日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2022年度合格へのカウントダウン⑧~国年法4-4

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り8日(1週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「国年法の損害賠償請求権」を整理しました。

 

国年法上、どんなときに給付と損害賠償請求権との調整を行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

 ②①の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。」

(ただし、死亡一時金に関しては調整は行わない。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの21日目も、国年法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

国民年金基金は、基金の事業の継続が不能となって解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」

(平成27年度問4D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

国民年金基金の解散事由と、その際の手続きはどのようなものか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①基金は、次に掲げる理由により解散する。
一 代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決
二 基金の事業の継続の不能
三 第142条第5項の規定による解散の命令

 ②基金は、①第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」

ですね。 

 

整理の視点

組織の解散に関するおなじみの論点です。

解散事由は3つありますが、どれも簡単なので、ざっと見ておく程度でいいでしょう。

ただし、議決による解散は、数字の「4分の3」だけでなく「代議員の定数の」も含めて記憶しておいたかはチェックしておきましょう。

3号の第142条第5項の規定ってのはこれで、

基金若しくは連合会が第142条第1項の命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。」

要は、厚生労働大臣の解散命令ですね。

あとは、解散命令以外の事由による解散の場合は、厚生労働大臣の認可が必要なのもいいですね。公益性の高い団体なのですから、勝手に「や~めた。」とは言わせんぞってことですね。解散命令の場合は、既に大臣のチェックが入っているのですから、重ねての認可は不要なのはいいですね。

で、組織の解散といえば、健保法の健保組合の解散がありました。

こっちの解散事由と、その際の手続きって、どうなってましたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「①健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。
一 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決
二 健康保険組合の事業の継続の不能
三 第29条第2項の規定による解散の命令

 ②健康保険組合は、①第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」

でしたね。3号の第29条第2項の規定ってのは、厚生労働大臣による解散命令のことですから、全く同じ作りですね。

じゃあです。

基金や健保組合が解散したときの残債の扱いは、それぞれどうでしたっけ? 両方とも過去問論点知識ですよ。

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

基金

「連合会は、解散したときは、当該連合会が第137条の17第4項及び第137条の19第2項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。」

健保組合:

健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。」

でしたね。ここは全く違いますね。

基金は、将来発生する給付の義務がなくなるのに対し、健保組合は、残債を事業主にまで負担させることができるっていう厳しいものですね。

さらに、基金や健保組合が解散したときの権利義務の継承はどうなるんでしたっけ? はい、思い出して!

 

………、

 

基金

「連合会は、第137条の17第4項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。」

健保組合:

「協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。」

健保組合の方は過去問がありますから、秒で思い出せられたと思いますが、基金の方は、健保組合のような条文がないんで、出てこなくてもOKです。ただし、連合会がどんなもんかくらいの基礎知識として、上に掲げたものは思い出せられた方がいいです。

最後に、基金や健保組合の合併や分割はどんな要件でしたっけ? これも両方とも過去問論点知識ですよ。

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

基金

「①基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併(基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。ただし、地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が次条に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。

 ②合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければならない。

 ③基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。」

健保組合:

「①健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 ②健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 ③健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。

 ④分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、第11条第1項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第2項)の政令で定める数以上でなければならない。」

それぞれ過去問の範囲で問われたものを抜粋しました(合併・分割に関しては他にも条文がある。)。

両者とも大臣認可がマストなのは共通ですが、代議員or組合会議員のどれだけの多数が必要かの点で、数字が全く異なっていますね。

僕は「組織の存続にかかわる重大時には議員定数の4分の3以上の賛成が要る。」と覚えていましたが、国年基金の合併だけは例外として、思い出す都度「国年基金の合併だけは例外の3分の2。」ってやっていました。

組織に関する論点知識が苦手という方が、一定数いらっしゃいます。

結局のところ「こんな時にどうなる?」ってQ&Aの話なんですが、苦手感が強いと、こうした思考の枠組みがスポッと抜けてしまうのかもしれません。

対策としては、単純接触効果を使うこと。要は、何回も自問自答の思い出す訓練をすることです。

ピータードラッカーはこう述べています。

「成果をあげる人とあげない人の差は、才能ではない。いくつかの習慣的な姿勢と、基礎的な方法を身につけているかどうかの問題である。」

くどいくらいに基礎や基本を反復したかどうかが、本番での底力を産むんですよね~。

 

今日のまとめ

今日は、過去問チャレンジ2週目、国年4回分の4回目(国民年金基金の解散及び清算)をしました。

また、「成果をあげる人とあげない人の差は、才能ではない。いくつかの習慣的な姿勢と、基礎的な方法を身につけているかどうかの問題である。」ということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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