は、一気に理解しようとはせず、文章を小分けしつつ、結論がどうなるんだ?ということを脳みそに汗をかきながら追っていく以外に方法はありません。

分かりやすい解説を聴くだけじゃ、分かった気にはなりますが、記憶には残りません。

ましてや、この部分の出題頻度は上がっているんですから、今後も難解な問題として私たちの前にはだかってくることでしょう。その時に慌てふためかないよう、今の時点で、どういう論理構造なのかは、完璧に仕上げておいた方が得策です。

このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「短時間労働者に対する適用」を整理しました。

また、二重否定のようなロジックの箇所は、めんどくさい分、今のうちにやっつけておいた方が後で楽ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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