日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン⑧~厚年法6-2

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り8日(1週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

本試験まで残り日数が一桁となりました。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「覚えられない(;´Д`)」とか、「覚えてもすぐ忘れる(;´∀`)」とか、工夫の跡がないのでは?っていう方もいますよね。

こんな言葉があります。

努力は必ず報われる。

 もし報われない努力があるのならば、 それはまだ努力と呼べない。

王貞治

みなさんご存知! 「世界の王」さんですよ。

ミスター(長嶋茂雄)さんの言葉をお借りしたことがありますんで、やっぱり王さんのお言葉もお借りしようと。

どんな偉業を成し遂げた方かは説明不要でしょう。

数々の記録を打ち立て、さぞかし才能に恵まれていた方なんだろうなと思われがちですが、ジャイアンツに入団してからの最初の3年間は低迷し、トレードの話もあったんだとか。

そんな中、コーチとの二人三脚で「一本足打法」を編み出し、その習得と実践で結果を残すために、王さんは猛特訓に励んだんだそうです。

この時のエピソードとして「練習に使った部屋の畳が擦れて減り、ささくれ立った」というのは有名ですし、剣道家・羽賀準一氏のもとに弟子入りして居合を習うと共に、日本刀による素振りの指導を受け「天井から吊り下げた糸の先に付けた紙を、日本刀で切る」練習をしたという話も有名です。

この練習を面白半分に胡坐をかいたり、寝そべって眺めていたチームメイトが、あまりの壮絶さに、しまいには正座をして観ていたなんてこともあるくらいなんだそうです。

そんな中での名言です。

なるほどね~です。試験も一緒ですね。たった5%前後の合格率の戦いに挑むわけですから、中途半端な臨み方でどうにかなるもんではありません。

僕が知る限り、鼻歌交じりの楽勝ムードで合格した方はいません。とにかく「努力の虫」でしたね。

「気合い入れて頑張ります。」とか、「今年こそ受かりたいです。」すら言いません。

不言実行あるのみでした。

もちろん、「これでいいんだろうか?」といった不安や悩みはお持ちでしたが、受けたアドバイスは必ず実行していましたし、知識や問題を解くスキルを自分のモノにするための執念といい意味での執着は、並大抵のものではない方ばかりでした。

なので、その努力が報われて「合格」されたといっても過言ではありません。

残りの期間、フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「厚年法」の「被保険者」のうち「当然被保険者」を整理しました。

適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き再雇用された場合に、どんな手続きが可能でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその被保険者の資格を喪失するものと解されている。
 したがって、同一の事業所においては雇用契約上一旦退職した者が一日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものである。
 ただし、60歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこと。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、厚年法6回のうち2回目です。

厚年法の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は95%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。

 

今日の1問

「60歳台前半の老齢厚生年金の額の計算において、厚生年金保険法に規定する支給停止調整額を計算するときの端数処理については、500円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数が生じたときは、これを1,000円に切り上げるものとされている。」

(平成20年度問6A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「低在老の支給停止調整額の改定ルールの内容はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。次項において同じ。)の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(附則第11条の2第1項及び第2項並びに附則第11条の3第1項、第11条の4第1項及び第2項、第13条の5第6項並びに第13条の6第1項において『被保険者等である日』という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が第46条第3項に規定する支給停止調整額(以下「支給停止調整額」という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において『支給停止基準額』という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 ②第46条第1項の支給停止調整額は、48万円とする。ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が48万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。」

 

整理の視点

みなさん、おなじみの在職老齢年金の話です。

まず①は、低在老の条文です。法改正により、計算式の内容が高在老と同じになったんでした。計算式はスラスラと言えるようになっていますよね。

はい、では思い出した!

