みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り5日となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
いよいよラストウィークです。
着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。
その一方で、「気持ちばかり焦っています(;´Д`)。」とか、「もっとちゃんと勉強しとけばよかった(;´∀`)」とかっていう方もいますよね。
こんな言葉があります。
「楽しむことができれば、良い結果を出したいと思うようになる。」
(ウサイン・ボルト)
みなさんご存知! 「ライトニング(=稲妻)」こと、ボルトさんですよ。
人類最速の男ですね(100m9秒58の世界記録保持者)。
私たちのイメージでは、オリンピックや世界陸上でぶっちぎりでゴールを駆け抜けていく方ですし、輝かしい経歴の持ち主であることに変わりありません。
しかしながら、陸上選手としてのキャリアスタートは100mではなく(長身=195㎝のため、スタートのリアクションタイムが長い傾向にあったり、序盤の加速に不利だと思われていたから。)、200mや400mの選手だったんだそうな。
また、故障もしがちで、想像もつかないほど、低迷していたんだそうです。
その後、2007年の世界選手権200m決勝において銀メダルを獲得するまでに成長したのですが、このときの金メダリストに負けたことをきっかけに、これまで練習嫌いであったボルトは、この金メダリストに勝つために練習の鬼になることを決意したんだそうな。
その後の活躍ぶりは、私たちの知るところです。
そんな中での名言です。
なるほどね~です。試験も一緒ですね。たった5%前後の合格率の戦いに挑むわけですから、中途半端な臨み方でどうにかなるもんではありません。
けど、眉間にしわを寄せて「自分頑張ってます」アピールされてもなぁとも思います。
僕が知る限り、鼻歌交じりの楽勝ムードで合格した方はいませんが、受かった方は勉強自体を楽しんでいましたね。
「やらされている感」や「いやいややってます感」なんかは微塵も感じませんでした。
知らない事を知っていくことが楽しみとか、いまいち理屈が不鮮明なものがパッと晴れたときにめっちゃ快感を覚えるというのが多かったですね。
合格後も試験からの解放感よりも勉強しない寂しささえ口にされた方もいる程でした。
もちろん、楽しさを感じていないのに無理やり楽しめなんてことを言うつもりはありません。
楽しみを見いだせられているかの方が大事でしょうね。そのためには、自分がその日ごとに身に付けた成長記録を辿ってみるのもいいでしょう。
ポジティブシンキングなんて何の役にも立ちません。ただの気休めです。脳内麻薬です。
地に足をつけて前に進むあるのみです。
残りの期間、フルスロットルで、ボルト選手のようにゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「厚年法」の「遺族厚生年金」のうち「遺族の範囲」を整理しました。
遺族厚年の遺族に該当するための「生計維持要件」の内容はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に『配偶者』、『子』、『父母』、『孫』又は『祖父母』という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
二 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
②①の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
③①に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、厚年法6回のうち5回目です。
厚年法の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は95%くらいが目安です。
ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。
それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。
今日の1問
「脱退一時金を請求した者が、当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合、一定の遺族は未支給の脱退一時金を請求することができる。」
(平成26年度問4B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「未支給の保険給付について、脱退一時金はどのような扱いとなっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①(略)、第37条第1項、第4項及び第5項、(略)の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
②保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
③未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
④未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。」
ですね。
整理の視点
今日のは、ちょこっとパズル的な要素があります。テキストに書いてあることなんですが、しれっと書いてあるんで、見落としている方もいるのではないかと。
で、最近の傾向として、そういった「ついで」の話がしれっと出題されますんで、注意喚起のつもりで、今日の問題をセレクトしました。
まず①。この準用規定により、脱退一時金についても未支給の保険給付としての扱いを受けることになります。このときにどうするかが②~④の内容(①によって準用された厚年法第37条第1・4・5項)です。
どれも「未支給の保険給付」のところで出てくるおなじみの規定ばかりですね。
②は、ここでの「遺族の範囲」の話で、「配子父孫祖兄+3親等以内の親族」で、受給権者の死亡の当時、生計同一であれば自己の名で未支給分を請求できるよってやつです。
③は、遺族の順位の話で、実際の政令では②の順番がそのまま順位になるんでした。
④は、同順位者がいるときの調整の話で、いちいち全員そろって請求せんでもええよってやつでした。
で、ここで注意が要るのは、法附則によって準用されているのが、論点知識②~④だけなんだってことです。
「あれ? 法第37条第2・3項は(。´・ω・)?。」と気付いた方、素晴らしいです。脳みその隅々に渡って注意の目が行き届いていますね。
ちなみに、こんな条文です。
「・第1項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
・第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。」
第2項の方は、遺族厚年の受給権者が妻であって、この者が死亡したことによって未支給年金が生じた場合なんですが、非常に特殊な状況なんでした。
これについて直接問われた過去問がありますが、どんなシチュエーションだったでしょう? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「妻の死亡当時に妻と生計同一であった亡くなった旦那の子のこと。」
でしたね。
ここがミソで、死亡した妻の子と言わずに、わざわざ亡くなった旦那の子というのがポイントです。
ここでの人物関係は、死亡した妻は後妻で、子は亡くなった旦那と先妻の間の子であり、かつ、後妻とは養子縁組をしていない子についてなんです。
先妻との間の子は、後妻と養子縁組をしない限りは「その者の子」ではありませんから、②のまんまだと、後妻の死亡によって生じた未支給の遺族厚生年金の行き場がなくなってしまいますよね。なので、わざわざこんな規定があるんでした。
もう一つの第3項は、未裁定請求者が亡くなったときでも、一定の遺族は、未支給の保険給付として自己の名で請求できますよって内容です。
で、これが脱退一時金については準用されていないんです。
なので、脱退一時金の支給要件を満たしてはいるものの、裁定請求する前にその者が亡くなってしまった場合には、一定の遺族に該当したとしても、未支給の保険給付として請求することができないということになります。
それを今日の問題文では暗に示している訳です(「脱退一時金を請求した者が、当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合、」の部分。)。
つまり、問題文が「脱退一時金の支給要件を満たしてはいるが、この者が請求する前に死亡した場合、」となっていたら、結論が変わる(=未支給の保険給付として脱退一時金は請求できない。)ということです。
なぁ~んかね、重箱の隅をつついたような話ではありますが、テキストの記載を確認してみてください。「(請求済に限る。)」とかって、しれっと書いてあります。
社労士試験の怖さって、過去問出題歴があるものを再出題するときに、全く同じ切り口での問い方をするとは限らないということが挙げられます。
真逆の問われ方をしたときに反応できないってのは、過去問検討した際に答えしか覚えていないような勉強をしているからです。
1問をどう味わい尽くしたら本試験で戦えるレベルに達するかなんて、予備校の講義やテキスト・資料なんかでは伝えきることはできません。
せいぜい勉強会に参加するとか、個別指導を受けるかしない限りは気付くことさえないでしょう。
それでも、テキストの解説止まりのことの方が多いとは思います。
ですが、このブログを活用しているあなたなら、味わい尽くし方についてもマスターできていて、どんな問われ方をしたとしてもビクともしない状態になっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「厚年法」の「脱退一時金」のうち「脱退一時金」を整理しました。
また、過去問を味わい尽くすとは、論点内容の文字面の理解にとどまるのではなく、どんな問われ方をしても無双できる状態にまでなることだということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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