日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン⑥~厚年法6-4

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り6日となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

いよいよラストウィークです。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「気持ちばかり焦っています(;´Д`)。」とか、「もっとちゃんと勉強しとけばよかった(;´∀`)」とかっていう方もいますよね。

こんな言葉があります。

楽しむことができれば、良い結果を出したいと思うようになる

ウサイン・ボルト

みなさんご存知! 「ライトニング(=稲妻)」こと、ボルトさんですよ。

人類最速の男ですね(100m9秒58の世界記録保持者)。

私たちのイメージでは、オリンピックや世界陸上でぶっちぎりでゴールを駆け抜けていく方ですし、輝かしい経歴の持ち主であることに変わりありません。

しかしながら、陸上選手としてのキャリアスタートは100mではなく(長身=195㎝のため、スタートのリアクションタイムが長い傾向にあったり、序盤の加速に不利だと思われていたから。)、200mや400mの選手だったんだそうな。

また、故障もしがちで、想像もつかないほど、低迷していたんだそうです。

その後、2007年の世界選手権200m決勝において銀メダルを獲得するまでに成長したのですが、このときの金メダリストに負けたことをきっかけに、これまで練習嫌いであったボルトは、この金メダリストに勝つために練習の鬼になることを決意したんだそうな。

その後の活躍ぶりは、私たちの知るところです。

そんな中での名言です。

なるほどね~です。試験も一緒ですね。たった5%前後の合格率の戦いに挑むわけですから、中途半端な臨み方でどうにかなるもんではありません。

けど、眉間にしわを寄せて「自分頑張ってます」アピールされてもなぁとも思います。

僕が知る限り、鼻歌交じりの楽勝ムードで合格した方はいませんが、受かった方は勉強自体を楽しんでいましたね。

「やらされている感」や「いやいややってます感」なんかは微塵も感じませんでした。

知らない事を知っていくことが楽しみとか、いまいち理屈が不鮮明なものがパッと晴れたときにめっちゃ快感を覚えるというのが多かったですね。

合格後も試験からの解放感よりも勉強しない寂しささえ口にされた方もいる程でした。

もちろん、楽しさを感じていないのに無理やり楽しめなんてことを言うつもりはありません。

楽しみを見いだせられているかの方が大事でしょうね。そのためには、自分がその日ごとに身に付けた成長記録を辿ってみるのもいいでしょう。

ポジティブシンキングなんて何の役にも立ちません。ただの気休めです。脳内麻薬です。

地に足をつけて前に進むあるのみです。

残りの期間、フルスロットルで、ボルト選手のようにゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「厚年法」の「障害厚生年金」のうち「年金額」を整理しました。

被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失したときの退職時改定の内容はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。

 ②①に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。」

(結局、「在職時改定」や「退職時改定」なるものは障害厚年にはない。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、厚年法6回のうち4回目です。

厚年法の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は95%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。

 

今日の1問

「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。」

(平成25年度問8C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「遺族厚年の遺族に該当するための『生計維持要件』の内容はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に『配偶者』、『子』、『父母』、『孫』又は『祖父母』という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
二 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

 ②①の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 ③①に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする。」

 

整理の視点

ロジック的には簡単ですし、覚えることもさらっとしていますんで、手早くやっつけてしまいましょう。

まず①。おなじみの「遺族厚年の『遺族の範囲』」。寝てても思い出せられるどころか、夢の中にも出てきてスラスラ言えるようになってますよね(∩´∀`)∩。

誰が対象者かはもちろんのこと。序列と妻以外の者のその他要件についても盤石ですよね。

死亡した者よりも年長者である可能性がある場合には年齢が、年少者である場合には年齢又は障害状態がマストなんでした。

で、妻を含めた全員については「死亡時の生計維持」という要件を満たしていることが必須で、それって具体的にはどんなんなん?ってのが、本問の正誤判断のカギです。

そこで②。読めば分かりますね。法律本則ではなく政令に委任するよと。

この方が世の中の経済状況の変動に機敏に対応できますからね。

②の具体的内容が③。これも読めば分かりますが、定義の話でもあるんで、キーワード探しは厳密に行う必要があります。

どんな方が「生計維持されていた」かというと、

「当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする。」

です。

おっと、いきなり「その者と生計を同じくしていた者であつて」なんて出てきちゃいましたよ(@_@)。

「生計維持」の定義なのに「生計同一」だなんてご無体な

けど、ここと「将来にわたって有すると認められる者」以外のものの部分さえ押さえてしまえば、数字の「850万円」はとるに足らん話ですね。

ただ、実際に年収「850万円」以上の方って、人口全体の1割にも満たないそうですから、よほどのことがない限り「生計維持関係」は認められますね。

まとめると、

「生計維持されていた」とは、①死亡時に生計同一であり、②収入要件を満たしている(年収850万円を将来にわたって有すると認められない)ことってことですね。

ちなみに、問題文中にある「130万円」は、健保法の被扶養者の要件のところで出てくる数字ですね。

さすがにこれがごっちゃだという方はいないでしょう。余程、まともに勉強していない人でもなければ、引っ掛かるなんてありえない話です。

このブログを活用しているあなたであれば、しょーもない引っ掛けなんてのは華麗にスルーできるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「厚年法」の「遺族厚生年金」のうち「遺族の範囲」を整理しました。

また、キーワードは、そのフレーズを見逃したら痛い目に合うフレーズのことだよということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}