みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り6日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ラストウィーク、やるべきことは決まっていますね?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「厚年法の老齢厚生年金の支給の繰下げ」を整理しました。
60歳代前半の老齢厚生年金の支給繰下げの可否はどうなっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「第44条の3の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。」
(60歳代前半の老齢厚生年金は、支給繰り下げできない。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの23日目も、厚年法の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。」
(平成29年度問5C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに障害厚生年金の配偶者加給年金額が加算されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、第50条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
②受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至つたことにより①に規定する加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。」
ですね。
整理の視点
おなじみの配偶者加給年金額の話です。ポイントは2つですね。要は、配偶者加給年金額が加算される場合ってのが2つあるよってことです。
その前に、大前提として、配偶者加給年金額が加算されのは、障害等級が1・2級の場合だけで、3級の場合には加算がないのはいいですね?
で、1つ目は①の「受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるとき」であること。
こっちの場合は、受給権発生時に生計維持された65歳未満の配偶者がいる場合に加算されるケースですね。
もう一つは②の「受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至つた」場合。
こっちの場合は、受給権発生後に要件を満たす配偶者を有するようになった場合の加算ですね。
これくらいはスラスラと思い出せられますよね。
また、障害厚年にあるのは配偶者加算のみで、子の加算はないというのもいいですよね。
じゃあです。老齢厚生年金の加給年金額について、受給権発生時に要件を満たす配偶者又は子がいる場合と、受給権発生後に要件を満たす配偶者又は子が生じた場合にはどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「①老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第2項又は第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
②受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。」
ですね。
要は、配偶者については、受給権を取得した時点で婚姻関係にある場合のみ、加給年金額が加算され、子については、受給権を取得した時点か、受給権取得時に胎児であった子が出生した場合に加算されるんでした。
したがって、老齢厚年の配偶者加給年金額は、受給権取得後に婚姻関係になっても加算されないんでした。これが配偶者加給年金額における老齢厚年と障害厚年の大きな違いでした。
じゃあだ。
子の加算という点では、国年の障害基礎年金がありました。
では、障害基礎年金の子の加算は、どんなときになされるんでしたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「①障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
②受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、①の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。」
お分かりですね。
①は、受給権取得時に要件を満たす子がいる場合に加算することが書かれていますし、
②は、受給権取得後に要件を満たす子を有するに至った場合に加算されることが書かれています。
ここで、老齢厚年の子の加給年金額の条文との書かれ方の違いを見てみましょう。
老齢厚年の方は「受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したとき」となっているのに対して、
障害基礎の方は「受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(略)を有するに至つたことにより、」となっていて、明らかに場面の違いが読み取れますよね。
老齢厚年の方は、あくまで胎児が出生したことによる子の増加のことしか言っていないのに対して、
障害基礎の方は、単に子が増えた場合とした言っていません。
この違いは具体的に言うとどういうことでしょう?
お分かりですね。障害基礎の方は、出生による子の増加のみならず、養子縁組による子の増加の場合も含むということです。
なので、私たちはこれまでの過去問検討を通じて老齢基礎&障害基礎、老齢厚年&障害厚年の加算について誰が対象になるのかの一覧表を自作したと思います。
さらに「受給権取得時に限るのか、取得後でも加算されるのか?」と、
子については「出生に限るのか、養子縁組でもいいのか?」という点も加味して記憶しておいた方が良さそうですね。
こういった地味な手間をかけたかどうかが、本番での底力が発揮できるかどうかに関わってきます。
宮崎駿さんはこう言っています。
「大事なものは、たいてい面倒くさい。」
「めんどくさい」という過程を乗り越えて到達できる世界があるからこそ、学ぶ楽しさや、合格したときの達成感が味わえるのではないでしょうか。
今日のまとめ
今日は、過去問チャレンジ2週目、厚年4回分の2回目(障害厚生年金の加給年金額)をしました。
また、「大事なものは、たいてい面倒くさい。」ということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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