 

………、

 

「{(総報酬月額相当額)+(老齢厚生年金の額)÷12}>(支給停止調整額)となるときに年金を支給停止し、その支給停止額は、

 {(総報酬月額相当額+基本月額)-48万円}×1/2×12の計算式で求められる。」んでした。

で、どんなときに支給停止がされるかという肝心要の話が「支給停止調整額がいくらだ?」です。

今年は、②にある改定ルールに則って計算した結果、これまでの「47万円」から、原則の「48万円」に戻った訳です。

じゃあ、具体的にどんな改定ルールなんだろうってことで、素の条文を持ってきました。それが②。

本問は、改定ルールのうち、端数処理をどうするかを知っていれば正誤判断はできます。

けどね、それだけでいいんだろうか?なんですよ。

今年、改定ルールによって算定された数字が変わった(元通りになった)んですよね。

「その仕組みって、どうなんだろう?」って疑問に思った方だっているはずです。

今日、この問題を取り上げたのはそのためです。

で、素の条文を改めて見てみて思いましたよ。

「これ、選択式向きじゃん(●´ω`●)。」

ほとんどの受験生は、支給停止調整額が48万円に戻ったってのは押さえてくるでしょう。

テキストや法改正資料にもAランクの情報として載っているでしょう。

その中には読み易く加工された②の条文だって載っているはずです。それをみなさんだって目にしているはずです。

「じゃあ、実際、どんな改定ルールなの?」と質問されて即答できますか?

多分、ほとんどの受験生が「(。´・ω・)?」となるはずです。それも仕方ありません。過去問で直接問われたことがないからです。

ひょっとしたら模試や答練の予想問題で頭をひねったことがある方はいるかもしれません。

それを択一ではなく、選択式で出されたときには、内容面での「びっくり問題」になりますよね。

自学学習が進むと、直接過去問では問われたことはないんだけど、その背景となる知識や関連情報、周辺知識にも目が向きます。

もちろん、何でもかんでもと手を広げるのは、学習範囲を自ら広げてしまうのでお勧めしませんが、今日のような法改正事項って、出題可能性が高いですから、ついで学習すべきなんじゃないかなって思います。

前置きが長くなりました。②のロジックを追っていきましょう。

まず「第46条第1項の支給停止調整額は、48万円とする。」は読めば分かりますね。単純に「支給停止調整額=48万円」が法定額だよってことです。

けど、この値が不変なのかというとそうではなく、ただし書き以下が改定ルールの本丸です。

いつものようにカッコ書きをすっ飛ばすと、

「ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が48万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。」

となりました。

で、「乗じて」というのが見られるんで、掛け算をするんだなというのが読み取れます。

どんな掛け算かというと、

「48万円に」

「平成17年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率を」

「それぞれ乗じて得た額」です。

「第43条の2第1項第2号に掲げる率」というのは、老齢厚年の年金額の計算式で出てくる「実質賃金変動率」のことですから、支給停止調整額の計算式は、

「48万円×物価変動率×実質賃金変動率」となりますね。

なお、「物価変動率」×「実質賃金変動率」=「名目賃金変動率」でしたから、

「支給停止調整額」=「48万円×名目賃金変動率」と言い表すこともできます。

ここで、国年の「改定率」や、厚年の「再評価率」での用語の定義やどんな仕組みだったかの整理と記憶が役に立ちますね。

で、最初のカッコ書きは、「48万円×名目賃金変動率」の計算結果において5,000円未満の端数が出たら切り捨てをし、5,000円以上1万円未満の端数が出たら切り上げるよってことを言ってますね。

なので、例えば、計算結果が「¥474,800」だったら「¥470,000」にし、「¥479,800」だったら「¥480,000」にするってことですね。

もう一つのカッコ書きは、直近の支給停止調整額が改定ルールに従って改定された数字だったら、そっちの数字に読み替えるよってことです。

実際、昨年度までは支給停止調整額は47万円でしたから、今年の改定にあたっては、こういう読み方をしなければならなかったわけです。

第46条第1項の支給停止調整額は、48万円とする。ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が47万円を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。」

きっと切り上げをしたのでしょう。それで今年度の支給停止調整額は「48万円」になったわけです。

かなり突っ込んでしまいましたが、ついでに覚えることとしては、

「支給停止調整額の改定ルールは、

『48万円×物価変動率×実質賃金変動率(=名目賃金変動率)』で、端数処理は5,000円単位で切り捨て/切り上げ。

 本来は算定結果が『48万円』を超え又は下回ったときに改定を行うが、直近の数値が改定されたものである場合には、その値を超え又は下回ったときに改定する。」

といったところでしょうか。

そんなに覚えること増えてませんね。

このブログを活用しているあなたなら、自学自習のときに深掘り済みで、記憶すべき内容も整理整頓できていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「厚年法」の「老齢厚生年金」のうち「在職老齢年金(60歳台前半の在職老齢年金)」を整理しました。

また、自ら求めるついで学習によって死角は減るということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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