みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り11日(1週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
毎年恒例? 超直前期の名言シリーズの第5弾はこれ。
「成功は必ずしも約束はされていないが、成長は必ず約束されている。」
言わずと知れたアメリカの元軍人で、私たちはGHQの最高司令官として歴史で学びましたね。
有名なエピソードとして、太平洋戦争序盤のフィリピンの戦いで大日本帝国軍に敗れオーストラリアに撤退し、敵前逃亡の汚名を着せられたものの、「I shall return(私は必ず帰ってくる)」の約束を果たし、日本軍からフィリピンを奪還して「アメリカ合衆国が生んだ最も有能な軍人」としての勇名を馳せました。
戦争という、極限状態の中、必ず勝てるなんてことがない中、活路を見出すことの大切さが伝わってきます。
今年の試験、合格できるかそうでないかは、試験を受けてみないと分かりません。
しかしながら、合格の1点のみに目標を設定し、毎日コツコツと準備を重ねてきたという成長が下支えしてくれるのは間違いないでしょう。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「国年法」の「(障害基礎年金の)額の改定」を整理しました。
厚生労働大臣の職権による障害の程度の診査がされる場合の年齢制限は何歳まででしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。」
(問題文のような年齢制限などない。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、国年法6回のうち4回目です。
国年法の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は95%チョイ超えくらいが目安です。
ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断も合っているかどうかでの数値です。
今日の1問
「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となる。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。」
(令和元年度問2C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「遺族基礎年金の遺族の範囲は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に『配偶者』又は『子』という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」
ですね。
整理の視点
今日のも超・超・超基本事項ですね。
この時期に「遺族基礎年金の遺族の範囲は?」と問われて、「ええっとぉ~( ;∀;)。」だなんて詰まっている方はいないでしょう。もしいたら………。
で、論点知識として掲げたものを自己言語化するとしたら、どうなっているかも完璧でしょう。
要するに、死亡した被保険者又は被保険者であった者の「配偶者」又は「子」なんだけど、「配偶者」は事実婚でもOKでしたが、「子」は実子か養子でないとダメ(つまり事実上の子はアウト。)でした。
加えて、両者とも被保険者等の死亡の当時に生計維持されていなければならないんでした。ここまでは共通の要素。
さらに、「配偶者」は、被保険者等の死亡の当時に生計維持されていたことに加え、遺族の範囲に属する「子」と生計同一でなければならず(このことから「子のある配偶者」と呼ばれるんでした。)、
「子」は、18歳年度末までにあるか、20歳未満で所定の障害状態にあり、加えて未婚でなければならないんでした。
で、これらのいずれかを欠くに至った場合に、遺族基礎年金の減額改定や失権事由に該当するんでした。
さて、ざっと確認した遺族の要件の中に、問題文にあるような「国内居住要件」はあったでしょうか?
ありませんね。
なので、この問題は、秒で誤りと判断しなければなりません。
本試験中で合格者レベルの方なら、骨髄反射ですよ。
ところがだ。
受験経験の割に択一の点数が伸びない方って、このレベルの問題が5択になった途端、「え、何? こんなの知らない(;''∀'')。」と慌てだします。
見たことないような話が出てきたときの受験生の反応は、次の2つに大別できます。
1つは、既存知識がガチガチに固まっているから、それに照らして、自信を持ってゆるぎない正誤判断ができる方。こういう方が合格者レベルの方です。
もう1つは、見たことはあるような話だとは分かるんだけど、それが何だったかがアヤシく、正誤判断の根拠がグラついて、いつまでもまごついている方。こういう方が圧倒的に多い。
今日の問題だって、遺族基礎年金の遺族の範囲という超基本事項であり、その過去問論点知識が淀みなくスルスルと出てくるようであれば、秒で正誤判断できます(合格者レベルの方の実際の思考は「国内居住要件なんて遺族の範囲では問われない。」だけです。だから一瞬で決着できてる。)。
これが他の過去問論点知識と区別できていないというか、国内居住要件が問われる場面がどこで出てくるのかという情報整理が疎かな方は、既存知識(だと思っているもの)が別の切り口で問われた途端、知らない情報のように感じてしまい、バタつき出します。
残りの期間、合格者レベルの方の方は、とにかく、過去問で問われた内容の整理と記憶がために注力します。なので、ちょっとやそっとの変化球が来ても打ち返すことができます。
そうでない方は、「記憶のゴールデンタイム」という言葉に惑わされ、無暗矢鱈の丸暗記に走り出します。その結果、未整理なままの断片的な情報だけは記憶に残るでしょうが、本試験でちょっとひねった問題には全くと言っていいほど手も足も出ません。
このブログを活用しているあなたなら、知識の量に安心するのではなく、その質=使える状態になっているかどうかに注力できていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「国年法」の「(遺族基礎年金の)遺族の範囲」を整理しました。
また、知識と呼ばれるものは「知っている」だけでは不十分で「使いこなせられる」ようになって初めて身に付いたことになるということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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