みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り12日(1週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
業務連絡です。
明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。
「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。
毎年恒例? 超直前期の名言シリーズの第5弾はこれ。
「成功は必ずしも約束はされていないが、成長は必ず約束されている。」
言わずと知れたアメリカの元軍人で、私たちはGHQの最高司令官として歴史で学びましたね。
有名なエピソードとして、太平洋戦争序盤のフィリピンの戦いで大日本帝国軍に敗れオーストラリアに撤退し、敵前逃亡の汚名を着せられたものの、「I shall return(私は必ず帰ってくる)」の約束を果たし、日本軍からフィリピンを奪還して「アメリカ合衆国が生んだ最も有能な軍人」としての勇名を馳せました。
戦争という、極限状態の中、必ず勝てるなんてことがない中、活路を見出すことの大切さが伝わってきます。
今年の試験、合格できるかそうでないかは、試験を受けてみないと分かりません。
しかしながら、合格の1点のみに目標を設定し、毎日コツコツと準備を重ねてきたという成長が下支えしてくれるのは間違いないでしょう。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「国年法」の「(老齢基礎年金の)支給繰上げ」を整理しました。
老齢基礎年金の繰上げの効果は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第30条第1項(第2号に限る。)、第30条の2、第30条の3、第30条の4第2項、第34条第4項、第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条の規定は、当分の間、附則第9条の2第3項若しくは附則第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者又は厚生年金保険法附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、適用しない。」
(条文ベースの書き方だとこうなるが、「65歳に達したらアウト。」なものとしてピックアップしたものを記憶せよでした。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、国年法6回のうち3回目です。
国年法の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は95%チョイ超えくらいが目安です。
ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断も合っているかどうかでの数値です。
今日の1問
「厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。」
(平成29年度問2エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「厚生労働大臣の職権による障害の程度の診査がされる場合の年齢制限は何歳までか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。」
ですね。
整理の視点
今日のも読めば分かりますよね。しかも、超おなじみの内容でもあります。
要するに、問題文にあるような診査についての年齢制限なんてものはありません。
その意味で、今日の問題は「でっち上げ問題。」です。
「こんなの寝てても言えまっせ~(*´▽`*)。」という方は、多分大丈夫。
けどだ!
1問1答の問題として相対した時には「楽勝( *´艸`)」と思えたものであっても、本試験問題の5択のうちの1つとしてみたときにも同じことが言え、秒で正誤判断できるかどうかは別モノです。
昨日整理した、「65歳に達したらアウト」シリーズとごっちゃになってませんよね?
実際に、平成29年度問2の全肢はこれで、
「国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計 を維持されていなかった10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。
イ 冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が3か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明となった日にその者は死亡したものと推定される。
ウ 死亡した被保険者について、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納である月があったとしても、保険料納付済期間を25年以上有していたときには、遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子がいる場合、これらの者に遺族基礎年金の受給権が発生する。
エ 厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。
オ 被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。
A (アとウ) B (アとエ) C (イとエ)
D (イとオ) E (ウとオ)」
いずれの肢も過去問の焼き直しばかりなので、個数問題で出題されたとしても正解しなければならない問題です。
さあ、この問題、正解肢はどれになりますか? はい、解いてみた! 慌てて1問1答の答えなんか見ちゃいけまへんでー(´゚д゚`)。
………、
「ウとオが正しいですね。なので、答えはE。」
ですね、
アは、問題文中の子が「遺族の範囲」には該当しませんし、被保険者等の死亡の当時の胎児が出生したわけでもないので、増額改定なんてしやしません。なので誤り。
イは、死亡推定は、飛行機か船に乗っているときだけの話なので、こんな推定なんかしやしません。なので誤り。
この時点で、A~Dが答えになることはないので、念のため、ウオを確認すると、
ウは、遺族基礎年金の保険料納付要件は長期要件を満たす場合には問われないんで、遺族の範囲に該当する者がいる場合には、受給権発生しますよね。なので正しい。
オは、障害基礎年金の初診日要件のうち、元被保険者については、国内居住の60歳以上65歳未満の者でないといけないから、これを満たすことができず、受給権は発生しませんよね。なので正しい。
やっぱりEが答えだ。
本試験では、一応、エも確認しますが、今日の問題ですね。でっち上げだ。なので誤り。
今日の問題を1問1答としてみた場合、秒で解ける方はそこそこ居るでしょう。
しかしながら、他の選択肢の1つでも秒で解けないときには、今日の問題が正しそうに思えてくることが起こり得ます。
そうなってくると、どんどん疑心暗鬼になって、自分で勝手に問題文の条件を作り変えたり、正誤判断を根拠もなく変えることをしだします。
こうして、合格基準から遠ざかっていくんですね。
「1問1答なら解けるんだけど、5択になると間違う( ;∀;)。」という方は、そもそも、1肢ごとの過去問論点知識が不正確だったり、勘違いしていて、本試験で戦えるレベルに達していないのです。
けど、〇×の答えだけは合っていたりするもんだから、自分はできていると勘違いしているんです。
1肢ごとの問題を解くたびに「この問題から得られた知識は☆☆。」と自己省察をしていますか?
該当箇所のテキストを読むごとに「テキストのこの箇所で言わんとしていることは〇〇で、自分が学んだことは△△だ。」と自己言語化をしていますか?
こうした「脳みそに汗をかく」ことをせず、ただただ時間を埋めるような「作業」(過去問を解きはするけど〇×合っているかどうかしか検討していなかったり、テキスト読みが眼球運動になっている。)しかしていないのであれば、本試験では戦えません。
このブログを活用しているあなたなら、どんな切り口で問われたとしても、どんな5肢の中に紛れ込ませられたとしても、過去問論点知識なんて、息を吐くように当たり前にアウトプットすることができ、得点を積み重ねることができるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「国年法」の「(障害基礎年金の)額の改定」を整理しました。
また、1問1答で正解できても、5肢の中の1つとなったときに太刀打ちできないのは、〇×の答えだけを覚えているのと変わらないということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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