日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2022年度合格へのカウントダウン⑨~国年法4-3

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り9日(1週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数がいよいよ1ケタですね。本番で真剣勝負の力試しがようやく叶いますね(*^^)v

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「国年法の老齢基礎年金の支給繰り上げ」を整理しました。

 

老齢基礎年金の支給繰り上げの効果は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①法附則第9条の2第1項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項又は第13条の4第1項の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

 ②法附則第9条の2第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

 ③②の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。

 ④寡婦年金の受給権は、受給権者が②の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。

 ⑤第30条第1項(第2号に限る。)、第30条の2、第30条の3、第30条の4第2項、第34条第4項、第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条の規定は、当分の間、附則第9条の2第3項若しくは附則第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者又は厚生年金保険法附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、適用しない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの20日目も、国年法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。」

(平成22年度問4B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「国年法上、どんなときに給付と損害賠償請求権との調整を行うか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

 ②①の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。」

ですね。 

 

整理の視点

おなじみの過去問論点知識なのですが、ちょっとした落とし穴があるものなので取り上げました。

①と②の違いは今更ながらでよろしいですね。

①は、給付が先の場合には、損害賠償請求権を代位取得するという話で、

②は、損害賠償が先の場合には、その限度で給付を免れるという話です。

損害賠償と給付のどっちが先の場合にどうするのかの違いが整理できて記憶できていれば十分な話です。

で、今日の問題は、第三者行為災害で損害賠償が先というケースですから、②に該当して、その範囲で政府は給付の責を免れるとして誤りとしたくなります。

ところが、通達レベルの話ですが、例外的な扱いをする場合があるんです。

それが死亡一時金の場合です。

死亡一時金については「保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり、その給付額にも鑑み、損害賠償を受けた場合であっても、損害賠償額との調整は行わないこととする。」とされているんです。

あ~、なるほどね。

つまり、損害賠償との調整の話って、給付と損害賠償の二重取りを防ぐ趣旨でした。

ただ、それを貫くと、死亡一時金のような年金と比べると額が小さいもの(MAXで32万円)で、保険料掛け捨て防止の趣旨があるものですら給付しないことが起こります。

三者行為災害という本人に何ら落ち度のない出来事に対して、原則通りとするのは酷ではないかという思考が働いているのでしょう。

このように、過去問レベルで例外が問われたものについては、私たちは情報として本試験会場に持って行かなくてはなりません。

ただし、今日のような問題の場合、初見で全く知らない場合には、判断をつけるのはかなり難しいです。

せいぜい「年金と比べると額が小さいから二重補填とまでは言えないかもな。」くらいに止めて中立の△でしょうね。

初見で見たことのない通達・判例の解き方には大まかに2通りあります。

1つは、特に取っ掛かりがないためどっちにも取れるというもの。これは中立の△しかつけようがありません。

もう一つは、趣旨や類似項目から類推が図れる場合です。これは×寄りの△とか、限りなく〇に近い△とすることができます。

この使い分けをしながら、過去問論点知識でバリバリに正誤判断ができないものについては、相対的に解答を決めていきます。

その積み重ねで合格基準点を超えていきます。

とはいえ、本試験問題を今の時点で解くことはできませんから、残り日数でやるべきことは、繰り返し過去問を解いて、論点を瞬時につかみ、正確な知識を思い出す訓練をすることです。

詰め込めるだけ詰め込みをしようなんてのは、止した方がいいです。

ロクに思考を経たものではないですから、どうせ本試験までに忘れてしまって使い物にはならないです。やるなら3日前くらいに5個程度でしょうね。

詰め込んだ感覚があると勉強したような気にはなります。

けど、勉強によって身に付けるべきは、問われ方をずらされたとしてもスラスラ解けるための「使える知識」なはずです。

使える知識にするためには、暗記ではなく、脳みそに汗をかいて自己解説ができているかどうかです。これによって、問題を読んだときに、どんな知識の引き出しに手をかけたらよいかが瞬時に分かりますし、開けた引き出しの中身も整っていますから解答にも悩まなくて済みます。

ところが、暗記や詰込みなんてのは、とりあえず机の引き出しにものを放り込むだけのようなものです。

いざ、引き出しを開けても、どこに何があるかが取っ散らかってて分からないとなると、探すのに手間がかかりますし、しまってあるのかすら怪しくなりますよね。

模試や答練の前に、悪い点数を取りたくないからと、闇雲な暗記をしたはいいけれど、思うように点数が伸びず、解説を読んだら「ああっ、これ覚えたはずなのに( ;∀;)。」っていう情報が多かったなんてことはありませんか?

残り日数が1ケタになって、焦りや苦しい思いを持つのは当然です。僕だってそうでしたし、合格者の方だってそうです。

ですが、手っ取り早く勉強したような気になることに飛びつくのか、一見まわり道のように見えるんだけど、じっくり腰を据えて弱点を補強するのとでは、どちらが本番であたふたせずに確実に得点できるようになるでしょうか?

受験経験のある方で、去年の今頃、青くなって必死に詰め込みをしていた方、思うような得点でしたか?

去年と同じことをやっていて、今年の結果につながるという根拠は何でしょう?

松下幸之助翁はこう言い残しています。

「毎日問題を感じとっては工夫する。階段を一段一段上るような地味な努力が成功への道である。」

今年、合格される方は、今でも脳みそに汗をかいてるに違いありません。

 

今日のまとめ

今日は、過去問チャレンジ2週目、国年4回分の3回目(損害賠償請求権)をしました。

また、「毎日問題を感じとっては工夫する。階段を一段一段上るような地味な努力が成功への道である。」ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

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受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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