日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン⑦~厚年法6-3

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り7日(1週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

いよいよラストウィークです。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「気持ちばかり焦っています(;´Д`)。」とか、「もっとちゃんと勉強しとけばよかった(;´∀`)」とかっていう方もいますよね。

こんな言葉があります。

楽しむことができれば、良い結果を出したいと思うようになる

ウサイン・ボルト

みなさんご存知! 「ライトニング(=稲妻)」こと、ボルトさんですよ。

人類最速の男ですね(100m9秒58の世界記録保持者)。

私たちのイメージでは、オリンピックや世界陸上でぶっちぎりでゴールを駆け抜けていく方ですし、輝かしい経歴の持ち主であることに変わりありません。

しかしながら、陸上選手としてのキャリアスタートは100mではなく(長身=195㎝のため、スタートのリアクションタイムが長い傾向にあったり、序盤の加速に不利だと思われていたから。)、200mや400mの選手だったんだそうな。

また、故障もしがちで、想像もつかないほど、低迷していたんだそうです。

その後、2007年の世界選手権200m決勝において銀メダルを獲得するまでに成長したのですが、このときの金メダリストに負けたことをきっかけに、これまで練習嫌いであったボルトは、この金メダリストに勝つために練習の鬼になることを決意したんだそうな。

その後の活躍ぶりは、私たちの知るところです。

そんな中での名言です。

なるほどね~です。試験も一緒ですね。たった5%前後の合格率の戦いに挑むわけですから、中途半端な臨み方でどうにかなるもんではありません。

けど、眉間にしわを寄せて「自分頑張ってます」アピールされてもなぁとも思います。

僕が知る限り、鼻歌交じりの楽勝ムードで合格した方はいませんが、受かった方は勉強自体を楽しんでいましたね。

「やらされている感」や「いやいややってます感」なんかは微塵も感じませんでした。

知らない事を知っていくことが楽しみとか、いまいち理屈が不鮮明なものがパッと晴れたときにめっちゃ快感を覚えるというのが多かったですね。

合格後も試験からの解放感よりも勉強しない寂しささえ口にされた方もいる程でした。

もちろん、楽しさを感じていないのに無理やり楽しめなんてことを言うつもりはありません。

楽しみを見いだせられているかの方が大事でしょうね。そのためには、自分がその日ごとに身に付けた成長記録を辿ってみるのもいいでしょう。

ポジティブシンキングなんて何の役にも立ちません。ただの気休めです。脳内麻薬です。

地に足をつけて前に進むあるのみです。

残りの期間、フルスロットルで、ボルト選手のようにゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「厚年法」の「老齢厚生年金」のうち「在職老齢年金(60歳台前半の在職老齢年金)」を整理しました。

低在老の支給停止調整額の改定ルールの内容はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「第46条第1項の支給停止調整額は、48万円とする。ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が48万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、厚年法6回のうち3回目です。

厚年法の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は95%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。

 

今日の1問

「被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額が改定される。」

(平成28年度問2B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失したときの退職時改定の内容はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。

 ②①に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。」

 

整理の視点

今日の論点知識もおなじみのものですし、読めば分かりますよね。ってか、この時期に文字だけ眺めるようなことをしたって、勉強した気にはなるでしょうが、受け身なことには変わりありませんから、頭の整理や記憶の強化にはつながりません。

で、問題と論点知識の確認ですが、まず①。前段が障害厚年の額は、老齢厚年の計算式を使うよってことで、後段は、額の計算時に被保険者期間が300月に満たなかったら、300月に底上げしますよってことでした。

ここで注意が要るのは、あくまで「底上げする」ということ。

お恥ずかしながら初学者のとき、何でもかんでも300月にするんだと一瞬、勘違いしていました。

よく考えれば、例えば被保険者期間が360月ある方の年金額を計算するのに300月に短縮することになるんですから、全くおかしいということになるんですが、何となく考えることを省いてしまっていたんですね。

次に②。カッコ書きをすっ飛ばすと、

「①に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。」

となって、いつまでの被保険者期間を額の計算時にみるかという話で、障害認定日の属する月までカウントしますよってやつですね。

従来は老齢厚年の「前月まで」とセットで覚えていたやつですが、法改正により相方が無くなっちゃたんでした。

ここで、まさかまさか選択式で「障害認定日」が抜かれてもオタオタせずに自信を持って選べますよね(*´з`)。

すっ飛ばしたカッコ書きは、外側が「第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。」となっていて、

基準障害の場合は基準傷病の障害認定日が属する月までとし、併合による場合は後発の障害認定日が属する月までってことですね。

内側のは、改めての確認の意味合いぐらいでしょうから気にしなくてもいいでしょう。

これが障害基厚年の額についての一般論です。

この他に最低基準額とかの話もありますが、いくらになるの?という話はこれくらいです。

したがって、問題文にあるような「退職時改定」なるものはありません。でっち上げ問題です。

「けど、障害厚年もらいながら働いて保険料払っているのに、それが年金額に反映されないなんておかしい!」と屁理屈つけて無理やり〇にしようとはしてませんよね。

保険料を納めた分は、確かに障害厚年の受給権発生後には年金額には反映されませんが、老齢厚年の額には反映されます。したがって、老齢厚年の受給権が発生した後で裁定替えをすれば済むことです。

自分で勝手に制度作りをして問題文と喧嘩したりしてませんよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「厚年法」の「障害厚生年金」のうち「年金額」を整理しました。

また、問題文は素直に読み、自分勝手な引き付けはご法度ということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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