日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2021年度合格へのカウントダウン㉗(厚年法5-2)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り8日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り日数が一桁になりました!

ここからはフルスロットルで駆け抜けていきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日も「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、厚年法の「被保険者」から「高齢任意加入被保険者」を整理しました。

 

適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者の保険料負担はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

  

………、

 

「法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、法第82条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、法第84条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。」

でしたね。

  

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの27日目も、厚年法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額については、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない。」

(平成15年度問3E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額について、停止されない場合はどんな時か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第44条第1項(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項、第20条の2第3項及び第5項並びに第27条第15項から第17項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第50条の2第1項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)附則第2条第2項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、厚生年金保険法第44条第4項第4号(同法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。」

ですね。

 

整理の視点

頭痛くなりますね( ゚Д゚)

ただ、最初のカッコ書きの中は、他の条文で準用する場合の話なので無視してもOKなので、これをすっ飛ばしてやると、

「老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第44条第1項、同法第50条の2第1項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)附則第2条第2項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、厚生年金保険法第44条第4項第4号(同法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。」となります。

で「厚生年金保険法第44条第1項、同法第50条の2第1項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)附則第2条第2項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、」の部分は読み替えを行う旨の話ですから、老齢厚生年金の加給年金額については、

「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。第3項において同じ。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。」の条文を

「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。第3項において同じ。)その者によって生計を維持していたその者の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。」と読み替え、

さらに「厚生年金保険法第44条第4項第4号(同法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。」とありますから、

「法第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至った月の翌月から、年金の額を改定する。
(中略)
四 配偶者が、65歳に達したとき。」が適用されない、つまり、配偶者が65歳に達したとしても加給年金額の失権がなされないということになります。

こうしたことがあるので、私たちがよく知っている「加給年金額の対象となっている配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合は、その者が65歳に達したとしても、加給年金額は失権せず、振替加算も行われない。」という結論になるんです。

で、条文の書き出しにもありますが、老齢厚生年金の配偶者加給年金額のみならず、障害厚生年金の配偶者加給年金額でも同様です。

だって、老齢基礎年金の振替加算の要件って、振替加算の対象者である老齢基礎年金の受給権者が老齢厚生年金又は障害厚生年金(1or2級)の配偶者加給年金額の対象であったことってのがありましたからね。

老齢厚年での方は過去問がありますから、ご存じの方も多いとは思いますが、障害厚年の方は過去問でズバリ問われたことはないので、いざ本試験で出題されたら「?」とはなりやすいです。

けど、振替加算の要件を思い出せば、論理的に結論は導き出せられます。

ちなみに、大正15年4月1日以前生まれの方は、新法施行日の昭和61年4月1日の時点で既に60歳に達していたため、新法下での第3号被保険者期間が1月も有することがなく、振替加算の対象にならないから、65歳に達した後も引き続き配偶者加給年金額の対象となるんでした。

 

大正15年=昭和元年なのはいいですね?

これこそ「常識」の範疇です。

これがすんなり脳内変換できると、大正15年が出てきてもフリーズしなくなります。

明治45年=大正元年は、社労士試験上は知らなくてもいいです(この年のお生まれの方は、今年で110歳!)が、大正15年=昭和元年(6日間しかなかったけど。)、昭和64年(7日間しかなかったけど。)=平成元年、平成31年=令和元年はスラスラ言えた方がスマートです。

また、元号と西暦の変換も早見表を見ずにできた方がいいでしょう。

大正→西暦は、元号の数字に+11。西暦→大正は、西暦の下2桁-11。

昭和→西暦は、元号の数字に+25。西暦→昭和は、西暦の下2桁-25。

平成→西暦は、元号の数字に+88。西暦→平成は、西暦の下2桁-88。ただし、平成12年=西暦2000年で、以後は平成→西暦は、元号の数字に-12。西暦→平成は西暦の下2桁+12。

令和→西暦は、元号の数字に+18。西暦→元号は、西暦の下2桁-18。

ですね。

この記事をお読みの方の中には平成生まれの方もいらっしゃって、昭和って「遠い昔」みたいに感じられ方もいるでしょうね。

平成以降は、リアルタイムで過ごしてきているでしょうから、わざわざ覚えなくても、平成元年=1989年ってことから計算すればいいんじゃないでしょうか?

ちなみに、僕は平成3年に二十歳になり、すぐに国年の第1号被保険者に強制加入しました(しかも4月生まれ。)。

この年は、大好きな小田和正さんの「ラブストーリーは突然に」がミリオンヒットした年でもあるので、自分の中では「20歳到達=平成3年=1991年」というのが自然と思い浮かびます。

あなたは、西暦と元号の行き来は、どうやって記憶していますか?

 

今日のまとめ

今日は、厚年法の「老齢厚生年金」から「加給年金額」を整理しました。

また、すんなり記憶するために「大正15年=昭和元年」は常識として覚えておくとよいということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

  

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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