日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉟~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り73日(10週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「離婚等をした場合における特例」から、「当事者等への情報提供」を整理しました。

 

離婚時年金分割の当事者が情報の提供を支給できるのは、いつまででしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

 ②第1号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
(以下略)

 ③①ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して3月を経過していない場合(次の各号に掲げる場合を除く。)とする。
一 当事者について国民年金法に規定する被保険者の種別の変更があつた場合
二 法第26条第1項の規定による申出が行われた場合
三 国民年金法附則第7条の3第1項又は第2項の規定による届出が行われた場合(第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
四 当事者の一方が障害厚生年金(対象期間中の特定期間(法第78条の14第1項に規定する特定期間をいい、同条第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていないものに限る。)の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の受給権者となつた場合
五 当事者の一方の有する障害厚生年金の受給権が消滅した場合
六 請求すべき按分割合に関する審判若しくは調停又は人事訴訟法32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「離婚時の年金分割」のうち「被扶養配偶者である期間についての特例」から、

「被扶養配偶者である期間についての特例」(厚年法78条の13~78条の20)、

「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」(厚年法78条の14~78条の16)、

「老齢厚生年金等の額の特例」(厚年法78条の18、78条の19)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「被扶養配偶者である期間についての特例」は2肢(それと選択式が1問)、

「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」は13肢、

「老齢厚生年金等の額の特例」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被扶養配偶者である期間についての特例」は「2個」の知識、

「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」は「9個」の知識、

「老齢厚生年金等の額の特例」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

細かい話が多いですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成20年4月1日前の期間を含まない。」

(平成26年度問8B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「いわゆる3号分割における特定期間の定義は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第3号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第3項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。第78条の20において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。

 ②平16法附則第13条の規定による改正後の①の規定の適用については、平成20年4月1日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。」

ですね。

 

整理の視点

今日も長めの条文を引用しましたが、用語の定義なので、必要な部分だけを抜粋します。

というか、論点知識①中に特定期間の用語の定義の部分があります。それを抜き出してください。では、どうぞ(^_-)-☆

 

………、

 

「①被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第3号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第3項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。第78条の20において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。」ですね。

目指す単語を見つけ出して、あとは後ろに続くカッコ書きの中身を確認して、それが用語の定義の内容になっているかをチェックすればおしまいという簡単なものでしたね。

とはいえ、今度は「特定被保険者」って何だ?とか、「同号」って何のことよ?ってなりませんか?

では、それぞれがどんなもんかを論点知識①の条文中から抜き出してください。

では、どうぞ(^_-)-☆

 

………、

 

「特定被保険者」:被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)

「同号」:国民年金法第7条第1項第3号

ですね。

特定被保険者の方は、冒頭部分に、同号の方は、2~3行目にかけて書かれていますね。

ここでいう「特定被保険者」ってのは、3号分割される方の被保険者(=たいていは夫)のことですね。

ここに出てくる条文には、そのことは書かれていませんが、いわゆる3号分割がどんなもんかっていう概要から導き出せられますね。

「同号」ってのは、条文の書き方のルールを知っていないと分からないかもしれません。

法令の条文を書くときに「同条」や「同項」「同号」とした場合には、直前に引用した条文番号を省略するというものがあります。

なので、ここの場合では、同号のすぐ前にある条文である「国民年金法第7条第1項第3号」が、その意味するところとなります。

で、国年法第7条第1項第3号の条文って、どんな内容だったかはすぐに思い出せられますね? これですよ。

「次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一 (略)
二 (略)
三 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)」

国年第3号被保険者の資格要件の条文ですね。わざわざ第何条だったかを覚える必要はありませんが、これでもかってくらい何回も見ていると思うんで、自然と条文番号だけで、どんな中身だったかは覚えているはずです。そうでないとしたら、繰り返し思い出す回数が合格者レベルには達していないってことですよ('_')。

話を戻しましょう。

結局、特定期間ってのは、特定被保険者(=3号分割を受ける人)が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者がその者の配偶者として、国年第3号被保険者であった期間のことをいうわけです。

で、さらに論点知識②では「平成20年4月1日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。」となっていますから、本肢は正しいということになります。

ちなみに、3号分割は平成20年4月1日以後の特定期間を対象とするってのが、昨日整理した合意分割との大きな違いでしたね。

離婚時年金分割の箇所って、技術的でロジカルかつ、ややこし言い回しの条文が多いです。

これを躍起になって「テキストの読み込み」なんぞをしようものなら、脳みそから湯気が出てきますよ。しかも記憶にはこれっぽちも残らないでしょうね。

僕であれば、まずは合意分割と3号分割の概要を自己解説できるかのチェックを行い、過去問の範囲で、どんなことが問われているか(=論点は何か?)と、それへの回答(=本試験に持って行く知識)の情報の加工をします。

あとは何回か問題を解くことで、繰り返しの思い出しをし、正確かつ瞬時に記憶が出てくるかの訓練をしますね。

みなさんは、どんな準備をして「この部分はこれでよし。」としていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「離婚等をした場合における特例」から、「被扶養配偶者である期間についての特例」を整理しました。

また、文字を眺めるだけのテキスト読みよりかは、自問自答のクイズを過去問を通じてやった方が効率的ということについてもお伝えしました。

 

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